相手側の弁護士費用は訴訟した側が払うものですか?
>訴訟をしたら、相手側も弁護士をつけたのですが >相手の弁護士費用も提起した側が支払うものでしょうか? 裁判を起こした側が相手方の弁護士費用を負担するようなことはありません。
>訴訟をしたら、相手側も弁護士をつけたのですが >相手の弁護士費用も提起した側が支払うものでしょうか? 裁判を起こした側が相手方の弁護士費用を負担するようなことはありません。
お金を借したことが証明できれば、返していないことは債務不履行となるため、相手がこちらの住所や氏名などを把握していれば、少額訴訟等をしてくると言う可能性はあるかと思われます。
ご自身のことと特定できる形で書き込まれていれば名誉毀損や名誉感情の侵害となり得るかと思われます。実際の投稿内容について弁護士に確認をしてもらいアドバイスを受けると良いでしょう。
難しいかと思います。 電話相談に対応している事務所もありますので、探してみてください。
損害賠償請求等できますか? →相手方に対し、損害賠償を請求すること自体は自由です。しかし、「あなたが怖い」という発言のみでは、裁判所で損害を認めてもらうことはできないでしょう。
開示請求をされる方はなるべく鍵をかけた方がいいだとか幸せそうにした方がいいというようなアドバイスを弁護士から受ける場合もあるのでしょうか?あるとしたらその理由はなんなのでしょうか? →特にそういったアドバイスはしないでしょう。 また...
ご質問者様のご報告の状況からして、相手が言っていることは嘘だと思われます。これ以上関わりを持たないことをお勧めします。
占いの対象人物が、客観的に見て、当該人物と特定できますかね。 第三者が見て特定でき、内容にプライバシー侵害など問題があれば、 なにか行動を起こしてくる可能性もあるでしょう。
もし娘の事が尾を引いてるのならばキチンと謝罪をし、粘着行為をやめて欲しいとお願いしたいですが、謝る事で罪を認め損害賠償など発生する事になるでしょうか。 →なる可能性がありますが、それより、こういった相手方に対し謝罪する行為は、相手方を...
アカウントの乗っ取りについては、乗っ取られて投稿されたものについて開示請求を行えば、投稿した時に接続していたプロバイダから投稿者を特定することとなるため、ご自身が何もやっておらず、乗っ取りをされただけであれば責任は負わないでしょう。
返す義務はありませんが、金額が少ないので、どちらでも構いませんが 縁を断ち切るといいでしょう。 ばらすことはないと思いますが、ばらしたらプライバシー侵害で慰謝料 請求ですね。
この際Aさんは私の情報を開示請求することは可能なのでしょうか? →発信者情報開示請求の手続では、相談者様の情報を開示することはできないように思います。
>抽選で落選するかもしれないが、早い番号が欲しいため、大量にコンビニで申し込みをし、当選後数枚だけを支払し、残りの当選した分は支払いせずに入金を流す。支払期限が切れるのでその分は先着販売に追加される。 >この場合の行為、主催者から何か...
相手方からすれば、迷惑な状況でしょう。 もっとも、相手方と何らかのやりとりを続けていただいても解決することは期待できないように思いますので放置しておいていただくほかないように思います。
質問者様ご指摘のとおり「ただの脅し」であり、嘘ではないかと推察されます。弁護士に相談済みというのも虚偽でしょう。 もっとも、本当に弁護士からの連絡があった場合には、一応対応されるのがよろしいかと思います。
給与債権に係る情報取得手続(民事執行法206条)の対象ではありませんが、財産開示手続(同法197条以下)が申し立てられた場合は、財産目録に勤務先を記載した上で財産開示期日で陳述する義務がありますので、勤務先の開示が避けられません。正当...
そのときうっかり「イカれた言い訳やな」と言ってしまったのですが、これは侮辱罪にあたりますか? →その発言のみであることを前提として、相手方が匿名一般人であればそもそも侮辱罪に該当し難く、また、人格ではなく行為に対する非難と読めることか...
アカウント名での言い合いを行った後 アカウント名を自分の本名と思われる名前に変えて「誹謗中傷」されたとして開示請求の対象になるでしょうか? →相手方が、本名に変えた時期を相談者様による記事投稿前であると偽って開示請求した場合、裁判官...
「回答が得られなかった」ということで開示となるということですよね? →直ちに開示となるのではなく、裁判官が開示相当であるか判断することとなります。 もしそれで被害者が訴訟を起こす場合、被害者側が現住所を調べるのでしょうか? →住所氏...
一般論として、現行法の下では、ブックマークをしたただけは犯罪は成立しません。 特に、お気にされる必要はないものと思われます。
おもしろおかしく取り扱われてしまう可能性はあるように思います。 もっとも、そのことを避けるためにあなたが今できることはありません。心配だけしていても仕方ありませんので忘れてください。
相手がその状態を把握しながら騙して販売しているのであれば詐欺罪となり得ますが、立証が困難かと思われます。 民事上では契約不適合責任として、契約の解除、返金請求を行っていく必要があるかと思われますが、裁判をやるとなると、相手がどこの誰...
少し誤解を生むので、修正すると、権利侵害が明白といえるような場合は、通常不特定多数が見る場への投稿が通常ですので、それを満たさず、質問文のような内容であれば、まず要件には該当しません。
創作物に登場する架空の人格に対しては名誉毀損や侮辱は成立しません。投稿内容が作品の著作権者(作者)や制作・出版会社に対する名誉毀損や業務妨害に当たる余地はありますが、ご質問のケースだとその可能性は低いものと思われます。
結論からいえばあります。SNSにおける誹謗中傷事案でアカウントに登録されている電話番号の開示請求を行った場合などでは,コンテンツプロバイダからの開示通知(メール)などは届いても経由プロバイダの意見照会書の郵送はありません。
有償で依頼したわけではないので、無償ですね。 支払う義務はありませんが、期間が長くなり相手に迷惑をかけたことから、 一定額支払って、穏便に解決したほうがいいようには思いますね。
公開もされていないのであればそれ自体を理由として相手から何か請求をされたり、刑事責任を追及されるということはないでしょう。
開示請求をやる上では問題となる投稿のURLがわかる形でのスクリーンショット等による証拠が必要です。 相手が特定できれば、裁判外の交渉の中で慰謝料請求や口外禁止、接触禁止等を条件として合意書を交わし就活するというところを目指して交渉を...
> 不安なのでお聞きしたいのですが、もし削除された後開示請求をされてしまったらこちらが証拠を消したため不利になると言ったことはありますでしょうか。 実務感覚としては、削除するのはむしろ当然という流れになることが多いように思います。 ...
ハンドルネームを宛名としたものである場合、現実の中の人の名誉や名誉感情が侵害されたとまで言えないケースが多く、刑事事件とて刑事責任を追及することはハードルが高いように思われます。 民事での慰謝料請求についてであれば、発信者情報開示の...