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痴漢の場合の犯罪は,不同意わいせつ罪としても,迷惑行為防止条例違反としても,いずれも故意犯です。 過失犯は,処罰規定がないので犯罪の対象とはなりません。 したがって,故意が認められる場合のみ,犯罪(処罰)の対象となります。 本件では,お尻が当たった(かもしれない)点で,客観的には痴漢の場合の犯罪に該当する可能性はあります。 しかし, 「椅子の柵に肘ををかけていたところ、『女性が動いたこと』で私の肘に女性の体が接触しました」 ということに照らせば,触った瞬間としては,相談者の行為は存在しておらず,相手の女性の動きしか存在していません。 そうすると,相談者には行為がない以上,触ろうとした故意を認めることはできません。 さらに広く考えるとすれば,女性のお尻が当たるかもしれないと認識し,あえて肘をかけていた場合であれば,未必の故意を考えることもできる場合もあります。 ただ,実際にはそのようなこともなかったと思います(スマートフォンを触るにあたり,肘を掛けていた方が動きやすかったのでしょう。)。 そのような特殊なことが想定されない場合以外には,本件では故意を認めることはできません。 したがって,犯罪は成立しません(痴漢とはならない)から安心して下さい。 相手の女性も,自分が動いたことによって当たったとわかっていると思います。 ですから,痴漢だと考えることもないでしょう。 一瞬こちらを見たのも,大丈夫だったかの確認にすぎず,相談者の痴漢の可能性を考えてはいないと思います。自分が動いたことが原因ですから。
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