著作人格権と使用許諾契約につきまして
前提として、どのような許諾を与えたのかを個別に確認する必要があります。 メインビジュアルに関しては、二次的著作物ですし、氏名表示権の問題もあります。 名誉声望保持権に関しては、具体的な態様がわからないと検討のしようがありません。
前提として、どのような許諾を与えたのかを個別に確認する必要があります。 メインビジュアルに関しては、二次的著作物ですし、氏名表示権の問題もあります。 名誉声望保持権に関しては、具体的な態様がわからないと検討のしようがありません。
私見を述べさせていただきます。 >・配信中に犯罪をしてるかのようにコメントをされたのは名誉毀損になるのか? 「犯罪をしているかのようなコメント」が一般的に相談者さんの社会的名誉を低下させるような事実(’ある程度明確であること)であれ...
詐欺とのことですが誰かを騙してお金か何かを受け取ったのでしょうか。 被害者に謝罪はできないのでしょうか。
特に権利侵害をしているわけでも犯罪行為をしているわけでもないのであれば特定は難しいでしょう。刑事事件となることもないかと思われます。
上の回答で言及した投稿内容とは、実際に書き込まれていたデマ情報がそうした権利侵害が認められるものであれば、ご自身が開示請求を行うことを検討されても良いという趣旨で回答させていただきました。 スレッドを閉じたことで民事上責任追及をされ...
報告しておくか、という投稿のみであれば開示請求が認められる可能性は低いでしょう。あまり心配されなくとも良いかと思われます。
、Googleドライブに移したら児童ポルノに当たる動画も入っていてGoogleアカウントがバンされ という場合、日本警察に連絡されて、捜査(捜索とか取調)を受ける可能性があります。罪名としては単純所持罪や保管罪になります。 警察が来...
開示請求を行わずに特定として十分と言えるかどうかという点が問題でしょう。その投稿を行なっているアカウントがその人物なのかどうかの確認、投稿の対象がご自身と言えるか否かの確認ができれば書面を送ることは可能かと思われます。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、可能性はあります。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、その可能性はあります。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです...
衣装に関して著作物性が認められるのであれば(ご記載の内容からすると肯定されると考えます)、複製権侵害その他の著作権侵害に問われる可能性があります。 個人の利益にならない云々を述べたところで、結論は変わりません(問題になるのが、上演権...
実際のDMの内容が刑事事件に発展するものであった場合、警察が捜査の一環として情報の開示を各会社へ求めた結果特定される可能性はあるでしょう。 DMの場合、弁護士に依頼をしたとしても開示手続きの対象ではないため開示は難しいかと思われます。
何も投稿をせず、何もダウンロード等もしていないのであれば刑事事件として警察が捜査をする可能性は低いかと思われます。
内容次第ですが、SNS等で対象者を特定できる形で、著作権侵害をしているとの(虚偽の)事実摘示をされた場合、名誉毀損に該当し、損害賠償を請求できる可能性があります。
著作権侵害に該当するか否かは「真似」の内容次第です。モデルのポーズ等を参考にした程度では著作権侵害に該当しないと考えられますが、構図や衣装等を模写しているような場合には、そのイラストをSNSに投稿・販売する行為は、著作権侵害にあたる可...
20歳未満の者の飲酒•喫煙は、以下のとおり、法律で禁止されています(古くからある法律のため、カタカナで表記されており、読み難いとは思いますが、ご紹介しておきます)。 法律で禁止されているにもかかわらず、飲酒•喫煙をしてしまっている理...
ご記載の内容からすると名誉感情の侵害として権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。開示を検討されている場合、元の投稿が1ヶ月前となるとログの保存期間の関係上時間制限も厳しくなってくるため、お早めに弁護士に相談をされると良いかと...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、まずは書面で要求いたしましょう!! 法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に...
DMは情プラ法(旧プロバイダ責任制限法)の発信者情報開示請求の対象ではなく、裁判所を通じた手続で相手を特定することができません。
この場合会わずにいたら逮捕などされますでしょうか? →支援してもらったというのが、お金を貰った又はお金を借りたという意味であり、お金を受け取った際に嘘をつくなど相手方を騙すような行為をしていないのであれば、犯罪(詐欺)には該当せず、逮...
投稿内容次第ですが、記載が事実であっても名誉権の侵害となる可能性はあり得ます。 相手の通知書をご持参の上で個別に弁護士に相談をし、投稿内容も確認してもらった上でどのように対応するかアドバイスを受けると良いでしょう。
これって脅迫で訴えられますか? →警察が動いてくれる可能性がありますので、録音を持って警察署にご相談になることをお勧めいたします。
誤った相手を侮辱するというケースがどのようなケースを想定しているかが不明ですが、侮辱罪は過失処罰の規定はありませんので、侮辱の故意が認められないのであれば刑事責任は負わないかと思われます。
開示請求されると思いますか? →もちろん、開示請求がなされるか否かは、相手方次第ですので、究極的には不明です。ただ、出来事の経緯からすると、相手方は、相談者様を怖がらせるために開示請求という言葉を使ったに留まる可能性が大いにあるでしょ...
これが開示請求等された場合、罪に問われるのでしょうか? →開示請求と犯罪の成否は直接の関係はないでしょう。本件については、開示される可能性はあまり高くはないかと思います。また、名誉毀損となる可能性はゼロではないのかも知れませんが、起訴...
そして、向こうは知的障害があり、過去にも人とトラブルになった際には障害者に強い弁護士をつけて裁判を起こした事があると前に話していて今回も前に担当してもらった人にお願いして裁判を起こすと言ってました。 →相談者様を怖がらせようとして言っ...
投稿した内容が「金持ち自慢にしか見えない」という内容そのままで、それ以外の文言がないのであれば、発信者情報開示請求が認められる可能性は低いと思われます。
可能性として高くはないかと思われますが、ゼロではありません。もし何かしらの被害があったりその兆候が感じられたのであればすぐに弁護士や警察へご相談ください。
闘病中だと公表しSNS・YouTubeで活動している方に対し、詐病であると断定し(詐病の証拠の提示は無し)嫌がらせの署名活動をした場合その活動者に対して名誉毀損などに該当するのでしょうか。 →なる可能性があるでしょう。
その方がそうした噂を流していることの証拠は必要とはなりますが、弁護士から書面を送りそうした噂を流すことをやめるよう伝えることは可能かと思われます。 また、近隣トラブルにつき調停により話し合いをするということも考えられるでしょう。 ...