開示請求されてしまうのかどうか。
開示請求は通らないし、警察も取り上げないでしょう。 感情的に反応したものでしょう。 事件性はありません。
開示請求は通らないし、警察も取り上げないでしょう。 感情的に反応したものでしょう。 事件性はありません。
あなたの書き込みが名誉棄損にあたるなら、開示請求できるでしょう。 あなたに対する名誉棄損の書き込みもあるなら、いずれ損害賠償にな った時に、相殺を主張できるでしょう。 また、相手のその他の書き込みも、有利な材料として使えるでしょう。
その掲示板の対応経験があるので、記憶に基づく限りで回答します。 開示仮処分は過去の投稿から直近までの投稿をすべて含んで申立てしました。直近の投稿は1か月以内のものでした。 そこから開示仮処分がされるまで1か月程度かかった記憶があります...
裁判を起こしたり警察に相談するなどは労力がかかります。 とくにインターネット上の匿名の人を特定するには、現在の制度上相当労力がかかるところです。 インターネット上では裁判を起こす気もないのに裁判沙汰にするなどうそをつく方も散見されると...
ご質問を投稿いただきありがとうございます。 海外からの投稿であっても削除や損害賠償を請求することは可能ですが、国によっては強制執行をすることができず、直接本人を訴えて勝訴したとしても意味がないという事態が考えられます(また、その可能...
>SNSで活動しておりますが、ネット上の掲示板に住所を特定されたのか、住んでいる区まで書かれてしまいました。この場合は開示請求できますでしょうか? プライバシー権侵害にあたるかが問題となりますが,区のみの記載ですと,基本的には,プライ...
>ある方のプライベートのツイッターアカウント(顔を載せている、実名ではない)が掲示板に晒されており、それに対して(メンズエステの店名)の(源氏名)じゃんと返信することはプライバシーの侵害になりますか? どのような目的でそのようなことを...
刑事裁判になってしまいますか? →ご相談内容を拝見する限り、悪質性は低いと思われますので、刑事事件化する可能性は低いと思われます。
>どうにかこうにか名前を出すよう誘導(敢えて誰の話?と書き込んで)しようかな思っているのですが、後々まずくなったりしますか? →おすすめしません。 名前が出てきたとしても、その名前を回答した人と誹謗中傷をした人が同一人物であるというこ...
「消えないんですか?」という発言が文脈によっては名誉棄損や人格権侵害になって違法になることがあるので、今後は控えたほうが無難です。訴訟された場合金銭を支払うかどうかは、事前の話の流れや文脈を伺わないと断定出来ません。この掲示板ではそれ...
>書き込みから2年以上経っていてもIPアドレスなどを開示されたりプロバイダ等から書面などが届き、裁判になることはありますか? →理論上あり得ます。経験上でも,IPアドレス等のログを,基本的に削除しないというサイトや,3年間保管するとい...
質問① このような場合掲示板に私のツイッターを貼り付けた人を特定して訴えるもしくは慰謝料請求はできるのでしょうか? →当該ツイッターを見てみないと判断することは難しいですが,当該ツイッターにミカン様が,ご自身で,勤務店での出来事などを...
ご質問を投稿いただきありがとうございます。 相手方が中国にいる場合、日本の裁判所で勝訴判決を取ったとしても、強制執行をすることは現実的には不可能といえます。慰謝料の請求や相手方の特定は難しいと考えられます。 もっとも、誹謗中傷の投稿...
ご教示いただきました投稿内容の限りであれば,特に違法性があるとは言い難く,開示請求が認められたり,捜査の対象となったりする可能性は低いかと思われます。
発信者情報開示請求により開示されるのは,Wi-Fiの契約者ですので,契約者以外の方が,当該Wi-Fiを利用して投稿を行った場合には,個人の特定は困難を極めることが多いです。 ただし,例えば,集合住宅や勤務先のWi-Fi等を利用した投稿...
「アーティスト写真と生でみた顔は違かった」は感想の域を出ませんので,名誉毀損にはあたらないでしょう。 誹謗中傷と感想の違いにつきましては,投稿の文脈や,投稿数,表現の程度等さまざまな事情を総合考慮して判断されるため,一概には申し上げに...
ここに記載された内容だけでは判断ができません。 知り合いの方が刑事事件として捜査されるかどうかを気にしているのであれば、その知り合いの方自身で相談を投稿された方がよろしいかと思います。
>これで少額起訴は可能なのか? 売買契約が成立しておりますので,売買代金を請求すべく少額訴訟を提起することは可能です。 もっとも,原則は,売買代金と購入品の交付は,同時に行われる必要がありますので,売買代金の支払いが先であるといった合...
>ニコニコ動画でのコメントで中傷があり、ニコニコ動画側へ発信者の個人情報の開示請求を行う場合、 >発信者側へは基本意見書?等「個人情報を開示しますがいいですか」といった内容の物が送られるかと思いますが、 プレミアム会員の場合等,ニコニ...
ご相談内容を拝見し,心中はいかばかりかとお察ししております。 弁護士に依頼した場合の,相手方を特定する手続き(発信者情報開示請求)は,あくまでも,公開された投稿等のみを対象とすることができ,制度上,DMを対象とすることができません。 ...
過去に暴力を振るったことがあったとしても,前後の文脈等次第では,「暴力を振るわれた」の文章のみで,開示請求ができる場合があります。 投稿のスクリーンショット等をご用意の上,お近くの弁護士等に,ご相談されてみてはいかがでしょうか。
発信者情報開示請求の結果,判明した投稿者に対し,発信者情報開示請求にかかった費用を請求することは,原則としては可能です。 ただし,投稿者が資力に乏しい場合には,事実上,回収できない場合もあります。
DMの具体的なやり取りの経緯等にもよりますので、一度インターネットトラブルに詳しい弁護士の方に個別にご相談いただくとよいでしょう。
>自分も相手も一歳わいせつな画像を送信していない、また自分は一歳わいせつな言動していない のでしたら、心配する必要はありません。
私見ですが、回答書には、あなたの認識してること、知らないこと などを書いて、同意したほうがいいでしょう。 その後、請求者から連絡がくるので、どんな権利侵害をしたのか、 確認し、そのうえで示談をする必要があれば示談するといいでしょう。 ...
相手次第なので、何とも言えません。
開示請求が通る可能性があります。 ただ,仮処分はおいておくとしても,訴訟も簡単に通る事案とまでは言えず,なんとも言えないところではあります。 示談金・賠償金は,金額が決まっているわけではありませんが,匿名A先生ご指摘の金額があり得る...
ご相談の投稿内容の限りでは,主観的な推測に過ぎませんので,プライバシー権等の侵害にはあたらず,開示請求が認められることはないかと思われます。
開示に応じて和解したほうが、和解金額は低くすみますね。 訴訟になると慰謝料も増え、弁護士費用も加算されます。 事情を記載して、謝罪のうえ、回答したほうが、いいとは思います。(私見)
そうしてください。 一刻も早くなさった方がいいですね。 それらのやりとりは消さないようにしてください。