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ギャンブルの時期および内容は、破産手続においては、①免責の可否、②破産財団への返還義務の有無、③管財事件となるか否かの判断に関わります。 まず、ギャンブルが受任通知の発送前であり、月1,2万円程度の支出にとどまる場合は、債務全体に占める割合が小さく、免責不許可事由に該当しないと判断される可能性があります。 仮に該当するとしても、反省の意思が明確であり、今後の改善が期待できることが示されれば、裁量免責が認められる余地があります。 他方、受任通知の発送後にもギャンブルが継続していた場合は、免責との関係に加え、破産財団への返還義務が問題となる可能性があります。 これは、破産者が財産を保全すべき段階で浪費を行ったと評価されるためであり、管財人が選任された場合には返還を求められることがあります。返還の要否および金額は、支出内容、金額あるいは破産者の資力等を総合的に考慮して判断されます。 さらに、受任後の浪費が認められる場合には、免責不許可事由の調査および浪費分を回収する必要性から、管財事件として扱われる可能性が高まります。 つまり、ギャンブルの継続は管財人選任の判断にも影響を及ぼすため、同時廃止を希望する場合には特に注意が必要です。 いずれにせよ、早期に、依頼されている弁護士に正確な事実を伝え、今後の方針を相談されることが必要です。今回の事情であれば、弁護士の先生に辞任される可能性は低いように思います。 以上、ご参考になれば幸いです。
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