突然の専務取締役解雇

雇用契約の不履行ですね。 雇用に当たっての条件が履行されず、そのために 物的、精神的損害が生じたとすれば、賠償請求が可能かも しれません。 社長の話を受けて行動して、どんな損害が生じていますかね。 損害の回復のために、労働審判に申立て...

整骨院の施術費用の患者さんへの請求について

少額訴訟のほうが相手がきたときに支払方法を 検討できるのでいいでしょう。 先々、時効があるので、欠席判決でもいいので取 っておいたほうがいいでしょう。 あとは、弁護士から催告書を出させるくらいですね。

会社から社員への損害賠償請求

損害賠償請求自体は可能ですが、裁判所が請求額を認めるかという点については、別問題です。 お書きいただいた事情に基づけば、御社にとって厳しい判断になる可能性があります。 御社から訴訟を提起した場合、相手方も弁護士に相談することが予想さ...

求償権の有無の確認の件

会社のために代表取締役が個人資産で立替払いをした金銭について、これは「委任事務に基づく必要費の償還請求権」(民法650条1項)ですので、消滅時効は10年(167条1項)で、まだ請求可能と思います。 なお、商事債権と理解する場合の消滅...