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きのした としひで
木下 敏秀弁護士
旭合同法律事務所 名古屋事務所
丸の内駅
愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1 ライオンズビル丸の内3階(受付2階)
対応体制
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労働・雇用の事例紹介 | 木下 敏秀弁護士 旭合同法律事務所 名古屋事務所

取扱事例1
  • 労災
労災事故の後遺障害で損害賠償が認められた
【ご相談内容】
仕事中に労災事故で大きな後遺障害が残った。
労災保険による給付を受給したが、勤務先に慰謝料等の請求はできないのか。
普通に働くことが出来ないので、将来不安からも損害賠償請求をしたいとのことでご相談にこられました。

【解決の結果】
勤務先は、依頼者さまが会社のルールを無視して労災事故に遭ったので会社には責任がないとの強硬な姿勢でした。
依頼者さまの勤務先の無責任な対応にも納得ができず、訴訟提起を決めました。
訴訟では、会社側は全従業員から依頼者さまがルール違反の常習者である等の非難する書面を証拠提出する等の強硬な資料が続きました。
依頼者さまは、労災保険の調査段階での資料の一部を入手したり、会社側の数々の法令違反等の実情を解明することで反論をしました。
裁判所は、勤務先に安全配慮義務違反が存在することを前提として和解提案をして勤務先の説得に協力的でした。
最終的には勤務先も譲歩し、相当程度の裁判上の和解が成立しました。
取扱事例2
  • 労災保険申請
単身赴任者の週末の社宅への移動を通勤災害として認められた
【ご相談内容】
亡夫は単身赴任で営業所に勤務し、社宅で生活していました。
週末に休日を利用して自宅に戻り、休日の午後に翌日の勤務のため社宅に戻る途中に車で転落事故を起こして死亡しました。
通勤災害に基づく労災保険給付を申請しましたが、不支給処分となりました。労災を認めてもらうことは出来ないのかということでのご相談でした。

【解決の結果】
労災保険審査会の再申請も棄却される裁決が出ており、国に対する行政訴訟を提起するしかありませんでした。
国は、通勤とは自宅と就業場所との往復を意味するところ、社宅は就業場所ではないから通勤災害は適用されないとの主張を繰り返しました。
しかし、社会情勢において単身赴任者が増加し、帰省先住居と赴任先住戸との往復が業務と密接な関連を有すると評価できること等の事情を裁判所は考慮して「通勤」の概念を拡張して通勤災害として認める判決を出しました。
当時、極めて画期的な判決として朝日新聞の1面トップとして報道されました。
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