豊橋みらい法律事務所
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原則として、NISA口座および口座内の金融商品は自由財産(破産手続開始後も保有することが認められる財産)とみなされず、破産管財人によって解約・換価されることになります。 ただし、破産者がNISA口座を維持したい意向を有している場合には、自由財産として認められた現金または預貯金等により、NISA口座内の金融商品と同額を破産管財人に支払うことで、破産管財人がNISA口座を放棄する可能性もあります。 まずは、貴方が依頼されている申立代理人の弁護士に相談されることをお勧めします。
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