出会い系サイトでの、金銭トラブルになります
10万返済することはないですね。 返済しても収まりはつかず、尾を引くので、弁護士に頼んだほうが かえって安上がりになるでしょう。
10万返済することはないですね。 返済しても収まりはつかず、尾を引くので、弁護士に頼んだほうが かえって安上がりになるでしょう。
強制執行するつもりで判決を取りにいく必要が あるようですね。 裁判費用は印紙代、切手代ですが、少額ですが、 相手が任意に支払わない時は、執行の前に訴訟 費用額確定処分という別の手続が必要です。 弁護士費用は自己負担ですね。
手紙を出して回答をもらうようにしましょう。 何回か送るといいでしょう。 遺失物横領罪になることも2度目の手紙に 触れて置くといいでしょう。 返してくれるかどうかはもちろん相手次第な ので定かではありません。
証拠の関係で、否認できる可能性はかなりあるでしょうが、 話してみるのがいいでしょう。
こんにちは。裁判で勝てるかどうかは(相手が争ってきた場合を前提とします)、結局のところ証拠があるかどうかに左右されますので、借用書がない以上、相談者様の話を裏付ける資料がどれだけ提出できるのかにかかってきます。簡単ではないかと考えます...
弁護士と対面相談して書面を出してもらうのがいいでしょう。
お困りのことと存じます。 相談者様は「154万円」をどのように計算されたでしょうか?その都度の貸付日や金額が記載されたメモや手控えなどは残っていないでしょうか?それらがあるのであればメールと共に証拠として用いることが可能です。メール...
話がおかしいから、郵便物を受け取って最寄りの 弁護士事務所に行って相談して見てくださいませ。 あなたの対処法を教えてくれるでしょう。
「それぐらいの金額は出してあげる,返さなくていい」とか「あげる」と言われたのであれば,それは貸し借りではなくて贈与です。 お金を返す義務はありません。 相手方があなたにお金を返せと請求するためには,「贈与ではなくて貸し借りである」こと...
居場所を探す手掛かりがあればいいですが。 なにかないですかね。 当時の住所など。 時効は10年。 まだ多少間ががありそうですね。
契約が解除された場合には荷物を処分しても良いという趣旨の条項が含まれていることは散見されますが,裁判の手続を経ずに無断で処分してしまうことは原則として違法です。 当該倉庫に保管されていた物件の時価相当額を損害として賠償請求することが...
弁護士に依頼して電話することは可能です。 ただ、大抵は電話するだけでは返してもらえないでしょうから、裁判手続に移行することが多いと思われます。勤務先がわかっていると差し押さえるべき財産もわかりますから、交渉をする際にも効果的ですね。
会社のために代表取締役が個人資産で立替払いをした金銭について、これは「委任事務に基づく必要費の償還請求権」(民法650条1項)ですので、消滅時効は10年(167条1項)で、まだ請求可能と思います。 なお、商事債権と理解する場合の消滅...
相談者 様 法テラスは県外への交通費を出してくれないため最初から被告の住所地の弁護士に委任するということも一考の余地があるのかもしれませんが、しかし、相談者様と愛知県の弁護士との打ち合わせが難しくなりますし、また、相談者様を尋問する...