裁判の流れについて、払えない場合どうすればいいでしょうか。
お伺いしている状況について、すでに訴訟にまでなっているとなると、掲示板上で概要だけお聞きしてのセカンドオピニオンで、正確なご案内は難しいです。 実際に、訴訟に出ている書面の内容や、交渉時の資料等含めて確認しないと、双方の意図を正確に把...
お伺いしている状況について、すでに訴訟にまでなっているとなると、掲示板上で概要だけお聞きしてのセカンドオピニオンで、正確なご案内は難しいです。 実際に、訴訟に出ている書面の内容や、交渉時の資料等含めて確認しないと、双方の意図を正確に把...
実際の投稿内容次第だと思います。お書きの内容は意見・論評の域を出ないものが多いようにも思われますが、「このドブが」という表現は、さすがに受忍限度を超えると評価される可能性もゼロではないように思います。ネットのトラブルをネットで詳しく質...
裁判所の記録閲覧室に行き、事件番号等を示して申請すると、判決書は基本的には閲覧させてもらえます。訴訟の当事者が提出した訴状や答弁書、準備書面等は、利害関係人であることを書面等で示し、裁判所の許可を得られた場合は、それらも閲覧することが...
>最近、第3者と揉め、自分の免許証の写真を弁護士に渡してしまったそうです(相手の弁護士に自分の住所など渡った状態) >訴えられるのでしょうか? 揉めた内容によっては訴えられる可能性はあるかもしれません。
何も証拠がない状況では相談したところで進展はないかと思いますが、不利になるようなことはないかと思います。
①②につき、具体的な「著作権侵害」の態様が分からないので一般論となりますが、 著作権侵害が成立するとなれば、アカウントの所有者も何かしら法的責任を問われる可能性はあります。 権利者が発信者情報開示請求をしてきた場合、アカウントに登録...
1,あなたの行為は罪にはならないですね。 プライバシー侵害にはなるでしょう。 2,脅迫罪にあたるでしょうね。 3,罪にはならないが、プライバシーの侵害にはなりますね。
「保護ガラス」が、何を保護するためのものなのか、どこにいつからどのような態様で貼っていたのかなど、状況がほとんど分からないので、お伺いしていた限りの情報からの所感ですと、Amazonに何か請求するというのは難しいように思われます。 ...
訴えられる可能性は少ないでしょう。 副業の内容が不明ですが、特定商取引法上の「業務提供誘引取引」に該当する可能性もあります。 万が一にでも訴えてきた場合にも、貴方が不利になることはないでしょう。 無視するのが一番です。
なるほど、その場合も刑事処罰を受ける可能性があります。 もう被害者は代理人をつけて、書面を送ってきている段階ですので、まずは、弁護士へご相談されるのがよろしいかと思います。
1 警察からの任意での出頭を拒む場合、罰則などはありません。ただ、罪名や捜査状況等によっては、在宅ではなく、身柄(逮捕・勾留を伴う事件)に切り替わる可能性はあります。罪証隠滅や逃亡のおそれが認められる可能性があるからです。なので、無視...
肖像権侵害として慰謝料の請求やデータの削除を求めることが可能な場合があるかと思われます。その場合、法定代理人からの請求となるでしょう。
基本的に、弁護士は法律相談においても、守秘義務を負っている関係上、情報を勝手に話すということはありません。
この書き込みは開示請求されてしまいますか? →開示請求されるかどうかは相手方の意向次第なので不明です。開示が認められるかどうかについて、(同定可能性(対象者性)の問題をクリアしていることを前提とすると、)「〇〇は妄想と虚言」という記事...
高い確率で詐欺でしょう。「起訴処分通告」とか「逮捕条例」という法令用語はありませんので素人の創作であることがわかります。無視するのが一番ですが、どうしても心配であれば警察へ相談してみてはいかがでしょうか。
貸した証拠が残っているのであれば返金請求は可能かと思われます。 現時点で刑事事件化は難しいでしょう。 ご自身で対応するのが難しければ弁護士を立てて窓口とし対応することは可能かと思われます。
Xでの自分の発言が開示請求されるかどうか知りたいです →開示請求がなされるかどうかは、相手方次第なので不明です。「職業差別だと言っても母や娘がAVしてたら嫌じゃんww」、「差別偏見あってもいい、それくらい覚悟しないといけない職業。憧れ...
無断削除、なにも問題ありません。 あなたの自由です。 相手から依頼されて預かったものではありません。
具体的にどのようなことに巻き込まれたか、どのような方法で攻撃してきたのかが不明なため、慰謝料請求ができるかはなんとも言えません。 内容を整理したうえで、弁護士会や役所の無料法律相談にて弁護士の意見を聞いてみてはいかがでしょうか?
晒されたりした場合には、プライバシー権の侵害となるため、その写真や情報の削除をすることや、慰謝料請求をすることは可能でしょう。
返済を約束したのであれば返済義務が生じることとなります。強迫されて返すと言わざるえなかった状況と証明できれば,返済義務はないと考えられるでしょう。
相手方が代理人に選任した弁護士を飛び越えて、相手方の自宅に直接赴くことは、警察を呼ばれる等の警察沙汰になる可能性があるため(脅迫•強要罪等に問われる可能性もあります)、控えるべきでしょう。
通常は読者の感想レベルにとどまり誹謗中傷と評価できない事案が多いと思われますが、その論評の基礎となっている該当の記載部分について意図的に異なる趣旨で解釈したり、通常は読み間違えないような理解をしたりしたといった事情があれば、名誉毀損や...
相手は2度目の約束についても不誠実に感じたということでしょうか・・。マッチングアプリサイトの運営主体次第ではありますが、相手が弁護士に依頼して弁護士名で開示請求をしたからといって、ただちにあなたの個人情報が相手に伝わることは想定し辛い...
いまいち事実関係が不明瞭です。 ご記載の内容を前提とした場合、強要されたとすれば女性であり、知人の男性は全くの他人ですので、弁護士が依頼を受けることはまずないでしょう。 仮に開示請求をしてまで損害賠償を求める、刑事告訴するなどの行動...
違法の疑いがある投稿の削除については弁護士に依頼をすることは難しいかと思われます。運営側が任意に削除に応じてくれないのであれば難しいでしょう。
・「相手の氏名、住所、自宅の電話番号は知っています」 これが正しいという裏付けがあるのであれば、法的手続きを検討されてもよいでしょう。 請求方法は工夫が必要になりますが。
許可なく使用ということでプライバシー権の侵害による慰謝料請求は認められる可能性があるでしょう。 ただ、高額とはなりにくいため、弁護士を立てる場合、赤字となってしまうリスクもあるかと思われます。 弁護士を入れる場合は、金銭的な請求と...
法文上、児童と使用関係が無い場合は、児童と知らなければ児童ポルノ罪は成立しません。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に...
法律相談ではないので一般的な回答となりますが、最終的にはフィーリングを優先した方がよいと思います。 ご相談されている内容が分からないのですが、示談交渉といっても譲歩する必要のないものを譲歩しては困りますし、訴訟になれば所詮証拠の世界で...