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写真送信の契約を結ばれたのでしょうか。 そういう合意で費用を払ったのなら、契約に基づいて主張されるとよいと思います。明確に直接契約がなくても広告に必ず写真で記録しますと書いてあるとかでもよいでしょう。 ただのサービスなら、あくまで親切でしてくれるだけですから、ある程度は我慢するしかないですが。
内容によっては恐喝罪の未遂にあたる可能性が高いので、業者名・連絡先・所在地を控えて警察に被害届を出すのがベストです。 触っていないのであれば、現時点で20万円を支払う必要はなく、今後の対応によって決めるべきです。
特定継続的役務提供にあたる業種は、エステティック、語学教育、学習塾、家庭教師、パソコン教室、 結婚情報提供と限定されており、パーソナルジムは対象外です。 したがってクーリングオフによる解約はできません。
身に覚えがないのなら、無視がおすすめです。 実はその口座を譲渡したのなら10万円の支払い義務はありそうですし、 刑事事件になるおそれもあります。 その封書を見せて弁護士に相談するのがベストです。
詐欺被害者という立場ではありますが、 利用規約に違反し、また、決済に必要な情報の提供や認証をしていることからすると、 できることというのは基本的にないです。