SNS上でのわいせつ行為
画像の送信相手が18歳に満たないのであれば児童ポルノ禁止違反や青少年育成条例違反で刑事責任を問われる可能性があります。最近は,遠隔地であっても検挙される例が多いようです。
画像の送信相手が18歳に満たないのであれば児童ポルノ禁止違反や青少年育成条例違反で刑事責任を問われる可能性があります。最近は,遠隔地であっても検挙される例が多いようです。
あなたのことを疑っているかどうかもわかりませんので、あなたが逮捕されるかはなんとも言えません。 車に関しては防犯カメラ映像にてナンバーなどで特定できる可能性があります。 ただしどういった駐車場にいたのかわかりかねるため、そもそも住居や...
不特定又は多数人に見られると言う状況ではないので公然性はなく、 また頒布もなく、故意もないので、事件に成りませんね。
なぜあなたはそのような行為を行ったのですか? いわゆるちん凸と呼ばれるような行為かと思います。 相手の同意がなかったということでいいですか? 都道府県の迷惑行為防止条例や公然わいせつ罪になる可能性があるでしょう。 今まで警察に厄介に...
あなたの行動で店舗が迷惑を被ったと考えるのであれば業務妨害として警察を呼ぶことになるでしょう。 あなたがどのようなことを行うかよくわかりませんが、特に店舗では防犯カメラなどもあり、事後的に調べられる可能性もあります。 過度な行動を行...
>いわゆる鼻フックをしながらスーパーなどにはいくと、 店員さんや監視カメラから特定されて逮捕されることは考えられるますか? 何の目的でスーパーなどに行こうとしているのでしょうか?
通常はあまりないでしょうが、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつと言える状況でしたら、ありうるでしょうね。
>後日逮捕の可能性や前科がつく可能性などをご教授願いたいです。 すみません、正直ケースバイケースなので、 (目撃者もなく、カメラにも映っていない、映っていたとして誰か特定できないなど、警察に発覚していない可能性も否定できません。 ...
公然わいせつ罪にいう「公然」とは、不特定または多数人が認識しうる状態をいいます。相談者の報告の状況でしたら「公然」性を満たしません。公然わいせつ罪は成立しません。
一応、14歳未満の者の行為は法律上犯罪ではないので、相談者の方の行為も小学生の頃ならば犯罪にはならないように思います。
最終部分に誤記がありました。 ✕「心配や不安はごもっともですが、むやみに名乗り出ることは、自首するよりも不利益が大きくなる可能性があります。」 → ○「心配や不安はごもっともですが、むやみに名乗り出ることは、黙っているよりも不利益...
やっていない証明をする必要はありません。捜査機関が、あなたがやったことを証明するのです。おそらく証拠は集められないと思います。
時効を迎えた「後」に法律が改正されて時効の規定が撤廃されたという時系列であれば、時効を撤廃した改正法が遡って適用されることはなく、時効を主張することができます。 一方で、時効を迎える「前」に法律が改正されて時効の規定が撤廃されたという...
証拠が全くない場合、発覚せず、そもそも事件化しませんので捜査はされません。 逮捕の有無に関しては状況次第ですが、時効が3年ですので、それ以上捜査が続くことは基本的にはありません。
事案によるので何とも言えませんが、公然わいせつ罪の時効は3年ですので、3年間は警察がくる可能があります。
公然わいせつが発覚する理由として可能性がある物を教えてほしいです。 →一般的には周囲の目撃者等による現行犯逮捕や防犯カメラ映像などではないでしょうか。
>電車内には誰もおらず、目撃者もいないものとします。 >また、防犯カメラなどもないとします。 「誤って」という点はさておき、発覚しないのであれば、逮捕されることはありません。
金額の目安はないので、いくつかの金額が考えられるでしょう。 私見では、500万円は請求していいと思います。 性的虐待の事実とPTSD、うつ病との因果関係を立証するこ とになります。
そういうことは書いてません 細かいことは弁護士に直接相談して下さい
なんの犯罪にもあたらないでしょう。 訴えられる可能性もないでしょう。 記録は、保存が必要です。 詐欺で訴えられる可能性もありません。
心中お察しします。 残念ながら、アパートからの退去請求は事実上困難です。憲法上居住移転の自由が保障されているので、国が出て行けと命令するのは困難だからです。 ただ、されている行為がお住まいの都道府県の迷惑行為防止条例違反に該当する可能...
>今後逮捕されることはあるでしょうか。不安です。 現在までに警察に通報されておらず、今後も通報されない、と断言できない以上、可能性はあるかと思います。
・捜査の可能性 >>半年や一年後に警察から連絡がくるケースも稀ではありません。 ・自首の必要性(その際はどのようにすればいいのか) >>予め弁護士に直接相談した上で、弁護士同行の上出頭してください。 ・逮捕の可能性 >>ないとは言...
すでに1年を経過しているのですから、最早、事件化することはないと思います。迷惑防止条例違反の罪は、基本的には現行犯逮捕が多いです。今後はご自身の行動にお気を付けください。
相手方が真実18歳だとすると、検討される罪名としては 青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年条例違反(要求行為) 児童ポルノ製造罪 児童ポルノ所持罪 などです。 これらの罪が検討されると回答しているだけで、罪が成立す...
当時の状況について詳細を伺わないことには断言はできませんが、窃盗の件はさておき、それ以外は罪にはならないかと思います。 ただ、慰謝料を請求したいということであれば、訴えること自体は可能です。
>他に目撃者はいないのですが、もし被害届等が出された場合後日逮捕は有り得ますか。 あり得るかと思います。
状況があまりイメージできないのですが、 ①なりません。 ②しなくて大丈夫です。 ③ありません。 ですので、心配する必要はありません。
逮捕されるかどうかとか、確率はわかりません。
1対1なら、わいせつ画像頒布罪にはならないですね。 相手が、かりに拡散しても、あなた自身は、罪にはならないです。