ベリーベスト法律事務所 津オフィス
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慰謝料には税金はかかりません。 財産分与で金銭の支払を受ける場合、財産分与として適正な範囲を超えて大幅に過大であれば贈与税がかかる余地はあります。ご質問の内容であれば過大ではないので、贈与税はかかりません。 以上から税金はかかりませんし、税金の申告をする必要もありません。
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