民事裁判での却下と棄却について

却下されるのは審理が始まる前となります。 請求の棄却については、お互いの主張立証が尽くされ、これ以上新たな主張や証拠が出ない状況となってからですので、途中でいきなり請求が棄却されるという事はありません。

"裁判所からの出頭に関する相談"

民事訴訟法158条により、初回の口頭弁論期日については、事前に提出していた答弁書 に記載していた事項を陳述したものみなすことが認められています(このことを陳述擬制と言います)。  しかしながら、地方裁判所の裁判では、2回目以降は陳述擬...

Googleマップの口コミに載せられた自身の盗撮を訴えたい

実際にご自身の写真が勝手に載せられているのであればプライバシー権の侵害、肖像権侵害として削除や発信者情報開示を求めることも可能かと思われます。 ご自身での対応は困難かと思われますので、ログの保存期間のことも含め弁護士に早めに相談され...

Yahooオークショントラブル

送られてきた物品に関して、出品者と別の方が表示されているということで、 未履行であるので契約解除という処理も考えられます。 ただ、相談概要からしますと、確信犯的にやっていることでしょうから、 ご自身が交渉をしても難しいとも思われます...

SNSでの未成年とのやりとり

青少年条例のわいせつ行為・わいせつ行為を教える行為が問題になるのですが 地域性があるので 行為地の青少年条例の解説を調べて下さい

性的姿態等撮影罪の影像送信について

影像送信罪は 対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為 記録罪は、情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為...

SNSトラブル 開示請求

開示請求で開示されるのは、プロバイダの保有している契約者情報となるため、住所や氏名、電話番号等の情報となります。通信履歴やメールの履歴等について開示される事はありません。

取引相手からの開示請求がされるかどうか

どんな契約をしたのかわかりませんが、開示請求される原因はないようです。 また、開示請求可能な期間は、明確なルールはないですが、おおむね6か月を みればいいでしょう。

PayPay倍増詐欺・ルーレットに加担してしまった

質問1つ目ですが、 お金を返金し、相手方の投稿が削除された場合は、もう訴えられる心配はないと断定しても大丈夫でしょうか…?また、お金を返さなかった友達はあとから訴えられる可能性はありますか? >>いいえ、お金を騙し取った時点で詐欺罪が...

匿名掲示板の投稿が開示請求されるのか

確実に通るという事はどのようなケースでもいう事はできないかと思われますが、プライバシー権の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。

性的姿態等撮影罪について

こういう条文の並びになっているので 媒体に記録されているのは、性的影像記録で、目的保管行為だけが処罰されます。 媒体に記録されてないのは 影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為 ということになっ...

電話占いにおける詐欺行為についての相談

電話での具体的な会話内容の他、そもそもどのような契約内容等を前提として電話占いが実施されたのかなど、詳細についての検討は必要ですが、ご記載の内容からする限り、悪質な印象を受けます。まずは、お住まいの地域を管轄する消費生活センター等に相...

性的姿態等撮影罪記録罪について

性犯罪等で撮影されて媒体に記録されている場合は、 性的影像記録の提供等目的所持罪 が問題になります。 提供・公然陳列目的の所持だけが処罰されるので、 そういう状況がなければ、復元されても検挙されることはありません。 (性的影像...

誹謗中傷による刑事罰について

侮辱罪に該当する可能性はあるでしょう。ただ、私見ですが、刑事事件となる可能性は低いかと思われます。 また、民事上は名誉感情の侵害として発信者情報開示の対象となり得るかと思われます。

示談交渉するもゴネる相手。どうするべき?

警察から連絡がきて「ちゃんとお金を払うから告訴状を取り下げてほしい」と相手が言う可能性はありますか? →可能性自体はあるでしょう。可能性が高いか低いかは、その相手方の性格等によると言わざるを得ないでしょう。 また、刑事告訴をしたあと...

請求金額の支払い義務と遅延金の請求について

DMでのやり取りであれば公然性にかけるため名誉毀損となる可能性は低いかと思われます。また、精神科に通っていると伝えたことについて脅迫となる事はないでしょう。 ご相談内容をお伺いする限り、請求が認められる可能性は低いかと思われます。

SNSのトラブルについて

支払う必要はないでしょう。また,名誉毀損ということも公然性がないため成立しないでしょう。支払い義務がないと思われますので,相手の請求に応じる必要はないかと思われます。しつこく連絡が来るようであれば警察への相談も検討されて良いでしょう。