X(旧Twitter)での購入代行詐欺の対策と法的対応は?
被害者が二人いれば、商品購入代行代金詐取事件として捜査 してくれるでしょう。 お二人で、警察に行くといいでしょう。 警察が入れば、返金してくるでしょう。
被害者が二人いれば、商品購入代行代金詐取事件として捜査 してくれるでしょう。 お二人で、警察に行くといいでしょう。 警察が入れば、返金してくるでしょう。
ご自身で求めることもできますよ。 ご質問者様がどのようなことを相手に求めるかや相手の対応によっては、弁護士にご依頼いただいた方が良い場合もありますが、 ご依頼になるかは別にして、まずは、直接弁護士に相談されることをお勧めします。 ご...
リベンジポルノ法違反、および名誉棄損になるので、警察に相談することが 最優先だと思います。 サイト管理者に、削除要請をされるといいでしょう。 民事では、慰謝料請求になります。
もし詐欺であった場合、私はどうなるのでしょうか。 →被害者が警察に連絡すれば、相談者様が被疑者となり、警察から捜査を受けるでしょう。 アポイントをとってしまっているため加害者になってしまうのでしょうか。 →なる可能性があるでしょう。「...
>おそらくこの方は、商品自体ではなく、返品を1度承諾したのに途中でキャンセルしたことに対してそのせいで運送会社から往復料金を請求されてる。 >故意的に騙された、詐欺行為と言っているのだと思いますが、それに関しても問題は無いという事でし...
刑事事件性が高いので、警察に相談するのがベターですね。 相手の住所、氏名はわかりますかね。 わからなくても、警察が捜査すれば、わかるでしょう。 性交に至った経緯を作文して、スクショを持参して、相談に 行くといいでしょう。
運営側はそもそも規約違反として対応をしてくれる可能性は低いでしょう。民事上で損害を被ったのであれば個別に弁護士に、詐欺罪として責任を問いたいのであれば、警察に相談をされると良いでしょう。
また、その動いている第三者の連絡先を教えてもらうようお願いしたところ、全く返信がないような状態です。 この先どうしたら良いでしょうか。 →相手方をブロックするなどして関係を絶ってはいかがでしょうか。
一式全部ではないですね。 検察庁記録係に問いあわせて、請求の方法その他を指導してもらうと いいでしょう。 また、謄写記録の取り扱いにも、注意事項があると思います。 謄写書類をことさら他人に見せ回ることは、名誉棄損になるでしょう。
相手は私が返すの遅くなるって言ったら警察に被害届出したと言われました。私がお金を返すまで晒し続けるそうですが、どうしたらいいですか? →相手方の行為は脅迫・強要(や、状況が判然としませんが金員の支払いを要求するものであれば恐喝)になり...
プライバシー権を侵害されているという証拠が集まらない限り、法的に何かするということは難しいでしょう。
この場合名誉毀損や名誉感情の侵害になりますか?また開示請求はできますか? →まず、ハンドルネームもない完全匿名掲示板において記事の投稿者に対する批評として記事が投稿されても、同定可能性がありませんから、名誉毀損にはならず、開示は認め...
この場合は通報して、ブロックでいいのでしょうか? →それで良いでしょう。 また、本当に家族とかにも連絡は行くのでしょうか?電話番号は教えたことありません。 →相手方において、知っているのは、相談者様のLINEぐらいでしょうから、相手方...
特定性に欠けるため,名誉毀損を主張したとしても認められる可能性は低いかと思われます。その投稿を見た人が,ご相談者様のことを言っているとわかるようなものでないと,自己の権利が侵害されたということは難しいでしょう。 面と向かって叫んでき...
経緯等の詳細が不明ですが、貴方が逆に詐欺・恐喝の被害に遭っているようにも思われます。 相手方から受領した1万円については返還するのが筋なのかもしれませんが、弁護士費用が4万円というのは実務感覚からすると首を傾げたくなります。いずれにし...
実際のスクリーンショットを確認してみる必要があるため、まずは個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。 Instagramに関しては、現在は海外への郵送手続きを行わずに日本で手続きを行う事ができるため、翻訳や海外への送付に時間がかか...
その被害者とのやり取りなどをみていただいて、本当に相手が動いているのかを判断していただきたくて相談させていただきました。 →こちらの相談スペースでは、そのような、個人の特定が可能な情報を用いた相談はやめておくべきでしょう。このサイト...
あなたの作品が、どの程度、商品価値があるのかわかりませんが、今の裁判所の 姿勢から推測すると、私見になりますが、10万円見当ではないかと思いますね。
経済的損害は、相手が得た利益か、あなたの逸失利益が基準になるでしょう。 慰謝料は、名誉棄損が立証できるなら、50万円を請求してもおかしくはない と思います。
契約が成立しているのであれば、法的には支払い義務がございます。 もっとも、副業自体が真っ当な内容ではないと思いますので、お近くの消費生活センターにご相談いただきアドバイスを受けてみてください。
損害賠償請求の時効の問題もありますので、数年というのがどれくらいなのかが気になります。 問題なさそうであれば、請求に進んでも良さそうですし、弁護士に相談されても良いかと思います。 ただし、裁判上認められたとしても、金額面はあまり期待で...
この場合弁護士や警察などに対応して貰った方がいいのでしょうか? →「そこのフォロワー欄から知り合いに拡散するぞやめて欲しければ金払え」というのは恐喝になりかねない行為であり、相手方は、相談者様から、警察に言うと告げられたことで、これ以...
自分がしてしまったことなのですが、相手も詐欺師なのでどうかわかりませんが、警察が動いてしまうことなのでしょうか? →相手方は十中八九詐欺ですから、相談者様から「会ってくれず返事がないなら写真を住所などに送」るとメッセージを送られたこと...
警察が動き、刑事事件化することは、繰り返しそのようなメール等を送らない限り、まずないかと思われます。 このまま何もせずにおけば、心配はないでしょう。 ご安心いただいて大丈夫です。
損害があれば、賠償請求ができるでしょう。 ただ、謝罪とか反省とかを法律で強制することはできません。(したところで意味がないと思います。)
ただ弁護士の名前を出して脅しをかけ、お金を払わせようとしているだけかと思われます。無視しておいて問題ないでしょう。ただ、万が一裁判所から書類が来た場合は対応の必要があります。
その発言のみによって犯罪が成立する可能性は低いでしょう。ただ、その発言により、自身が何か経済的な利益等を得た場合は詐欺等になり得るかと思われます。
相手の言動が、本件相談にある程度のものであれば、脅迫罪として刑事事件化は難しいでしょう。 相手の要望については、身に覚えがなければ応じる必要はないでしょう。1万円の支払いで納得がいくのであれば被害額も高額ではない可能性が高く、弁護士...
警察に相談をする必要があるかと思われます。 ご両親に相談されるのが怖いという気持ちはわかりますが、ご自身の判断で対応していると取り返しがつかなくなってしまい、その状態で親にバレるということもあり得ますので、被害を予防できる現段階でしっ...
うそをついてあなたの心理をおびやかし不安にさせてるようですが、 脅迫には至っていないですね。 脅迫や名誉棄損なら警察も関心を持ちますが、あなたに対して危害を 加えるような言動ではないので、動かないでしょう。 相談に行っても問題はありま...