桜之ミヤビ法律事務所
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大阪地裁平成19年3月30日の裁判例では、「賃貸人が賃借人に無断で賃貸目的物となっている建物に立ち入った場合には,住居侵入罪も成立しうるものであり、民事上も原則的には不法行為ないし債務不履行に該当する」と判示しています。 したがって、一般論として、賃貸人が賃借人の同意なく賃貸物件に立ち入ると違法と評価される可能性があります。 他方で、相談者さんのケースですと、立入目的、立入の事前通知、(連帯保証人ではないとしても)親御さんへの連絡確認等の措置を賃貸人である大家さんは取っておられる様ですので、民事上の不法行為や債務不履行が成立するか否かを検討すると、私見ですが困難な印象を受けます。
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