生前贈与の受け取りを疑われたが、相続財産調査でその事実がないことを主張して解決に導いた事例
齋藤 有志
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
母が亡くなったとき、遺された遺産はわずかでした。
このことに疑問を持った相談者さまの兄妹が調査したところ、多額の出金履歴が判明しました。
兄妹は遠方に住んでいましたが、相談者さまは母の近くに住んでいました。
そこで、兄妹は、母が相談者さまに多額の贈与を行ったのではないかと考えて遺留分減殺請求調停を申し立てて来ました。
【相談後】
受任後、当事務所で相続財産調査を実施しました。
そうすると、確かに多額の出金履歴があるものの、お金は母の口座間で移動されているだけで、母の口座外に払い戻されている額は多くないことが判明しました。
そこで、遺留分減殺請求調停においては、口座間で移動されているだけであると主張しました。
ところが、兄妹の弁護士はその事実を認めず、調停は不成立となりました。
兄妹は、現実には存在しない相談者さまに対する贈与について、遺留分減殺請求訴訟を提起してきました。
当方は、比較的早期から、母の口座間でお金が移動しているだけであることを示す一覧表を作成して、生前贈与額が多くないことを主張・立証していました。
また相談者さまも一定額の生前贈与を受けていましたが、兄妹もほぼ同額の生前贈与を受けていることが判明していましたので、その旨主張していきました。
ところが兄妹は自分たちへの生前贈与を否認しただけでなく、母の遺産を探すために、裁判所を利用して何度も繰り返して財産調査を行ってきました。
また、相談者さまの財産の調査も行ってきました。
しかし、事前調査以外の母の遺産は発見されませんでした。
結局、兄妹への生前贈与があったことを前提として、相談者さまが少額を支払うことで和解が成立しました。
【先生のコメント】
事前の相続財産調査によって、当方にはおおよその結論が分かっていました。
しかし、兄妹が調査結果を認めず、訴訟期間は2年半に及びました。
結果的に当初の相続財産調査で立てていた見通しに近い形で和解が成立しました。