示談金詐欺にあたるのでしょうか

未成年との猥褻な画像のやり取りで示談金をその親に払いましたが、その親が虐待をしていたらしく、示談金を払った頃には親権が無いようでした。
今その未成年は児童相談所で暮らしているようです。
誰が被害者で何のための示談金なのでしょうか

本当に親権がないのであれば、法律上は法定代理人とは言えませんから有効な示談ではない可能性があります。

示談金詐欺とはまでは言えないでしょう。

いつの出来事かわかりませんが、そもそも示談が無効な可能性があります。ご納得いただけない部分はあろうかと思いますが、
一応その後警察の捜査等が行われておらず、(有効な示談かどうかはともかくとして)何事もない(あなたが示談をしようと思った目的が達成されている)のであれば、今から蒸し返さない方がトータルでは良いようにも思います。

これ以上の詳細の検討が必要であれば、お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。