親友の不倫関係を配偶者に教えた。何の罪に問われる?

親友が不倫関係を3年以上続けています。
相手の男性には家庭があり子供が2人います。

奥さんは数年前からご主人の浮気も浮気相手が誰なのかも知っています。

不倫相手の奥さんとはもともとSNSで繋がっている事もあり一対一で奥さんと会う機会がありました。

現在は、親友と色々揉めて
縁を切っている事もあり、
奥さんからも親友の事を訴えたいので
不倫に関しての証拠を教えて欲しいと
協力をお願いされました。

不倫は立派な不法行為な事も含め
親友の不倫行為に対して元々反対だった為
奥さんに求められた証拠(写真・電話・住所等)を奥さんに教えました。
全て事実のみです。
教える際は一対一でした。

不倫相手のご主人が奥さんの携帯を
勝手に見たことにより
奥さんに私が証拠を教えた事がバレました。

ご主人の方から連絡があり
警察に被害届を出したから
後日、警察から手紙もしくは
警察が家に行くと思うと言われました。

その事を奥さんに確認すると
「警察署にも行ってないし、
訴えて無いし、私を訴える意味がない。
訴えて無いから大丈夫だよ。」と
言われました。

ここまでで質問です。

①私が訴えられるとしたら何罪で訴えられますか。また、その際いくらくらいの慰謝料が相場ですか?

②警察署がくるなどの虚言発言で
こちらもとても不愉快な思いをしました。
脅迫罪などは成立しますか?

ご回答お願いします。

追加で質問です。

奥さんのスマホを許可なく覗き
私と奥さんのやり取りを
スクリーンショットし
当事者の親友に送る行為は罪に問えますか?

1,あなたの行為は罪にはならないですね。
プライバシー侵害にはなるでしょう。
2,脅迫罪にあたるでしょうね。
3,罪にはならないが、プライバシーの侵害にはなりますね。

お忙しい中、
ご回答ありがとうございます。
もう一点だけ質問させて下さい。
今回の事例だと、
プライバシーの侵害に対する慰謝料の相場はどのくらいでしょうか?

20万
これで終わります。