文化祭演劇における著作権法遵守について
著作権法上の非営利上演の場合、脚本を翻案することがそもそもできません。既存の映画や小説を、高校演劇用の脚本に翻案する場合、著作権者からの許諾が必要となります。
著作権法上の非営利上演の場合、脚本を翻案することがそもそもできません。既存の映画や小説を、高校演劇用の脚本に翻案する場合、著作権者からの許諾が必要となります。
デザインは意匠権で保護され、名称は商標権で保護されているので、 各社に対して、使用目的を開示して、利用許可を得ることになるでしょう。(私見)
私が話題を出してしまったので、私の書き込みが開示請求されたりしますか? →あり得ると思います。ただ、重大性があるとまではいえないと存じますので、逮捕まではないかと存じます。
相手が行動を起こしてくる可能性は低いでしょう。そのために費用をかけてこちらから弁護士を立てて行動を起こすということは費用対効果としてあまり効果的ではないかと思われます。
匿名アカウントであっても、名誉感情の侵害として開示請求が認められているケースもございます。 ただ、費用がかかるものではありますので、個別に弁護士に相談された上で、費用面も考慮の上どうされるかを検討された方が良いでしょう。
民事上の事件においても、プロバイダが意見照会をせずに訴訟手続きを取るケースもありますので、何ら書面が届かない場合もあるでしょう。
お伺いしたご事情のみからすれば、慰謝料請求が認められる可能性は相当低いものです。 相手方と連絡を取り合ってもメリットはなさそうですので、無視していただくのが良いのではないかと思います。
問題ありません。 正当な理由があります。 協力して被害届を出すといいでしょう。 詐欺ですからね。 被害者が二人いれば警察も前向きになるでしょう。
利息制限法は、年20%1万円の利息が上限です。 したがって、違法ですね。 無資格なので、警察に相談するのが解決は早いと思いますね。
不正アクセスと人格権侵害で慰謝料請求できるでしょう。 不正アクセスについては、警察に相談してもいいでしょう。
相手がどこの誰であるかが特定できているのであれば示談の話をすることは可能ですが、匿名の掲示板や、どこの誰かわからない状態やアカウントしかわからないという状況では弁護士を立ててもなかなか動くのが難しいでしょう。
存在しないゲーム上のキャラクターに関してのやり取りであるため、殺害予告となるようなことはないでしょう。ご安心いただいて大丈夫です。
あなたが正しいです。 今後、一切、返事をすることもなく無視を決めていいですね。 会う必要ありません。 訴訟結構と言ってますからね。 それで十分です。
お金を払っていても示談についての文言が記載されていない場合、刑事的な手続きについて解決していない可能性がございますので、示談についての文言が記載されているかを確認し、それがない場合は相手方弁護士に掲示手続きについての確認をされた方が良...
弁護士に相談することは可能です。また、合意書の作成のみを弁護士に依頼することも可能ですので、作成を依頼するのも良いかと思われます。
そのアカウントが知人であるということを全くの他人や裁判所にわかってもらえるだけの証拠がある必要があります。 一番確実なのは,本人の自白です。このアカウントでこういうことを言っているよね,という確認に対して,その知人が認めればそれが証拠...
示談が不成立の状況だと、事案にもよりますが罰金刑等の前科がつく可能性はあるでしょう。 事実として名誉毀損行為を行なってしまったのであれば、不起訴を狙うのであれば示談交渉は行った方が良いかと思われます。
性的姿態等撮影罪、性的影像記録提供等罪が成立すると考えられます。 すみやかに警察に相談した方がよいでしょう。
相談者様の行為が犯罪とされ前科となるとはあまり考えられず、あり得るとすればご友人からの損害賠償請求でしょう。それについても、相談者様の行為と損害との間の因果関係の立証は困難であり、損害賠償請求が認められる可能性もあまり高くないように思...
大阪にお住まいということなので、大阪弁護士会の子ども・学校問題の専用窓口(下記リンク)に無料相談してみてはいかがでしょうか。まずは貴方の事実認識や問題意識を伝え、アドバイスを求めてみるのがよいでしょう。 https://soudan...
基本的には書き込みがされてから3年で公訴時効となるため、刑事責任を問うことはできなくなります。 民事の場合は、時効の起算点が損害及び加害者を知った時から加算されるため民事の方が猶予期間は長いです。
それ自体が権利侵害となる内容であれば、相手からも開示請求等を受けるリスクがあるでしょう。ただ、こちらから情報開示請求をする上では影響はあまりありません。
単に、「薬物乱用をします。」と投稿することが、「業務を妨害した」「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」に該当するのかは疑義があるところです。 ただし、日本では、薬物の種類に応じ、薬物の使用について...
結論から申し上げると大丈夫です。 ネットでのやり取りは気をつけましょう。送ってしまうとその後、ネットにさらされたりして二次被害にあいます。外に出てもいい写真以外は送らないよう注意しましょう。ちなみに相手は本当に17歳の女の子でしょう...
この一連の投稿は、法的に問題となりうるのでしょうか? →本サイトがそのような利用を禁止していなければ、特に問題になるようなものではありません。
会社側から罪を許すことを記載した示談書をもらえれば不起訴の可能性も高くなってくるかと思われます。 投稿の削除は被害状態の回復にとどまるものですので、不起訴を狙うのであれば示談交渉はされた方が良いでしょう。
削除から何日経ってから、削除以外に権利者(被害者)からの動きがないと判断出来ますか? >>あくまでもケースバイケースですが、半年~1年程度を見ていただければよいのではないでしょうか。
5ちゃんねる側からIPアドレスの開示をうけ、それからプラバイダに対して訴訟となり、訴訟が提起された段階で意見照会が届くため、スムーズに行っても2〜3ヶ月はかかるかと思われます。
費用は事務所によって様々です。削除に関しては20〜30万円程度かかるケースが多いかと思われますが、実際の金額については弁護士に確認をされたほうが良いでしょう。
アカウントが削除されても、一定期間であれば開示が可能なケースもあります。 時間との勝負にもなりますので、開示を検討されているのであれば、早期に弁護士に相談された上で動くかどうか決断する必要があるでしょう。