セクシャルマイノリティのパートナーとの住宅の共有
いろいろな方法が考えられますが, 建物の所有権をパートナーに移転させない方法であれば, パートナーが死亡するまでを契約期間とする使用貸借契約(無償で使用させる契約)を締結しておくのがおそらくもっとも単純かつ合目的的だと思います。
いろいろな方法が考えられますが, 建物の所有権をパートナーに移転させない方法であれば, パートナーが死亡するまでを契約期間とする使用貸借契約(無償で使用させる契約)を締結しておくのがおそらくもっとも単純かつ合目的的だと思います。
名誉棄損になるし、プライバシーの侵害にも あたるので、慎んでいただくようお話するのが いいでしょう。
贈与でも状況はかわらないので、事実整理を 含めてお近くの弁護士さんに相談してください。
他人性の認識があれば、処罰対象になるでしょう。
あなたの持ち分については直接の影響はありません。 元夫から少なくも5分の1は譲ってもらい、過半数の 持ち分にしておいたほうがより安全ですね。
気に入らないので解除したいというのであれば、費用を払う必要があるでしょう。 これに対して、仕事をしたとはいえないのであれば、債務不履行解除として支払った 金額の返還を求められる可能性はあります。 ただ、その程度かどうかは一律に決めら...