さとむら いたる
里村 格弁護士
里村総合法律事務所
大阪天満宮駅
大阪府大阪市北区東天満1-11-15 若杉グランドビル別館8階
相続・遺言の事例紹介 | 里村 格弁護士 里村総合法律事務所
取扱事例1
- 遺言
【遺言書作成】【法定相続人ではない方への遺贈】
依頼者:80代 男性
【相談前】
ご相談者は、ご自身の財産を、法定相続人ではない方に承継させるにあたり、生前贈与をするか、あるいは遺言書を作成し、亡くなった際に相続させるのか検討されていました。
【相談後】
ご相談を受け、税理士とも連携し、生前贈与ではなく、遺言を作成することにメリットがあるとの結論に至りました。
そのため、できるだけ法定相続人の遺留分を侵害しないような内容になるよう、ご相談者様の希望をお伺いし、公正証書遺言の文案を作成しました。
その後、公証人役場にて公正証書遺言を作成しました。
【里村 格弁護士からのコメント】
今回のように法定相続人ではない方に財産を承継させることを希望される場合は、遺言など生前の対策が必須です。
そして遺言を作成する以上、遺言だけですべて処理できる完全な内容の遺言を残すべきといえますが、実は個人でそのような内容を作成することはなかなか困難です。
遺言はあるものの、法定相続人が遺産分割協議をしなければならないような内容や、内容に疑義があるものなどたくさん目にしてきました。
遺言を作成する際には、抜け漏れがないように弁護士に相談することをお勧めします。
ご相談者は、ご自身の財産を、法定相続人ではない方に承継させるにあたり、生前贈与をするか、あるいは遺言書を作成し、亡くなった際に相続させるのか検討されていました。
【相談後】
ご相談を受け、税理士とも連携し、生前贈与ではなく、遺言を作成することにメリットがあるとの結論に至りました。
そのため、できるだけ法定相続人の遺留分を侵害しないような内容になるよう、ご相談者様の希望をお伺いし、公正証書遺言の文案を作成しました。
その後、公証人役場にて公正証書遺言を作成しました。
【里村 格弁護士からのコメント】
今回のように法定相続人ではない方に財産を承継させることを希望される場合は、遺言など生前の対策が必須です。
そして遺言を作成する以上、遺言だけですべて処理できる完全な内容の遺言を残すべきといえますが、実は個人でそのような内容を作成することはなかなか困難です。
遺言はあるものの、法定相続人が遺産分割協議をしなければならないような内容や、内容に疑義があるものなどたくさん目にしてきました。
遺言を作成する際には、抜け漏れがないように弁護士に相談することをお勧めします。
取扱事例2
- 相続放棄
事業をしていた親が亡くなられ,相続放棄を選択した事例
【相談前】
親が亡くなったが、親は事業をしていて、債務超過であったようだ、相続放棄したいとして、お子様がご相談に来られました。
【相談後】
ご希望に沿って、相続放棄手続を進めました。
亡くなられた親御様には、各種債権者がおり、ご相談者様に連絡が来ておりましたが、対処の仕方も助言しました。
【里村 格弁護士からのコメント】
相続放棄をご依頼いただいた際には、書類上の手続のみならず債権者に対する対応も助言いたします。
親が亡くなったが、親は事業をしていて、債務超過であったようだ、相続放棄したいとして、お子様がご相談に来られました。
【相談後】
ご希望に沿って、相続放棄手続を進めました。
亡くなられた親御様には、各種債権者がおり、ご相談者様に連絡が来ておりましたが、対処の仕方も助言しました。
【里村 格弁護士からのコメント】
相続放棄をご依頼いただいた際には、書類上の手続のみならず債権者に対する対応も助言いたします。
取扱事例3
- 遺産分割
【遺産分割】【疎遠であった叔母が亡くなり、ほぼ面識のない叔母の夫と遺産分割協議した事例】
依頼者:70代 女性
【相談前】
被相続人は、ご相談者様の叔母様です。その叔母様の夫と、遺産分割協議をしていたが、相手に弁護士が就いているにもかかわらず、遺産分割協議が遅々として進まないし、それゆえに相手方代理人弁護士にも不信感を抱いているということで相談に来られました。
【相談後】
事件の経緯を確認すると、確かに、全体の手続の進行が遅いと感じられました。そのため、相手方代理人と連絡を頻繁にとり、懸念事項を一つ一つ解決していきながら、銀行預金の解約、貸金庫の開扉・解約等を進めていき、最終的に、遺産分割調停等の裁判上の手続をとることなく、遺産分割協議を完結させることができました。
被相続人は、ご相談者様の叔母様です。その叔母様の夫と、遺産分割協議をしていたが、相手に弁護士が就いているにもかかわらず、遺産分割協議が遅々として進まないし、それゆえに相手方代理人弁護士にも不信感を抱いているということで相談に来られました。
【相談後】
事件の経緯を確認すると、確かに、全体の手続の進行が遅いと感じられました。そのため、相手方代理人と連絡を頻繁にとり、懸念事項を一つ一つ解決していきながら、銀行預金の解約、貸金庫の開扉・解約等を進めていき、最終的に、遺産分割調停等の裁判上の手続をとることなく、遺産分割協議を完結させることができました。