遺失物横領罪の疑いでの逮捕の可能性?
形式的には可能ですが、おすすめはしません。 示談を進めるということは、罪を認めることにほかなりません。仮に罪を認め示談が成立し起訴猶予処分になったとしても、前歴として残りますし、今後、社会的に犯罪者として各所にて不利益を被る可能性があ...
形式的には可能ですが、おすすめはしません。 示談を進めるということは、罪を認めることにほかなりません。仮に罪を認め示談が成立し起訴猶予処分になったとしても、前歴として残りますし、今後、社会的に犯罪者として各所にて不利益を被る可能性があ...
「脅迫」に該当するかどうかは直ちには判断できませんので、単に警察が面倒くさがって嫌がるのです。
聴取の際、疑いを向けられたからといって不要な弁明を必ずしもする必要はなく、記憶に即して事実の通りに供述されることをお勧めします。 逮捕をするか否かは、逃亡の虞、罪証隠滅の虞等の有無によって捜査機関が判断することになります。 私見です...
警察官に家の前で待ち伏せされていて電話番号を聞かれたのですが何故でしょうか?心当たりはあります。この後どうなりますか? 心当たりがあるのであればその件で連絡があるのではないでしょうか。
家族ですと、例えば交番に行方不明届?を出すと、本人がどの警察署に留置されているか教えてもらえます。質問者の方は家族ではないので、その場合には、弁護士に弁護依頼し(弁護士が受任するかどうかは弁護士の判断となります)その弁護士が東京都の場...
>民事事件って、お金や権利や義務の問題を解決するだけで終わりなんですか? それが終わったらもう何もないんですか? >そもそも民事における「権利」「義務」ってどういう意味なんでしょうか? イメージ的に言えば、 民事事件においては、当事...
ご連絡いただいた具体的な内容からすると、14歳の知人の普段の素行がどうかということは気にはなりますが、案件の悪質性はそれほどまでではないと思われ、家庭裁判所の調査などに本人、親御さんがきちんと対応できればそう重くはない結果で終わる可能...
質問者の方は19歳で20歳未満なので、重大事件でない限り(本件は重大事件ではありません)、懲役刑など刑事処罰を受けることはありません。しかし、現在19歳とのことですが、20歳になれば保護処分ではなく成年の刑事事件として扱われます。その...
騙されて口座を渡したというのがどういった事情なのか不明ですが、もし警察が被害届を受けてくれるようであれば出して問題ないかかと思われます。
まず金銭の要求には応じないでください。かりに通報されたとしても何ら事件性はありませんし、警察も取り合いません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
今の状況は交通事故の件で過失運転致傷の罪で禁錮10ヶ月懲役3年の執行猶予中とありますが、禁錮10月、執行猶予3年とい う理解で整理しますと、あなたのケースでは、以下のような検討をして行くことになろうかと思います。 ①既に受けた執行猶...
事件化しない、というのは、警察として(今の時点で)本件を刑事事件として立件する予定は無いということです。その意味で、まずはご安心ください。 おそらく不安で色々と気になることがあると思うので、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思...
示談ですが、個人経営の飲食店ならば示談に応じてもらえる可能性がありますが、上場会社経営の店舗だと示談は基本厳しいと思います。示談金ですが、被害金額35万円前後に迷惑料として5万円ないし10万円か(私の主観です)と思います。要は被害者が...
被害者からは民事での金銭賠償として、口座名義人であるご自身へ、被害金額の賠償を求めてくるケースがあるため、そのような場合には一度弁護士に相談されると良いでしょう。
一般論ですが、盗撮事案において、通常逮捕されるケースは稀です。ほとんどが現行犯逮捕の事案です。すでに動画も削除されているとしますと、たとえ立件したくても検察官が公判請求や略式起訴することは難しいと思います。今後はご自身の行動にお気を付...
ご連絡ありがとうございました。その理解でよろしいと思います。質問者の場合には立件は難しいと思っております。よろしくお願いいたします。
刑事処分に限って回答させていただきます。業務上横領罪は法定刑が10年以下の懲役で罰金刑がありません。横領額が10万円未満とのことですから、示談を取り付けられなくとも、被害弁償ができれば起訴猶予となると思います。よろしくお願いいたします。
刑法は182条で面会要求罪について以下のように規定しています。 「わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日...
友人との他愛のないやり取りにすぎませんので、捜査機関が動くことはないと思います。すでに2年以上経過していることもその証左ではないでしょうか。
証拠隠滅の方法は教えられません。
商標権侵害と関税法違反が問題となりそうです。 逮捕は、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがある場合の手続きですので、 避けたいのであれば自ら申告するといった対応になるでしょう。
暴行罪は、他人の身体に対して不法な有形力を加える場合に成立します。相談者の方のお話だと理論的には暴行罪が成立します。また、現に相手がスマホのカメラで相談者の方の行動を撮影していれば証拠になりますので、相手方が被害届を出したら警察は受理...
貴殿の投稿内容が犯罪に該当するとは思えません。「無敵の人」に何を言っても無駄ですので気にしないことです。
17歳と同居すると、青少年条例違反(深夜同伴)ということになるし 未成年者誘拐を疑われることもあると思います。 警察に通報され、位置を特定されると、これらの罪名で、事実上連れ戻されることになるでしょう。
銃刀法には数多くの罪が規定されていますが、その中には未遂を処罰する行為も多く存在します。詳細は条文をご確認ください。
警察が認知しているかどうかわかりませんが、 通行人一人カメラを向けてるのを見て というのがあると、犯行日時場所が記録されるので立件されやすくなります。 自首などで逮捕回避できることがあります。弁護士に直接相談してください。
質問1 最終的に相談者さんの刑事処分を決めるのは検察官となります。 私見ですが、相談者さんの場合、前歴(1月の件)がありますので、略式起訴(罰金)の可能性は否定できないと思われます。 質問2 残念ですが、弁済をしたとしても、刑事手続...
風俗嬢相手の性的姿態撮影罪の逮捕事例もありますので、 可能性としては女性が被害申告して捜査を受ける可能性は否定できません。 データは復元されることもあります。 対応については、刑事事件を扱う弁護士に直接相談してください。
「有り得る」かと問われれば、可能性の問題なのでゼロではないという回答になります。しっかり反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。
半年も前の件であることからすると、証拠としては、以下のようなものが考えられます。 •防犯カメラ映像 •被害者の供述 •(いるとすれば)目撃者の供述 •ご主人の供述 この中では、客観的な証拠である防犯カメラ映像がどのような内容かが一番...