不動産についての相談です
あなたの持ち分については直接の影響はありません。 元夫から少なくも5分の1は譲ってもらい、過半数の 持ち分にしておいたほうがより安全ですね。
あなたの持ち分については直接の影響はありません。 元夫から少なくも5分の1は譲ってもらい、過半数の 持ち分にしておいたほうがより安全ですね。
気に入らないので解除したいというのであれば、費用を払う必要があるでしょう。 これに対して、仕事をしたとはいえないのであれば、債務不履行解除として支払った 金額の返還を求められる可能性はあります。 ただ、その程度かどうかは一律に決めら...