示談金を姉が返してくれません。
弁護士法72条に当てはまりますか? 弁護士法72条違反にはならないと思いますが、示談金を姉が渡してくれないのであれば、その金額について損害賠償請求、あるいは不当利得返還請求、あるいは受取金銭の引渡し請求は考えられると思います。
弁護士法72条に当てはまりますか? 弁護士法72条違反にはならないと思いますが、示談金を姉が渡してくれないのであれば、その金額について損害賠償請求、あるいは不当利得返還請求、あるいは受取金銭の引渡し請求は考えられると思います。
個人間の金銭トラブルは大半が返ってきません。 悪質な相手方のように思いますしあまり返済は期待できないでしょう。刑事事件の示談金も必要になりそうですからお金に余裕はないでしょうね。 相手方の親に対してはあなたは請求権がありませんので、...
詐欺ですが、刑事の捜査能力次第ですね。 人物を突き止めることが可能かどうか、ですからね。 経験値は増えてきている気がするので、警察に相談してみることが 先決でしょう。
質問者の方も書かれているとおり,通常は起訴されてから1か月~1か月半後くらいに第1回公判期日が開かれます。裁判所の都合が大きいので,待つほかありません。
なりますでしょう。 私文書偽造・同行使罪、詐欺罪に問われるでしょう。 警察に相談すれば、捜査は比較的容易な案件でしょう。