虎ノ門法律経済事務所 長崎支店
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株主総会では、議長が不在であれば、まず議長を選任するところから始めます。 もっとも、株主が50%と50%であれば、いずれも過半数の決議をすることができないので、何も決められない事態に陥ってしまいます(このように、50対50の割合で株式を保有することは、一見すると、意気投合して会社を始めた2人が、お互いが納得しなければ決議できないようになって安心のように思えますが、考え方に違いが生じ始めたときに、何も決議できなくなるという点で、とてもリスキーな保有の仕方です。)。何も決められない状態(デッドロック状態)が長期間続いて会社として存続する意味がなくなると、会社の解散請求を裁判所に申し立てるほかなくなります。
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