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弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
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クラウンズ法律事務所
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弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F
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被害届を取り下げないことと、加害者に対して慰謝料等の損害賠償を請求することは、基本的には別の問題です。そのため、被害届を取り下げないからといって、当然に賠償請求ができなくなるわけではありません。相手方が「被害届を取り下げないなら支払わない」と述べたとしても、それは任意の示談に応じないという話であり、民事上の請求権自体がなくなるものではありません。また、仮に刑事事件が不起訴となった場合でも、それだけで民事請求が不可能になるわけではありません。もっとも、民事請求をする場合にも、被害事実をどの程度立証できるかは重要です。警察への申告内容、被害直後の相談状況、相手方とのやり取り、謝罪や示談申入れの内容、医療機関の受診記録等が証拠として意味を持つことがあります。示談についても、相手方が応じるのであれば、被害届の取下げを条件とせず、民事上の損害賠償として支払を受けるという解決もあり得ます。 被害届は取り下げない方針を維持したうえで賠償請求を行うことが可能か、証拠関係も含めて依頼中の弁護士と具体的に相談されるのがよいと思います。
この質問の別回答も見る民事で任意に交渉する場合は別として、 記載されている内容では、刑事事件として詐欺罪で告訴することは難しいと思います
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