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かさはら法律事務所
広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル8階-42 billage HIROSHIMA内C20
弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル5F
弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
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千瑞穂法律事務所
広島県広島市中区立町2番23号野村不動産広島ビル9階
千瑞穂法律事務所
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一般論として、相談者が相続の開始と自身が相続人であることを知った日(=親の死亡の日)から3か月をすでに経過しており、相続放棄をしていないのであれば、相談者は親の債務については返済義務を免れません。 ただし、①借入が不明(証拠上認定できない)、②消滅時効にかかっている(単純にいえば貸し付けた時から10年)の場合は、返済を拒否しても何ら不利益はないことになります。 一般論として、通帳からの入出金の記載だけではそれが贈与(援助)なのか何かの返済なのかが全く分からないため、祖父母が借用書を作成していないのであれば、祖父母が貸金返還請求訴訟を起こしてその請求が認められる可能性はほとんどないと考えます。 訴訟を起こされるかどうかは個人の意向によるためリスクの想定が出来ません。
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