東京都の世田谷区で借金・債務整理に強い弁護士が11名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に千歳烏山法律事務所の松宮 英人弁護士や弁護士法人東京あすなろ法律事務所の横溝 秀明弁護士、クレミエール法律事務所の渡邊 一彰弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『世田谷区で土日や夜間に発生した借金・債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・債務整理を法律相談できる世田谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
利息制限法により、下記を超過する利息契約は無効です。 ・元本の額が十万円未満の場合 年二割 ・元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 ・元本の額が百万円以上の場合 年一割五分 出資法により、個人間であっても、年109.5%を超える利息の契約は罰則対象です。 元本のみ返済を受けるというご対応でよろしいかと思います。
この質問の詳細を見る消費者金融への借金は最終弁済日から5年で時効です。 時効が完成していれば援用通知を送るだけでいいのですが、その確認のために取引履歴を取り寄せる必要があります。 仮に裁判を起こされていて欠席で負けていた場合、時効期間が判決確定から10年になりますのでこの点も注意です。 この辺りの手続きは弁護士にもお願いできるので最寄りの法テラス法律相談などから弁護士にお願いしてみるというのも手だと思います。
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