医療・介護問題の法律Q&Aランキング
- 1整骨院での施術ミスによる慰謝料請求は可能か?
- #慰謝料請求・訴訟
- #誤診・診断ミス
髙橋 俊太 弁護士どういった怪我を負わされてしまったのか、治療等の見通しがどのような状況であるか等々の詳細をお伺いする必要はありますが、慰謝料の請求は可能だと考えられます。 弁護士に個別に相談した方がよいケースであると思いますので、最寄りの弁護士やココナラで弁護士を探してみるとよいでしょう。
- 2介護付き有料老人ホームで事故が起こり、施設側は全過失を認めているため、損害賠償を希望します
- #介護・老人ホーム
- #誤診・診断ミス
- #慰謝料請求・訴訟
- #示談
匿名A 弁護士損害賠償として挙げられている1~4につき補足させていただきますと、1の施設代金全額返金は、契約期間にもよりますがハードルが高いものと思います。 4の慰謝料は、施設側と金額の開きが出やすい部分ですので、和解前に弁護士に相談した方が良いです。また、ご家族の付添にかかる費用も請求額に含めるべきかと思います。
- 3アンケート調査について
- #説明義務違反
匿名A 弁護士アンケートを実施した場合にその結果を公表しなければならないという法律の規定はないでしょう。ただ,記名式アンケートなどのように対象者から個人情報の提供を受けるアンケートである場合は,個人情報の利用目的を明示又は公表する義務があり,アンケート結果はその利用目的の範囲でしか利用できないことになります。
- 4弁護士さんの説明する義務について
- #慰謝料請求された側
- #裁判
- #説明義務違反
- #慰謝料請求・訴訟
- #個人・プライベート
倉田 勲 弁護士そこで質問なのですが、準備書面の記載内容については説明する義務を負わないのでしょうか? 準備書面の内容や先生の戦略や考えを聞くことは不適切でしょうか? →日弁連の弁護士職務基本規程では以下の規程がありますので、以下の規程上の説明義務又は協議義務として、準備書面の記載内容の説明や方針などの協議する義務はあろうかと思われます。したがって、これらを尋ねること自体は不適切とは言えないでしょう。 「弁護士は,事件を受任するに当たり,依頼者から得た情報に基づき,事件の見通し,処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について,適切な説明をしなければならない」 「弁護士は,必要に応じ,依頼者に対して,事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し,依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない」 法律的観点から先生のお考えや質問に納得してお答え頂けるようにするためには、 どのように主張すれば答えて頂けるでしょうか? →損害論について反論するか否か、反論するとしていつ反論するかは、法律講義というよりも方針の問題ですので、どのような方針か聞かせてほしい、と聞いてみることかと思います。正直申し上げて、弁護士も個性的な弁護士はいますので、その個性に合わせた聞き方をするほかにないようには思います。
- 5カルテ依頼方法と直談判
- #説明義務違反
- #美容整形
- #示談
- #慰謝料請求・訴訟
匿名A 弁護士カルテの開示は通常、求めていただければ同意書等への記入の上で交付されます。単に、カルテの開示を求めていただければ十分です。 返金等の請求について弁護士に依頼しなければできないということはございませんが、ご自身での対応や判断が困難であれば弁護士に対応をご依頼いただくことをおすすめいたします。
- 6放課後デイで娘が前歯を折る怪我、費用面の請求について
- #慰謝料請求・訴訟
- #患者・入所者側
- #介護・老人ホーム
濵門 俊也 弁護士①前歯が3本折れているとしますと、歯牙障害として後遺障害等級14級2号がつく可能性があります。将来の治療費の請求は保険の内容にもかかってきます。 ②デイサービス側で保険に加入していた場合は、少し安心できますが、未加入ですと、しっかり請求しませんと回収できないおそれが生じます。 ③損害の費目ごとに具体的な金額を算定する必要があります。
- 7提訴前に相手方が認めた過失を翻意した経緯を準備書面上で伝える意味について
- #人身事故
- #損害賠償請求
- #被害者
- #慰謝料請求・訴訟
- #患者・入所者側
- #介護・老人ホーム
匿名A 弁護士交渉段階において当事者が過失を認めるような言動をしていたとしても、裁判において直ちに過失が認定されるわけではございません。 特段、準備書面で主張することに法的な意味合いはないように見受けられます。
- 8反訳書のみの提出について
- #介護・老人ホーム
- #患者・入所者側
- #手術ミス・事故
- #慰謝料請求・訴訟
匿名A 弁護士事実上求められる可能性もありますが、 理屈上は、当該書面は「反訳書」ではなく、証拠としての価値のない書面という形になるだけで意味がありません。 証人尋問後に提出をしても、認められるかどうかという問題と、認められたとして、弾劾証拠(何かの立証には使えない)にしかならないという問題も有ります。