四谷三丁目駅(東京都)周辺でインターネットに強い弁護士が11名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に永岡法律事務所の永岡 孝裕弁護士やネクスト法律事務所の亀山 友紀弁護士、野口敏郎法律事務所の野口 敏郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『インターネットのトラブルを勤務先から通いやすい四谷三丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な四谷三丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でインターネットを法律相談できる四谷三丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
Q1: 損害金を求める事は問題ないか? A1:問題は無いと思います。 ただ、単に請求しただけでは払わないでしょう。 Q2: 商標権侵害による損害賠償請求の妥当性(1〜2万円の請求は適切か) Q3: 損害賠償額の根拠の示し方(利益損失額・対応コスト・ライセンス料相当額など) A2,A3:Q2とA3は、同じことなので、まとめて回答します。 損害の算定方法としては、三つあります。 1)逸失利益額の認定による算定 2)侵害者が侵害行為によって受けた利益の額による算定 3)ライセンス料相当額による算定 1)逸失利益額の認定による算定 損害額=「侵害者の譲渡等数量」×「権利者の単位あたりの利益」 例えば、侵害者が侵害品を1万個販売し、権利者が自社でこれを販売していれば1個あたり1,000円の利益が出ていたはずである場合 損害額は次の用に計算します。 損害額=1万個×1,000円=1,000万円 但し、必ずしもこの金額がそのまま損害額として認定されるわけではありません。 なぜなら、品質や価格の違いから模倣品に対する需要がすべて真正品に向かうとは認定できない場合など、たとえ商標権侵害がなかっ たとしても権利者側が販売できなかったであろう数(「特定数量」といいます)がある場合は、これを「侵害者の譲渡等数量」から 控除して侵害額を算定する必要があるためです。 2)侵害者が侵害行為によって受けた利益の額による算定 損害額=「侵害者が得た利益」 ただし、この方法により算定ができるのは、商標権侵害行為がなければ自社が利益を得られたであろうという事情の存在 が必要です。また、必ずしも侵害者の利益がそのまま損害額となるのではなく、商標権侵害が利益に寄与した割合が考慮 されます。 3)ライセンス料相当額による算定 損害額=「ライセンス相当額」 たとえば、侵害者が模倣品の販売によって1,000万円の売上を得ており、その登録商標のライセンス料率の相場が 売上高の10%であれば、損害額は100万円と推定されます。 Q5:法的に問題のない請求文の作成や注意点 Q5:特に注意点はありませんが、弁護士に依頼をして対応をしてもらった方がよいかと思います。
この質問の詳細を見る本名で登録のアカウントに対してコメントがなされているなら開示の可能性はあるかと思います。ただ、15日にアカウントが削除されているので、開示をされるなら急いで弁護士にご相談された方が良いかと思います。
この質問の別回答も見る知人の方自ら投稿した投稿内容を、相談者様の知人に教えたというだけですから、名誉毀損にはあたらないと考えます。
この質問の詳細を見る