住所教えてないのに勝手に家に来て暴行
まずはトラブルについて親御様にご相談いただき、必要に応じて警察にも相談をしてください。警察の方で対応をしてくれる場合もあります。
まずはトラブルについて親御様にご相談いただき、必要に応じて警察にも相談をしてください。警察の方で対応をしてくれる場合もあります。
可能性は低いですが、金庫の中に親族相盗例の適用がない他人の物も一緒に入っていた場合、ご子息を窃盗罪で処罰することは可能ですので、その場合は共犯者とともにご子息を逮捕することは考えられます。
1 何らかの犯罪行為に該当する可能性はあります。 2 特に責任を追及されていないのであれば、かえって問題を大きくしかねないので、わざわざ謝罪等しなくていいと思います。 今後トイレを目的外で使用しないように注意してください。
一時的な感情による発言ですし、現に捨てていないのであれば特段問題にはならないと思います。 窃盗は、相手方の占有を奪うところに本質がありますので、家の中にある相手の物を渡さないということで該当するものではありません。 もっとも今後の...
>興味本位で誰もいない女性トイレに10秒ほど入ってしまいました。 >盗撮や覗きはしてなくても警察の捜査をうける可能性はどの程度ありますか? だれにもバレていないのであれば、捜査を受ける可能性は考える必要ないかと思います
時効取得と犯罪の成否はまったく関係がありません。他人の住居に侵入した時点で住居侵入罪が成立します。時効取得したからといって、住居侵入罪が遡及的に消滅することはありません。なお、住居侵入罪の法定刑は「3年以上の懲役又は10万円以下の罰金...
今後このことが事件化することは考えられるでしょうか?今の段階で弁護士さんに直接相談するべき案件でしょうか? →事件化することはほとんど考えられず、弁護士に相談する必要も特段ないように思います。店員に連絡し謝罪されているので、できるこ...
>この11月の件でまた逮捕されることはあるのでしょうか? 実際に後日逮捕があったように可能性はあるかと思います。
住居侵入罪などその他の非親告罪の疑いから逮捕される可能性はどれほどあると考えられますか? >>通常はあまりないと思います。お調べいただいていると思いますが、警告を無視して接触してしまうと次は逮捕されてしまいますのでくれぐれもお気をつけ...
あなたからも供述書を取って、住居侵入で送検してくれるといいですね。 処分結果が出たら、慰謝料請求ですね。 監督庁にも行政処分を求めて、相談に行くといいでしょう。
現場の状況がよく分かりませんが、バレておらず、今後もバレるようなことがないのであれば、逮捕されるようなことはないかと思います。
読みずらいので、時系列で、さらに出来事整理表を作成するといいでしょう。 あなたに連絡することなく建物に入り、自室前に来たこと自体、住居侵入罪になる可能性がありますね。 あなたのほうは家賃が遅れているだけで、不法滞在にはなりません。
>私は罪に問われる可能性があるのでしょうか 開いていると勘違いしたといえる状況であれば、罪に問われることはありません。
被害者側が警察に通報していなければ、捜査されるようなことはありませんが、被害者側がどのような対応をとったかは分かりません。
本来の使用目的ではない不法な目的での建造物の立ち入りは、建造物侵入罪に問われる可能性があることは、そのとおりです。あとは、施設側が連絡するかどうかは、その施設次第です。防犯カメラ等から、特定される場合は、積極的に警察に対応を求めていく...
少年審判を経て保護観察中の再非行ということであれば、家裁送致後、その間の家庭での非行防止の取り組みや保護司との面談状況はどうであったのかを中心に調査をされるでしょう。 その結果、少年院送致となるのか、保護観察の継続(本件については不処...
住民票がどこにあるかどうかと住居侵入罪が成立するかどうかはあまり関係がありません。住居権者の意思に反する立入りであれば住居侵入罪に該当してしまいます。相手がいない時には入れません。
現在は住んでいないのであれば、住民票が残っていても「他人の家」と評価されうるので勝手に入らない方がよいでしょう。 トラブル(あらぬ窃盗の疑いなど)防止の意味でも立ち会ってもらって受け取る方がよいでしょう。
お困りのことかと思います。以下,参考になれば幸いです。 仲介をお願いしていたとのことですが,売買の仲介をお願いしていたということを前提に回答します。 建物の所有者は,不法行為を理由とする損害賠償や不当利得の返還請求が可能であると思...
間違ってトイレに入ったのであれば、多分大丈夫ではないかな、と思います。 何回も繰り返すと明らかにまずいので、今後気を付けてください。
仮に空ぶっても、中の人に被疑者の居場所を知らないか聞くということになるでしょう。
恐喝になる可能性があるので、警察に相談に行くといいでしょう。 被害に至るまでの経緯を書面にして、説明するといいでしょう。
突発的に発生したできごとでしょうし、当時トイレに別の女性がいたのでなければ(倫理的には問題ではありますが)刑事事件として取り立てられる事例であるとは思えません。 また、仮にそのタイミングで女性がトイレ内にいたのであれば、その日にトラブ...
まずは、穏便に対策をとるよう求めるところから始めるべきかと思いますが、ちゃんとした対応をする姿勢が見られないようであれば、ある程度闘って行く必要があると思います。闘い方ですが、警察や弁護士などと相談しつつ方法を考えていかれるのがいいか...
塀を乗り越えて出ていった理由がわかりませんが、この先が他人の敷地であったり立ち入り禁止区域でなかったのであれば、特に犯罪にはなりません。
自首にあたり、弁護士を選任した上で自首を行ったのであれば、まずはその弁護士の見通しがどのようなものであったのかを確認いただくべきかと思います。 それを前提とした上で、以下のことが指摘できます。 • 自首をしたことが不起訴判断の一事...
>自首(出頭)した時に被害届が無く、かえって警察に事件が認知され捜査になりますか? 現場を見たわけではありませんので気づけなかったといえるかどうかは分かりませんが、↑のようなことを気にするのであれば何もしなくてよいかと思います。
詳しい行為内容によって方針や結論は変わるため一般論として回答させていただきます。 ①行為内容、示談の有無、被害感情、被害額、反省態度等により起訴、不起訴の判断がされます。 ②住居侵入窃盗の場合ですと10年以下の懲役または50万円以下の...
客観的には建造物侵入罪に該当しうる行為ですが、 中に誰もおらず、外に出ても誰もいなかったのであれば、警察に通報されたり逮捕されるといった可能性は低いでしょう。
住居侵入罪になるので、警察に相談しておいたほうが いいでしょう。 なにかあってからでは遅いので、事前に情報を提供し ておいたほうが、安全度は高くなるでしょう。