突然の専務取締役解雇
雇用契約の不履行ですね。 雇用に当たっての条件が履行されず、そのために 物的、精神的損害が生じたとすれば、賠償請求が可能かも しれません。 社長の話を受けて行動して、どんな損害が生じていますかね。 損害の回復のために、労働審判に申立て...
雇用契約の不履行ですね。 雇用に当たっての条件が履行されず、そのために 物的、精神的損害が生じたとすれば、賠償請求が可能かも しれません。 社長の話を受けて行動して、どんな損害が生じていますかね。 損害の回復のために、労働審判に申立て...
代位弁済ではなく、回収業務を委託したということ でしょうね。 うちでも多重債務者の案件は、すべてエム・ユーさん とやってますね。 とくに厳しくなると言う事はありませんね。 和解を進めています。 煩瑣な回収業務をエム・ユーさんにやっても...
問題ありません。 まだ法的な手続が開始されていないので、 相手先は売掛金を回収する権利があります。 支払って、いいですよ。
契約書と口頭での説明とを整理して、 意味のある防戦の準備ですね。 弁護士と組んでやらないと難しいね。 探した方がいい。
少額訴訟のほうが相手がきたときに支払方法を 検討できるのでいいでしょう。 先々、時効があるので、欠席判決でもいいので取 っておいたほうがいいでしょう。 あとは、弁護士から催告書を出させるくらいですね。
損害賠償請求自体は可能ですが、裁判所が請求額を認めるかという点については、別問題です。 お書きいただいた事情に基づけば、御社にとって厳しい判断になる可能性があります。 御社から訴訟を提起した場合、相手方も弁護士に相談することが予想さ...
プライバシーの侵害にはなりますね。 後者は、程度によりますが、職場に 来ること自体は違法ではないですね。
会社のために代表取締役が個人資産で立替払いをした金銭について、これは「委任事務に基づく必要費の償還請求権」(民法650条1項)ですので、消滅時効は10年(167条1項)で、まだ請求可能と思います。 なお、商事債権と理解する場合の消滅...