きしの ゆうき
岸野 祐樹弁護士
知誠法律事務所
神谷町駅
東京都港区虎ノ門3-7-10 ランディック虎ノ門ビル10階
離婚・男女問題の事例紹介 | 岸野 祐樹弁護士 知誠法律事務所
取扱事例1
- 財産分与
【会社経営者の離婚ご相談】側面支援を行いスムーズな解決を図ることができたケース
【ご相談内容】
会社経営者(夫)から、「性格の不一致を理由に妻と協議離婚することを考えているが、子どものことを考えて事を荒立てたくないので、側面支援を行ってほしい」という依頼があった。
【弁護士の対応】
離婚協議の進め方や、先方との協議の都度ご相談いただく形で法的視点から見たアドバイスを行い、双方の条件がまとまったタイミングで離婚協議書を作成した。
【コメント】
弁護士介入を行うと、相手方も弁護士代理となり、かえって当事者間の話し合いによる柔軟な解決が難しくなるケースがあります。双方で協議ができている場合は、側面支援という形でサポートさせていただくこともあります。一方で、感情の対立が激しい場合は、内容証明送付など当初から弁護士介入を選択することもあります。
会社経営者(夫)から、「性格の不一致を理由に妻と協議離婚することを考えているが、子どものことを考えて事を荒立てたくないので、側面支援を行ってほしい」という依頼があった。
【弁護士の対応】
離婚協議の進め方や、先方との協議の都度ご相談いただく形で法的視点から見たアドバイスを行い、双方の条件がまとまったタイミングで離婚協議書を作成した。
【コメント】
弁護士介入を行うと、相手方も弁護士代理となり、かえって当事者間の話し合いによる柔軟な解決が難しくなるケースがあります。双方で協議ができている場合は、側面支援という形でサポートさせていただくこともあります。一方で、感情の対立が激しい場合は、内容証明送付など当初から弁護士介入を選択することもあります。
取扱事例2
- 財産分与
【会社経営者の離婚ご相談】離婚によって自社株式が財産分与の対象にならないとされたケース
【ご相談内容】
会社経営者(依頼者)から、離婚に伴う財産分与について相談があった。依頼者は、離婚協議において配偶者から「自社株式が財産分与の対象になるのではないか」との指摘を受けていた。
【弁護士の対応】
保有する株式について、その取得時期や取得原因を具体的に整理したうえで、婚姻前から保有していた株式や、相続・贈与によって取得した株式については特有財産であり、財産分与の対象とはならないとの主張を行った。最終的には、これらの株式を財産分与の対象としないという内容で合意を得ることができた。
【コメント】
自社株式が財産分与の対象になるか否かは、会社経営者の方が離婚される際に必ずといって良いほど気にされる問題です。財産分与の対象になる場合に、評価額をどのように考えるのかという問題もあります。これらの問題は様々な考慮要素に基づき判断・主張を行う必要があるため、弁護士へのご相談をお勧めします。
会社経営者(依頼者)から、離婚に伴う財産分与について相談があった。依頼者は、離婚協議において配偶者から「自社株式が財産分与の対象になるのではないか」との指摘を受けていた。
【弁護士の対応】
保有する株式について、その取得時期や取得原因を具体的に整理したうえで、婚姻前から保有していた株式や、相続・贈与によって取得した株式については特有財産であり、財産分与の対象とはならないとの主張を行った。最終的には、これらの株式を財産分与の対象としないという内容で合意を得ることができた。
【コメント】
自社株式が財産分与の対象になるか否かは、会社経営者の方が離婚される際に必ずといって良いほど気にされる問題です。財産分与の対象になる場合に、評価額をどのように考えるのかという問題もあります。これらの問題は様々な考慮要素に基づき判断・主張を行う必要があるため、弁護士へのご相談をお勧めします。