青葉台駅(神奈川県)周辺の離婚・男女問題に強い弁護士

青葉台駅(神奈川県)周辺で離婚・男女問題に強い弁護士が3名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に横浜青葉法律事務所の下山 達也弁護士や横浜シティ法律事務所の山本 新一郎弁護士、青葉台法律事務所の佐々木 博征弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚・男女問題のトラブルを勤務先から通いやすい青葉台駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な青葉台駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚・男女問題を法律相談できる青葉台駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

長谷川 篤司 弁護士

中山総合法律事務所

神奈川県横浜市緑区中山4-31-23 ル・チードビル402

渡邊 さち穗 弁護士

あおば都筑法律事務所

神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-7-6 ヴィヴァーチェあざみ野207

滝井 聡 弁護士

横浜都筑法律事務所

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央42-21 第2佐藤ビル304

塚田 雅久 弁護士

都筑港北ニュータウン法律事務所

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央45-14村田ビル202

椿 良和 弁護士

港北つばき法律事務所

神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央12-10 セレスティアルピーク301

猪野 匡史 弁護士

アスールたまプラ法律事務所

神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-6-5 コメールビル3階

藤野 圭介 弁護士

南町田セントラル法律事務所

東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパークセントラルコート3階L302

永島 徹 弁護士

永島法律事務所

東京都町田市原町田4-11-14 コロンブスビル3階C-12

助川 大樹 弁護士

町田第一法律事務所

東京都町田市原町田6-29-3 ヴィラフェリーチェ401

野澤 孝有 弁護士

至誠総合法律事務所

東京都町田市中町3丁目6-33 サイケンビル3階

離婚・男女問題に関する事例紹介

青葉台駅(神奈川県)周辺の表示中の弁護士が回答した離婚・男女問題に関する法律Q&A

  • 慰謝料請求と婚約破棄について相談です
    • #慰謝料請求したい側
    • #不倫慰謝料
    • #婚約破棄
    • #慰謝料請求された側
    下山 達也
    下山 達也 弁護士

    1.婚約破棄について 相手女性に対する婚約破棄を理由とした慰謝料請求は、原則困難かと思われます。 まず、相手女性が離婚することを前提にお付き合いを申し込まれたとのことですが、ご相談者様が相手女性と婚約をしていたことを証明する必要があります。 次に、婚約が証明できたとしても、既婚者との婚約は、現在すでに存在している婚姻関係を終了させることを前提としたものとなります。 しかし、そのようなかたちでの婚約は、原則として法的な保護に値しないと裁判所は考えます。なぜなら、婚約を保護するためには、現在すでに存在している婚姻関係を終了させる、すなわち現在の婚姻関係を保護しない結果となるからです。 現在すでに存在している婚姻関係と婚約とであれば、裁判所としても、現在すでに存在している婚姻関係を優先的に保護することとなります。 例外的に、現在の婚姻関係がすでに破綻している場合には、保護に値する婚約と評価される可能性もゼロではないかと思いますが、その立証はなかなか難しいでしょう。 2.請求されるであろう慰謝料の負担について 相手女性が不貞行為を認める誓約書にサインをしたとのことですので、ご相談者様と相手女性の間に不貞行為があったことを前提に回答いたします。 不貞行為は2人で行なったことですので、共同不法行為となります。 法律上、相手女性の夫は、ご相談者様と相手女性のどちらか一方または両方に対して、慰謝料全額の請求ができます。 つまり、相手女性の夫がご相談者様のみに慰謝料全額の支払いを求めた場合、ご相談者様は慰謝料全額を支払わなければなりません。 もっとも、ご相談者様のみが慰謝料の負担をする場合、不貞を行なった相手女性には何ら責任がないのと同じになってしまいます。 そのため、ご相談者様は相手女性に対して、不貞行為の責任割合(原則は半々となります。)に応じて、発生した慰謝料の支払いを相手女性に求めることができます。 この請求権のことを求償権といいます。 簡単にいえば、「あなたの分も私があなたの夫に払ったんだから、あなたが負担すべき分は私に返してください」ということができます。 婚約の成否や婚姻関係の破綻、具体的な慰謝料額や求償権の行使といった事柄は、詳細な事実関係を伺ったうえで判断していくこととなりますので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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  • 浮気の証明、慰謝料請求などでの証拠はなにが必要ですか??
    山本 新一郎
    山本 新一郎 弁護士

    不倫で慰謝料や離婚を請求する場合,肉体関係を持ったことについての証拠が必要です。 代表的な証拠については,下記のとおりです。 ただし,単独では不十分な証拠であっても、いくつかの証拠を組み合わせることで不倫を推認させることができる場合もあります。 (1)メール、SNS、手紙 単に親密さをうかがわせるものでは足りず、肉体関係があったと推測できる内容であることが必要です。 例えば、2人きりで泊まりの旅行に出かけたり、1人暮らしの相手の家に宿泊したようなやりとりがあれば、それは不倫を推認させる有力な証拠となります。 (2)写真・動画 2人で手を繋いでいる写真などでは直ちに不倫を推認させるものとまではいえません。 ホテルや相手の家に出入りしているところの写真や動画、性行為の写真やそれに近い状況の写真・動画などは不倫を強く推認させる証拠となります。 (3)興信所・探偵社等の調査報告書 調査報告書から配偶者と不倫相手の宿泊やラブホテルの利用などが明らかとなった場合、それは不倫を推認させる有力な証拠といえます。 もっとも、興信所や探偵社等の利用は調査依頼の仕方によっては数十万円から数百万円かかることもあり、調査が空振りに終わることもあります。 そのため、興信所・探偵社等への調査の依頼については、必要性やかかる費用などを踏まえて検討されるとよいでしょう。 (4)手帳、日記、メモ 配偶者が日常的に手帳や日記をつけている場合、そこに不倫をうかがわせる内容の記載がある場合には有力な証拠となることがあります。

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