誹謗中傷をしてしまった後の対応について
①Xからの添付書類の日時は、対象になったと予想している投稿の約1週間後でした。そこまで早く裁判所からの仮処分が認められるものなのでしょうか?他の投稿である可能性が高いでしょうか? →申立から1週間で発信者情報開示の仮処分が出ることはな...
①Xからの添付書類の日時は、対象になったと予想している投稿の約1週間後でした。そこまで早く裁判所からの仮処分が認められるものなのでしょうか?他の投稿である可能性が高いでしょうか? →申立から1週間で発信者情報開示の仮処分が出ることはな...
1)請求に応じる気はありませんが応じなければならないものでしょうか?請求を無視し続けた場合こちらに発生するリスクがあれば知りたいです。 →ご相談内容を拝見する限りでは、法的な支払い義務はないため、仮に当該請求のために裁判をしたとしても...
私の親が浮気してるって聞いたよというメールがきて、そのあとに間違いかもしれない。という内容では権利侵害等で照会できる見込みはありますか? →いわゆる弁護士会照会とは、弁護士が受任している事件について事件に関する証拠や資料を収集して、事...
ご記載の限りでは、相手からの請求は法的根拠に基づかない不当な請求である可能性が高い印象を受けます。 相手の述べる「とりあえず、過ぎたら顧問弁護士に開示請求入らせるわ。職場に送る通知には会社代表者、自宅に送る通知には世帯主名で行くから...
相手方にもよりますが、減額には一切応じないというスタンスの方もいれば、ある程度の減額に応じる方もいます。 弁護士が代理して交渉を行うことも可能ですので、弁護士への個別相談をおすすめします。
弁護士に依頼した場合、掲示板運営に対して削除仮処分を申し立て、裁判所の決定で投稿を削除できる可能性があります。 また、発信者情報開示請求を行い、投稿者の氏名や住所を特定できる可能性もあります。 特定後は、弁護士名義で通知書を送付し、書...
相手方次第ですが、その内容が脅迫罪に該当する場合、被害届をだされれると逮捕勾留されるおそれがあります。特に生命身体に侵害を加える内容ですと身柄拘束の必要性が高まります。弁護士と対面相談して示談交渉なども検討することが考えられます。ご参...
でもこういうのは出版社とかに伝えて対応してもらえるのですか? →対応は出版社によりますので、何とも言えません。 どうしても気になるようでしたら情報提供されたらよいとは思います。
また、周りの何人かにその「被害」を受けたと言い広めたようなのですが、私の顔(写真)を見せたり私の名前まで言っている可能性があります。 これは誹謗中傷や名誉毀損等には該当しないでしょうか? 言い広めた証拠があればなる可能性はあります。...
「ショートメール」が何であるのかによります。 携帯のショートメッセージサービス(SMS)の場合、発信者の携帯電話番号を手がかりに契約者を照会できる場合はありますが、番号の入手経路が「SMS(スマホ画面)内の表示で確認したもの」であるた...
「ショートメール」が具体的にどのような仕組みであるのかが不明ですが、システムの仕様上一対一の通信(SNSのダイレクトメッセージや一対一のLINEトークなど)である場合は発信者情報開示請求は認められません。
相手が開示請求をすることになれているような感じがあるのが気がかりです。 →ご事情からすると、相手は開示請求をしたことがない可能性があるでしょう。
仮にこちらの投稿が開示請求された場合、私は慰謝料を請求されるでしょうか? →「なんで子供を育てようと思ったのか分からない、こんな状況で子供が幸せになれるわけないのに」という記事については、開示が認められない可能性が高く、したがって慰謝...
元警察官の弁護士です。 「お前を殺す」と言う発言は、脅迫罪に該当します。 警察署の刑事課へ被害届を出して、捜査してもらいましょう。 発言行為が質問者様に届いた時点で犯罪なので、現時点で被害届を出すことができます。
このリポスト行為により、心身的苦痛を伴っていたとしても開示請求は難しいんでしょうか? →ご心情は拝察いたしますが、権利侵害となるためには、精神的損害の発生のみでは足りず、倉田先生御指摘のとおり、開示請求をしても裁判所に認められない可能...
侮辱罪や名誉棄損罪で刑事責任を問う場合には,ご自身の事と特定できる必要があるため,ご記載の事情だと難しいように思われます。 脅迫や強要については,別途成立する余地はあるかと思われますが,実際の相手からのメッセージの内容等によって変わ...
端緒としては、 そういう児童は他にも同様のことをしていることがあって、じきに 親や学校や警察にスマホをチェックされるというのが多いでしょう。
お互い匿名で誰なのか全く推定できない場合の開示は可能なのでしょうか。 →匿名掲示板で一時的なハンドルネームが付される場合と異なり、Xであれば、記事の対象となったアカウントに独自の名誉が観念できる等の理由で、そのアカウント管理者の本名が...
どうしたらよろしいですか →ブロックされたことのみをもって相手方が何か法的措置を取ることは困難でしょう。「顧問弁護士を通じて内容証明郵便又は公示送達による裁判所への掲示・官報への呈示の後法的措置を執らせていただく」という文章も、法的措...
本件のようなケースで同定可能性は成立するのでしょうか? →お互いに匿名一般のものである場合、原則として同定可能性(対象者性)は認められないでしょう。 また、発信者の情報開示に至ると言えるのでしょうか? →名誉権侵害や名誉感情侵害が問...
たとえこちらに契約違反があったとしても、個人を特定しうるSNSアカウントを晒すことは私的制裁であり、名誉毀損やプライバシー侵害に該当しうる行為ですので、弁護士に依頼して削除を請求することが考えられます。
労務管理と労働法に精通した弁護士です。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。
LINEをブロックされたことで精神的苦痛を受けたと再度内容証明が届くことを懸念しているのですが、LINEをブロックされたことを理由に慰謝料請求や裁判を起こすことが果たして可能なのでしょうか? →LINEブロックは不法行為となりづらく、...
星の個数による評価であれば業務妨害や名誉毀損に該当する可能性は低いと考えられます。 連絡が続くようであれば弁護士に直接相談することをお勧めします。
「パパ活やってるやろ」は事実を摘示して社会的信用を低下させる発言ですので名誉を毀損しています。ただ、「公然」とする必要があり、2人でのLINEのやりとり通話のみですと名誉毀損罪ないし民事上の名誉権の侵害とまでは言えません。LINEがグ...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。ありえます。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。
投稿者との直接交渉、送信防止措置の申出、削除仮処分等が考えられます。 写真の無断転載は著作権・肖像権侵害の可能性があり、削除が認められる可能性はあります。 具体的な判断には記事内容の確認が必要なため、弁護士への個別相談をおすすめします。
上記の発言が、名誉毀損や侮辱に該当し、開示請求が通り起訴される可能性に関してご教示ください。 →「このようなことを言っている本人がモテなさそうなのが面白い」「プロフィールに書かれている内容がやばいことばかりでゾッとする」といった記事は...
では今回私に意見照会書が届くことは可能性はあまりないということですか? →YoutubeのGoogle社は比較的反論する印象であり、これを受けてIPアドレス開示の判断の段階で請求が認められないとされる可能性が高く、したがって意見照会書...
加工の程度にもよりますが、名誉棄損罪として捜査が進められた類似例はあります。 また、自身が後悔しているわけではない下着姿の写真を送付すること自体はそれ自体が民法上の不法行為として慰謝料請求がなされ得る事案であり、感覚的には数十万円程度...