これは単純所持になりますか?
事情がわからないので断定できませんが、 児童ポルノの画像データが、端末に保存されていれば単純所持罪の疑いがあり、データは残ってないのであれば、単純所持罪にはなりません
事情がわからないので断定できませんが、 児童ポルノの画像データが、端末に保存されていれば単純所持罪の疑いがあり、データは残ってないのであれば、単純所持罪にはなりません
警察がメールしてくることはありません。いきなり捜索に来ます。 対応としては、保護者に相談して、弁護士に相談です
通報されれば、非行事実として、補導の対象になる 可能性はあります。
回答が遅れて申し訳ありません。 内容を拝見しました。 特に法に触れるような書き込みではないかと思います。
児童に頼んで裸の画像を撮影して送ってもらう行為は、実務では児童ポルノ製造罪として扱われています。そういうやりとりがあれば、製造罪で検挙される恐れがあります。1画像での逮捕事案(成人)があります。 枚数は不明ですが、少年被疑者が逮捕され...
わいせつ判断は、難しいですね。 わいせつ物頒布罪ですが、多数回に渡っていなければ、 逮捕はないですね。 身元がはっきりしてるし、前歴もないでしょうから。 ただし、事情聴取は可能性としてはあるでしょう。
閲覧だけでは犯罪になりません。 動画を投稿した人物が逮捕されtも、あなたが DLしていないなら、問題はありません。 DLしていたなら、連絡はくるかもしれません。 事件にはなりませんが。
まず、あなたが18歳以上であることを前提に回答します(18歳未満ですと児童ポルノ法の問題あり) 脅されて画像を送らされたことについて、強要罪として警察に相談し、警察から犯人を特定してもらい画像の削除をさせることが考えられます。 この...
わいせつ物(電磁的記録)頒布や陳列の罪に該当し,抽象的には警察が動く可能性はあるでしょう。ただ,実際に警察が動くか,動いたとして逮捕まで行くかについては不明です。
ダウンロード型の単純所持はサイト側が検挙されたときに、通信履歴から児童ポルノをダウンロードしたと思われる者に捜索して画像の有無を確認する(確認できれば検挙する)という捜査手法が一般的です。 削除したかどうかは捜査機関にはわかりませんし...
単純所持罪については、警察庁の方針として逮捕しない方針です。実際にも単純所持罪のみで逮捕された人はいません。単純所持罪・逮捕などと不安をあおる弁護士の広告には警戒して下さい。 また、警察の方針としては、児童ポルノ画像が現認された場...
どのような場合でも被害届を出される等の可能性はありますよ。もちろん脅したという場合もその可能性は高まりますし,相手が補導されたり親にバレたりしたときなどもそう言った可能性は高まるでしょう。
東京都など一部の自治体では,青少年に児童ポルノ画像等の提供を求める行為を罰則付で規制しています。ただし,東京都では青少年に「拒まれた」のに要求したということが必要ですし,兵庫県では利益供与の約束などによって要求した場合のみ罰則対象とな...
理屈の上では、未成年者同士であっても同罪が成立することになり、少年法の手続きに乗ることになります。 が、1回きりの過ちであるとか、交際中の男女間であれば、もし警察に発覚しても厳重注意で終わると思いますが
警察で担当検事の名前と連絡先を聞いて、検察に 問い合わせて見るといいでしょう。 担当検事の事務官が、回答してくれるでしょう。 還付請求をしたほうがいいかも聞くといいでしょう。 今後の捜査に不要なら返してくれるでしょう。
制度の説明となると長くなるので、無料相談ではカンベンしてください。 ほぼ間違いなく在宅捜査ですので、必要なときだけ警察から呼び出しを受けます。普段どおり生活できると思いますよ。また、消去もしていますし前科にはならないと思います。 心配...
やってしまったことはどうにもなりません。 被害が警察などの捜査期間に覚知されるかどうか、捜査が開始される等は、神のみぞ知るです。警察から事情を聞かれたら、親に相談して早急に弁護士へ相談を受けてください。 捜査がされた場合、少年事件の...
ひま部というSNSの仕組みが分からないのですが、不特定多数が見られる状況でなければ、ご指摘の通り頒布には該当しないでしょう。
残念ですが、すけべ心が出てしまいましたね。 結局のところ、相手方が自爆覚悟で警察にたれ込むかどうかです。 児童ポルノは所持罪よりも製造・提供の方が罪が重いので、本件ではダウンロードで所持したあなたも所持罪に問われますが、送った側もより...
あなたは犯罪にはならないですが、相手は脅迫、もしくは 恐喝未遂になるので、警察に持ち込んでください。 余罪がありそうなので、警察相談がいいでしょう。
現に手元にデータも何もない場合、警察も対応に苦慮するため(重大ではない案件では消去したデータを復元してまで捜査したくない)、自首してほしくないのが本音だと思います。 消去している本件では不起訴の結論は見えており、この場合の自首には、...
ない可能性が高いと思いますね。
児童ポルノはダウンロードして所持しただけでも犯罪にはなりますが、その罪だけで逮捕される例はほほとんど聞かず、より悪質なアップロードした場合や児童に裸の画像を送らせた場合には逮捕されることが多いです。 (犯罪イコール即逮捕ではないことは...
自首しても警察の仕事を増やしてしまうだけですので、深く反省して違法行為には二度と手を染めないようにしてください。
児童ポルノ禁止法の単純所持罪については、別件の捜査過程で発覚してあわせて立件されることが多いようです。単独では逮捕されるケースはほとんど聞きませんが、家宅捜索されることはあり得ます。警察官にパソコンやスマホの中身を見られ、在宅事件とし...
貴殿としては面白半分の釣りだったのでしょうが、報復として貴殿が通報されていることも考えられるため、送りつけた動画がもし無修正のものであれば、わいせつ電磁的記録頒布などの罪で捜査の対象になることもあり得るでしょう。逮捕まではされなくとも...
仮に中学生・高校生でも、事案によっては逮捕される可能性はないとは言えません。しかし、わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪については、逮捕まではされず在宅捜査(警察署から呼び出されて聴取)の方が多い傾向にあります。 なお同罪の公訴時効は...
判例になっている事件と自分で見聞きした範囲しか分かりません。 この分野の大家である大阪の奥村先生に有料相談を申し込めば、何か分かるかもしれませんね。
「摘発」という言葉が、警察官が自宅に来る可能性を指すのであれば、まったくゼロではないです。脅かすわけではないですが・・・ 今回は、正式名称「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の単純所持罪が...
児童ポルノにあたるでしょう。 ツイッターは探知するでしょうが、警察には通報しないでしょう。 したがって、警察は探知しないか、しても、営利性がないので 事件にはしない可能性のほうが高いですね。 自首はしなくていいでしょう。