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7億円を出資した人も実際に受け取った人もおらず、逮捕もされませんので、メールはブロックすればよいかと思います。
動作に保証があれば、購入時に故障していれば解除返金や修理を求めれるでしょう。 持ち出した場合は、その間の故障が生じた可能性が問題にはなるでしょう。 もっとも、納品から直近でしたら、購入からの故障は推認されると思います。
キャンセル料を会社に電話して請求します。ってなりました。これは自分がダメですか?詐欺ですか? →キャンセル料について事前の説明や合意もないのでしたら支払い義務はありません。 無視をしてもよいとは思います。
警察は、質問者様ではなく、不正利用した犯人の捜査に主眼をおいていると思いますので、民事賠償に限って対応を検討されてはいかがでしょうか。 相手方は10万円で手を打つと言っていても、そもそも質問者様に賠償責任があるのかも問題になり得ますので、弁護士の意見を聴いて進められた方がよいと考えます。
有効に利用できるチケットの売買でしょうし、ライブにはいれることが契約内容であることは明らかですから、ライブに利用できなければ契約不適合でしょう。 支払いは不要でしょう。 そのような言動をとる時点で、まともな相手に見えませんし、縁を切ったほうがよいでしょう。
入浴時に水が使えなかった場合に被る「大迷惑」の内容を想定するのが難しいです。不法行為が成立する事態にはならないと思います。
偽物だと知り、相手を騙すつもりで本物と偽り偽物を販売したのでないのであれば、刑事上詐欺罪として責任を追及される可能性は低いように思われます。 民事上で返金の話し合いをする形となるかと思われます。