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和佐法律事務所
大阪府泉大津市旭町22-45 テクスピア大阪5F
好本法律事務所
大阪府和泉市府中町7-4-18 サンビル3-1
泉州つかさ法律事務所
大阪府泉大津市春日町3-8 タタミビル4階401
弁護士法人堀総合法律事務所 和泉支店
大阪府泉大津市東豊中町3-22-1
泉佐野法律事務所
大阪府泉佐野市高松東1-10-13
堺北法律事務所
大阪府堺市北区中百舌鳥町5-764-2 中百舌鳥ビル201
田渕総合法律事務所
大阪府堺市堺区一条通17-24 大成第2ビル5階
里村法律事務所
大阪府堺市堺区新町3-3 ルネッサンスビル401
堺新町法律事務所
大阪府堺市堺区新町3-7 STCビル3階
弁護士法人大阪芙蓉法律事務所 堺事務所
大阪府堺市堺区新町3-7 STCビル2階
1行目は、会社法335条2項によりできません。 2行目の別会社なら問題はないです。 現状兼任していた場合、すぐに兼任状態を解消するように辞任した方がよいですね。選任は無効にならないの、その間の任務について懈怠の責任原因にはなります。やってしまった場合、任務自体はクリーンにしているという証拠を確保しておく方がよいでしょう。
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