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たにばやし かずのり
谷林 一憲弁護士
谷林一憲法律事務所
姫路駅
兵庫県姫路市北条口2-63
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 休日面談可
  • メール相談可
注意補足

債務整理、交通事故の相談は無料です。

谷林 一憲弁護士 谷林一憲法律事務所

【土曜、日曜、祝日の相談あり】 【借金問題】個人再生、破産、破産管財人を多数経験。 最長2年の分割払いも可能です。分割払いでも受任後直ちに受任通知を送付します。 【交通事故】後遺障害の認定を獲得した事案を多数経験。
どんな弁護士ですか?
【債務整理についての詳細】
1.必ず弁護士が納得のいくまで面談します。実現可能な解決案を提示します。
  インターネットで調べ、法律事務所を検索し、直接弁護士と面談せずに委任契約を結び、安易に任意整理をしている人がいます。
 しかし、それでは十分相談ができるはずがありません。 
  任意整理で支払う金額、任意整理から外した債務、自動車のローン、住宅ローンなど、合算すると到底支払うことができない金額   で債権者と和解をし、結局支払いができなくなり、相談にいらっしゃる方が多いです。
  当事務所は、必ず弁護士が直接相談者と面談し、納得のいくまで質問にお答えし、説明し、実現可能な解決案を提示します。

【交通事故についての詳細】
1.交通事故の経験豊富な弁護士、交通事故に強い弁護士に相談して下さい。
  交通事故に遭ったその瞬間から、被害者は法律問題に巻き込まれています。加害者の保険会社の担当者は交通事故の損害賠償についてはプロです。プロに対応者の保険会社の担当者が言ってくれなかった、聞いていない」では後の祭りです。できるだけ早いうちに、交通事故の法律問題、後遺障害に精通している弁護士に相談して下さい。


弁護士谷林一憲の交通事故の実戦的Q&A 114
交通事故に強い弁護士谷林一憲が交通事故の重要な問題についてQ$Aで答えます。ご自分の事故のうまい解決のため是非ご覧下さい。
https://himeji-law.com/faq_kotsujiko.php

弁護士谷林一憲の遺言・相続の実戦的Q&A
相続・遺言に強い弁護士谷林一憲が相続・遺言に重要な問題についてQ&Aで答えます。是非ご覧下さい。
https://himeji-law.com/faq_sozoku.php


◆ 略歴・所属
━━━━━━━━━━━━
【学歴】
神戸大学法学部卒業

【職歴】
神戸大学卒業後、伊藤忠商事株式会社で7年間勤務(うち2年間はロンドン駐在)した後、司法試験受験のため退社。

平成12年、司法試験合格
平成13年4月から司法修習生
平成14年10月に弁護士登録
・兵庫県弁護士会 所属 登録番号29612番

平成14年10月から平成20年12月まで姫路市内の法律事務所勤務

平成17年より現在まで 神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員
調停委員を19年以上務めており、家事事件(離婚事件・相続事件)の経験が豊富です。

平成21年1月、『沼田・谷林法律事務所』開設
平成24年1月から平成31年12月まで、姫路市公平委員会 委員

平成25年8月、『谷林一憲法律事務所』に改称し、現在の事務所に移転
平成25年4月から平成26年3月まで 兵庫県弁護士会姫路支部 副支部長

令和5年4月から令和6年3月まで、兵庫県弁護士会姫路支部 支部長

現在
日弁連交通事故相談センター兵庫県支部 あっせん委員
兵庫県弁護士会 総合法律センター運営委員会 委員
兵庫県弁護士会 取調べの可視化実現本部 委員
兵庫県弁護士会姫路支部 業務委員会 委員

【所属団体】
全国倒産処理弁護士ネットワーク
日本交通法学会
日本賠償科学会
中小企業庁より『経営革新等支援機関』として認定されています。
どんな事務所ですか?
【破産、個人再生についての詳細】
1.納得のいくまで弁護士が相談に応じます
  初回の相談は、相談者が納得のいくまで、弁護士自身が時間を掛けて説明します。相談のクオリティの高さ、適切な解決方法の選択にきっとご満足して頂ける  と思います。

2.分割払いでも、迅速に受任通知書を送付します
  分割払いの場合、着手金がたまるまで債権者に受任通知書を送付しないという事務所もあります。しかし、当事務所は分割払いでも直ちに委任契約を交わし、数日中には受任通知書を発送します。

3.分割払いは、無理のない金額で決めます
  分割払いは、個人再生の場合、再生計画案、住宅ローンの金額などを考慮し、無理のない分割のプランを考えます。ケースによっては、2年払いも可能です。

4.個人再生の取扱件数は、多数あります
  個人再生の申立ての経験が豊富(150件以上)です。住宅特別条項付きの個人再生の申立ての経験も豊富です。
 *個人再生の申立てについては、ノウハウを持っています。
  自動車のローンがあるからという理由で安易に任意整理を選択し、支払いができるはずもない金額を支払うことになり、すぐに任意整理を挫折する人の相談を 沢山受け、うまい解決を導いてきました。
  当事務所は、何とか個人再生ができないか、様々な方法を検討し、相談者を経済的な再生に導いてきているという矜持があります。
  当事務所の個人再生の実績は下記のとおりです。
  http://債務解決.jp/achieve.php
  当事務所の借金・債務整理のHPは下記のとおりです。
  http://債務解決.jp/index.php

5.必ず弁護士が納得のいくまで面談します
  インターネットで調べ、法律事務所を検索し、直接弁護士と面談せずに委任契約を結び、安易に任意整理をしている人がいます。しかし、それでは十分相談ができるはずがありません。 
  任意整理で支払う金額、任意整理から外した債務、自動車のローン、住宅ローンなど、合算すると到底支払うことができない金額で相談を終え、結局支払いが できずに、相談にいらっしゃる方が多いです。
  当事務所は、必ず弁護士が直接相談者と面談し、納得のいくまで質問にお答えし、説明しています。

6.法人(会社)の破産申立てもお任せ下さい
  法人(会社)の破産申立ての経験が豊富です。
*破産管財人の経験が豊富(150件以上)だからこそ、相談者に対し適切なアドバイスができ、適切な破産の申立てができます

7.裁判所から選任される破産管財人の経験が豊富(150件以上)です。
  法人の民事再生の監督委員も務めています。
 *破産管財人の経験が豊富(150件以上)だからこそ、相談者に対し、適切なアドバイスができ、適切な破産の申立てができます。

【交通事故についての詳細】
1.交通事故の経験豊富な弁護士、交通事故に強い弁護士に相談して下さい。
  交通事故に遭ったその瞬間から、被害者は法律問題に巻き込まれています。加害者の保険会社の担当者は交通事故の損害賠償についてはプロです。プロに対応者の保険会社の担当者が言ってくれなかった、聞いていない」では後の祭りです。できるだけ早いうちに、交通事故の法律問題、後遺障害に精通している弁護士に相談して下さい。

2.自賠責の後遺障害の認定に対して異議申立をして新たに後遺障害が認定された、等級がアップしたケースが多くあります。
  後遺障害の認定に対する異議申立の結果、10級11号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)から、8級7号(1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの)に上がったケースがあります。賠償金が1000万円以上はアップしました。

3.医師による適切な意見書が大切です。
  本人尋問前の裁判所からの和解案が約148万円だったのが、判決では2185万円にアップしたケースがありました。
  足首に機能障害が残っていましたが、足首自体には骨折・脱臼がなく、器質的損傷がないとして後遺障害が認定されませんでした。民事訴訟では、医師に訴訟資料を見てもらい、原因が拘縮であること、拘縮が生じることは医学的に見て合理的である旨の意見書を書いてもらって証拠として提出し、判決では10級11号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)が認定され、2185万円で解決しました。賠償額は実に2000万円アップしています。
拘縮で後遺障害を認める判決は全国的に見ても珍しいです。

4.解決事例をご覧下さい。
  最近の解決事例、経験した後遺障害は、下記のHPをご覧下さい。
  http://交通事故解決.net/data/list.php
  http://交通事故解決.net/
  異議申立の結果、後遺障害が認定されたケース、等級がアップしたケースを多数経験。
  カルテを入念に読み、どの後遺障害に該当するか目星を付けて、適切な異議申立書を作成した結果です。

5.弁護士費用特約がなくても受任可能です。
  弁護士費用特約がない人の場合、完全成功報酬制をとっています。(ただし、賠償額のアップが期待できない場合は、受任できないことがあります。)

6.自賠責後遺障害診断書を事前にチェックします。
 自賠責後遺障害診断書の作成前に内容について主治医に書面で依頼をしています。
 作成後は、内容をチェックし、修正/追加すべきことがあれば書面で主治医に伝えます。
 (医師は医療・治療のプロですが、後遺障害診断書の記載方法については、深く理解しているとは限りません。 後遺障害の認定は、後遺障害診断書と画像の比重が大きく、記載内容は、後遺障害等級の認定に大きく影響します。 記載漏れ・検査漏れなどをチェックし、適切に修正/追加を依頼することが不可欠です。

7.機能障害の経験が豊富です。
  訴訟において、機能障害(関節可動域の制限)が争われることが多いです。 自賠責では後遺障害に該当したが、訴訟では非該当になった、等級が下がったということはあります。 可動域の測定等については医師任せにせず、被害者も、治療を受ける際に可動域の測定方法等について正確な知識を持つことが必要です。

8.主治医に対する書面による医療照会、面談をします。
  後遺障害診断書に不明な点があったり、等級認定に対する異議申立てに際して主治医の意見を訊く必要がある場合、積極的に、書面による医療照会や、面談を行っています。

【相続問題】
 弁護士谷林一憲は、平成17年より現在まで神戸地方裁判所姫路支部の家事調停委員を19年間以上務めており、家事事件(離婚事件、相続事件)の経験が豊富。
 税理士、司法書士と連携し、総合的なアドバイス、解決が可能です。



【法人(会社等)の相談】
 金融機関、運送業、卸売業、小売業、不動産業、土木・建設業等の顧問先があります。
顧問契約も承っています。
事務所の特徴
  • 完全個室で相談
  • 駐車場あり
こんな相談ならお任せください
【破産、個人再生についての詳細】
1.納得のいくまで弁護士が相談に応じます
  初回の相談は、相談者が納得のいくまで、弁護士自身が時間を掛けて説明します。
 相談のクオリティの高さ、適切な解決方法の選択にきっとご満足して頂けると思います。

2.分割払いでも、直ちに受任通知書を送付します
  分割払いの場合、着手金がたまるまで債権者に受任通知書を送付しないという事務所もあります。
 しかし、当事務所は分割払いでも直ちに委任契約を交わし、数日中には受任通知書を発送します。

3.分割払いは、無理のない金額で決めます
  分割払いは、個人再生の場合、再生計画案、住宅ローンの金額などを考慮し、無理のない分割のプランを考えます。
 ケースによっては、2年払いも可能です。

4.個人再生の取扱件数は、多数あります
  個人再生の申立ての経験が豊富(150件以上)です。住宅特別条項付きの個人再生の申立ての経験も豊富です。
 *個人再生の申立てについては、ノウハウを持っています。
  自動車のローンがあるからという理由で安易に任意整理を選択し、支払いができるはずもない金額を支払うことになり、すぐに任意整理を挫折する人の相 談を沢山受け、うまい解決を導いてきました。
 当事務所は、何とか個人再生ができないか、様々な方法を検討し、相談者を経済的な再生に導いてきています。

 当事務所の個人再生の実績は下記のとおりです。
 http://債務解決.jp/achieve.php

 当事務所の借金・債務整理のHPは下記のとおりです。
 http://債務解決.jp/index.php

5.必ず弁護士が納得のいくまで面談します
  インターネットで調べ、法律事務所を検索し、直接弁護士と面談せずに委任契約を結び、安易に任意整理をしている人がいます。
 しかし、それでは十分相談ができるはずがありません。
  任意整理で支払う金額、任意整理から外した債務、自動車のローン、住宅ローンなど、合算すると到底支払うことができない金額で相談を終え、結局支払 いができずに、相談にいらっしゃる方が多いです。
 当事務所は、必ず弁護士が直接相談者と面談し、納得のいくまで質問にお答えし、説明しています。

6.法人(会社)の破産申立てもお任せ下さい
  法人(会社)の破産申立ての経験が豊富です。
 *破産管財人の経験が豊富(150件以上)だからこそ、相談者に対し適切なアドバイスができ、適切な破産の申立てができます

7.裁判所から選任される破産管財人の経験が豊富(150件以上)です。
  法人の民事再生の監督委員も務めています。
 *破産管財人の経験が豊富(150件以上)だからこそ、相談者に対し、適切なアドバイスができ、適切な破産の申立てができます。

【交通事故についての詳細】
1. 交通事故の経験豊富な弁護士、交通事故に強い弁護士に相談して下さい。
  交通事故に遭ったその瞬間から、被害者は法律問題に巻き込まれています。
  加害者の保険会社の担当者は交通事故の損害賠償についてはプロです。プロに対応者の保険会社の担当者が言ってくれなかった、聞いていない」では後の祭りです。
  できるだけ早いうちに、交通事故の法律問題、後遺障害に精通している弁護士に相談して下さい。

2.自賠責の後遺障害の認定に対して異議申立をして新たに後遺障害が認定された、等級がアップしたケースが多くあります。
  後遺障害の認定に対する異議申立の結果、10級11号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)から、8級7号(1下肢の3大関 節中の1関節の用を廃したもの)に上がったケースがあります。
  賠償金が1000万円以上はアップしました。

3.医師による適切な意見書が大切です。
  本人尋問前の裁判所からの和解案が約148万円だったのが、判決では2185万円にアップしたケースがありました。 
 足首に機能障害が残っていましたが、足首自体には骨折・脱臼がなく、器質的損傷がないとして後遺障害が認定されませんでした。民事訴訟では、医師に訴 訟資料を見てもらい、原因が拘縮であること、拘縮が生じることは医学的に見て合理的である旨の意見書を書いてもらって証拠として提出し、判決では10級11号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)が認定され、2185万円で解決しました。賠償額は実に2000万円アップしています。
 
4.解決事例をご覧下さい。
  最近の解決事例、経験した後遺障害は、下記のHPをご覧下さい。
  http://交通事故解決.net/data/list.php
  http://交通事故解決.net/

  異議申立の結果、後遺障害が認定されたケース、等級がアップしたケースを多数経験。
  カルテを入念に読み、どの後遺障害に該当するか目星を付けて、適切な異議申立書を作成した結果です。

5.弁護士費用特約がなくても受任可能です。
  弁護士費用特約がない人の場合、完全成功報酬制をとっています。(ただし、賠償額のアップが期待できない場合は、受任できないことがあります。) 

6.自賠責後遺障害診断書を事前にチェックします。
  自賠責後遺障害診断書の作成前に内容について主治医に書面で依頼をしています。
  作成後は、内容をチェックし、修正/追加すべきことがあれば書面で主治医に伝えます。
  (医師は医療・治療のプロですが、後遺障害診断書の記載方法については、深く理解しているとは限りません。 後遺障害の認定は、後遺障害診断書と画像の比重が大きく、記載内容は、後遺障害等級の認定に大きく影響します。 記載漏れ・検査漏れなどをチェックし、適切に修正/追加を依頼することが不可欠です。

7.機能障害の経験が豊富です。
  訴訟にでは、機能障害(関節可動域の制限)が争われることが多いです。 自賠責では後遺障害に該当したが、訴訟では非該当になった、等級が下がったということはあります。 可動域の測定等については医師任せにせず、被害者も、治療を受ける際に可動域の測定方法等について正確な知識を持つことが必要です。

8.主治医に対する書面による医療照会、面談をします.。
  後遺障害診断書に不明な点があったり、等級認定に対する異議申立てに際して主治医の意見を訊く必要がある場合、積極的に、書面による医療照会や、面談を行っています。

【相続問題】
1.経験が豊富です。
  弁護士谷林一憲は、平成17年より現在まで神戸地方裁判所姫路支部の家事調停委員を19年間以上務めており、家事事件(離婚事件、相続事件)の経験が豊富です。税理士、司法書士と連携し、総合的なアドバイス、解決が可能です。

弁護士谷林一憲の交通事故の実戦的Q&A 114
交通事故に強い弁護士谷林一憲がQ$Aで答えます。
https://himeji-law.com/faq_kotsujiko.php

弁護士谷林一憲の遺言・相続の実戦的Q&A
相続・遺言に強い弁護士谷林一憲がQ&Aで答えます。
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