貸金請求事件で勝訴判決は取ったが、相手が再び行方をくらませました。貸金を回収する手段はありますか?
勝訴判決があるのであればいわゆる差押えを行って回収することになりますね。 裁判をご依頼した弁護士でも他の弁護士でも構いませんので差押えの相談をされてはいかがでしょうか。
勝訴判決があるのであればいわゆる差押えを行って回収することになりますね。 裁判をご依頼した弁護士でも他の弁護士でも構いませんので差押えの相談をされてはいかがでしょうか。
法的な手続としては、裁判所に財産開示手続の申立を行うという方法はあります。実効性に乏しい制度という批判もありますが弁護士会照会による資産の調査まで行っているのであれば申立も検討して良いのではないかと思います。
保証人を付けてもらうことについては、純粋な交渉事項ですので、相手方次第でしょう。 財産隠しの懸念は確かにあるかと思いますので、交渉と並行して、強制執行の準備をしてもらうよう、今依頼されている弁護士の先生と協議してみてはいかがでしょうか...
居場所を探す手掛かりがあればいいですが。 なにかないですかね。 当時の住所など。 時効は10年。 まだ多少間ががありそうですね。
相談者 様 法テラスは県外への交通費を出してくれないため最初から被告の住所地の弁護士に委任するということも一考の余地があるのかもしれませんが、しかし、相談者様と愛知県の弁護士との打ち合わせが難しくなりますし、また、相談者様を尋問する...