露出を見られてしまった
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不特定多数の目に触れる場所で全裸になっていた場合、公然わいせつ罪が成立し得るため、通報により捜査が開始される可能性があり、逮捕される可能性もないとはいえないでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不特定多数の目に触れる場所で全裸になっていた場合、公然わいせつ罪が成立し得るため、通報により捜査が開始される可能性があり、逮捕される可能性もないとはいえないでしょう。
公然わいせつの下半身を出して色んな人に見せる行為 というのは、どのような行為を想定しているのでしょうか?
>自首(出頭)した時に被害届が無く、かえって警察に事件が認知され捜査になりますか? 現場を見たわけではありませんので気づけなかったといえるかどうかは分かりませんが、↑のようなことを気にするのであれば何もしなくてよいかと思います。
公然わいせつの内容によりますが、服を脱ぐような行為であればその場で逮捕(現行犯逮捕)されることもありますし、ネット上でわいせつ画像を公開するような場合は通常逮捕(後日の逮捕)となります。 現行犯逮捕は逮捕状がなくその場で逮捕ができるも...
公然とは「不特定または多数の人が認識することのできる状態」ですので、学校の教室でも要件を満たします。
捜査の一環で張り込みをすることがないとは言い切れません。任意の取り調べのための呼び出しは電話の他、直接訪ねて来て話を聞きたいと言われることもあります。
>これから警察に呼び出されたり逮捕される可能性はありますか? 3.4か月経っているというだけで逮捕の可能性がなくなるわけではありません。
個人としては聞いたことがありません。
仮にそのような匂いがしてしまったとしても、公然わいせつ罪の構成要件にはあたりません。そのため、犯罪にあたるものではなく、ご心配はいりません。
>公然わいせつでの私立高校の退学させられる可能性を教えてください。 詳細が分かりませんので、可能性はあるとしかいいようがありません。
逮捕されるかは、被害届が提出されているのか、犯人が特定されているのか等、警察の捜査次第です。犯人が特定された場合もいきなり逮捕されずに、まずは事情を聴くために警察署に呼び出される場合もあります。仮に逮捕された場合に学校に連絡がいくかは...
多大な被害に、大変お苦しみであったと存じます。 ① 理屈の上では、現状でも損害賠償請求は可能、PTSDが事件の結果と証明できれば、賠償額はより大きくなる場合があります。 しかし民事訴訟で犯人にお金を払わせることは、思いのほか困難です。...
その程度であれば警察は来ないと思われます。 無論、どのように擦ったか、どの程度の時間擦ったのかなど、種々の情報が足りていないので確定的なことは言えませんが、ズボンの上から1〜2秒程度擦ったという程度であれば特に犯罪に問われることはない...
公然わいせつ罪等にあたりますので、捜査がされて犯人として特定された場合、警察署から呼び出される場合もあれば、逮捕される可能性もあります。呼び出しや逮捕も有無、時期は捜査次第なので何とも言えません。 逆に、特定されずに捜査終了となる可能...
>幸い人は通らず、誰にも見られませんでした 人が通っておらず、誰にも気付かれていないのであれば、大丈夫かと思います。
クリアファイルが本人のものであれば上記の罪ですが、渡した人のクリアファイルであった場合は、渡したことが不法な有形力の行使として暴行罪となる可能性はあります。ただ成立するかはケースバイケースです。
特段、刑法やその他の刑事関係の法律に違反する行為に該当するとは考えられず、犯罪にはならないと考えられます。
まず、何に関しての示談なのでしょうか? 詳細を記載するのが難しいのであれば、弁護士に直接相談された方がよろしいかと思います。
カカオトークに移行したから増額という意味不明な理由で増額することはないと思います。 お支払いしないようにしてください。 その手の詐欺に引っかかってしまい、金額を支払うと後々さらに大変なことになります。
どこまでなら犯罪にならないか? について、納得のいく丁寧な説明が欲しいということであれば、公開相談ではなく、直接弁護士に相談した方がよろしいかと思います。
捜索差押の現場では、そう詳しい被疑事実は告げられず、罪名程度だと思います。同居の人にも伝わる可能性はあります。
勝手に送られてきたのであれば、なんらの犯罪にもなりません。 送られてきた画像は削除してかまいません。 (むしろ削除してください。) 警察から捜査を受けることもないと思います。
ご質問のように、ズボンの上からお尻をかいただけであれば、誰かが見ていたとしても、なんらの犯罪にもなりません。安心してください。
犯罪にあたる行為も無ければ、犯罪を犯そうとする故意もありません。 なにも犯罪には、なりませんので、安心してください。
たまたま、そのような状況になってしまっただけなら、なんらの犯罪にもあたりません。心配はいりませんよ。
実務上は児童ポルノ製造罪(7条4項)で処理されると思います 逮捕される危険があります。 少年事件になりますが、少年院に入ることはありません。
今日とあるドライブスルーに行った時に帰りに注文したものを受け取る際にズボンの上から太ももか股間のところかどっちか忘れましたがかいてしまいました。 それは公然わいせつになりますか? →故意でないのであれば公然わいせつ罪に該当はしないでしょう。
あなたに送信するだけでは、刑事事件(わいせつ物頒布)にならないので、開示請求は通らないでしょう。 住所、氏名がわかれば、慰謝料請求は可能でしょう。
ご事情がよくわかりませんが、特に犯罪などにはならないのではないでしょうか? 何がご心配なのでしょうか?
物事に絶対はないので100%とは言えませんが,おそらくないと思います。