宮城県の名取市で労働・雇用に強い弁護士が2名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィスの赤桐 仁輔弁護士やしらとり法律事務所の白鳥 剛臣弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名取市で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる名取市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
仙台長町法律事務所
宮城県仙台市太白区長町1-5-6 アイビル403
弁護士法人結の杜総合法律事務所
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-17 仙台ビルディング駅前館9階
吉田大輔法律事務所
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央720
ネクスパート法律事務所 仙台オフィス
宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1 SS30 21階
ネクスパート法律事務所 仙台オフィス
宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1 SS30 21階
ネクスパート法律事務所 仙台オフィス
宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1 SS30 21階
村上法律事務所
宮城県仙台市青葉区一番町1-8-10 京成壱番町ビル201
弁護士法人法律事務所せんだい
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8 タニタビル2階
弁護士法人青葉法律事務所
宮城県仙台市青葉区一番町1-6-22 シャンボール一番町1202
千葉達朗法律事務所
宮城県仙台市青葉区一番町1-17-23 シャンボール第2片平105
まず、解雇の対象にはなりません。解雇には解雇事由が必要ですが、社内で定める解雇事由にあいさつをしないことなどは通常ありませんし、あったとしても解雇権濫用法理という解雇権はよっぽどのことがないと行使できないという法的なしばりがありますので、お話しの状況だけでは解雇できません。 自分のしていることを自覚させる対応というのは、大変難しい問題です。法的には挨拶をするしないは自由です。挨拶をしないからといって違法にはなりません。 ですので、最低限挨拶をすべきというのは道義的問題ですし、本件の本質は人間関係をどう改善すればよいかという全く別の問題になります。 弁護士の守備範囲ではなく、正式に法律相談をしても、弁護士にこの問題について回答をするのは難しいと思います。 しいて言えば、他人を変えることはどのような人でも困難です。他人に影響を与える可能性のある行動を自分が行うということしかできません。つまり自分の行動を変えることしかできません。ですので、①こちらはしっかりその方にも挨拶をすることを続け、相手が挨拶をしないことに罪悪感を感じるよう促す、②相手が挨拶をしないならこちらも挨拶をせず全く気にしないようにする(仕事上必要な範囲でドライに対応する)、③上司など第三者を交え一度しっかりと話し合う、などの対処が考えられますが、いずれもあくまでこちら側の対応の問題であり、相手方が変わるかどうかはやってみないとわかりません。
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