友人から動画編集の無償依頼分の代金を請求したいです
あなた自身の勉強のために、無償で引き受けたのですから、絶交になる前の 編集について、代価を要求することは無理ですね。 今後、有償依頼を取る努力をして、損をさせられたと思う部分について、挽 回をするしかないでしょう。
あなた自身の勉強のために、無償で引き受けたのですから、絶交になる前の 編集について、代価を要求することは無理ですね。 今後、有償依頼を取る努力をして、損をさせられたと思う部分について、挽 回をするしかないでしょう。
スクショと通帳の入金履歴を証拠として提出すれば債務の存在自体は争点とならないのではないでしょうか。 おそらく争点となりそうなのは,現在の正確な残高がいくらか(もともといくら貸していたのか←契約書がないので正確な金額は不明)といって点で...
返済の義務はないですね。 返済するのは、あなたの自由ですが。 バラまけば、刑事事件になるので、被害届を出すと言って おけばいいでしょう。
詐欺ですね。 あなたは罪にならないので、相談しずらいかもしれませんが、警察に被害届を出しに 行ってもいいですよ。
警察ですね。 窃盗です。 親族相盗にはならないので捜査してくれるでしょう。 また、警察を通じて相手口座を凍結してもらうといいでしょう。
>・そのため、その方の会社宛てに請求や少額訴訟という形をとれないかと考えておりますが可能でしょうか? 契約内容が分かりませんので、確定的な回答はできませんが、請求すること自体は可能性です。 >・また、制作費用の他に、こちらが加害者...
和解契約が成立しているものと思われますので、取り戻すことは困難です。民間人対民間人の契約ですので、原則として意思表示どおりに成立し、後からスジ論で覆ることはありません。ただし、相手にだまされたなどの事情があれば別です。
経緯からすると辞めることが可能であるように考えますが、トラブルが予想される場合、契約書を持参して法律事務所へ相談されておいた方が良いかも知れません。
どれくらいの調査が必要になるかにもよりますが、それよりも、生活保護費で借金の返済は基本的にはダメだとされています。 担当者が返済をしてもよいと言ったかどうかが疑問です。 そのあたりは、ネットで「生活保護」「借金」「返済」といったキーワ...
老婆心ながら、連絡は取らないほうが賢明だと思います。 返済せずとも詐欺になることはありません。 寝た子を起こすようなことはされないほうがいいですね。 下心あっての貸付なので、返済義務がないともいえますからね。
払う意思はありますが月々の金額とかを指定されるのは納得できないので、この場合借用書を書いて欲しいって言われても断っていいですか?もし無理やり書かされそうになったらどうしたらいいですか? →借用書を書く法的義務はありませんので、断っても...
私見ですが、 借用書、返済時期などはっきりしてますか。 総じていうなら、詐欺、不法行為で訴え提起でしょうね。 上司も過失有り、ほう助として、一緒に訴えることでしょう。 詳細な経緯書を作って弁護士に相談してみることでしょう。
弁護士に相談するのはいいですが、依頼すれば、赤字になります。 11万円(税込み)はかかるでしょう。 自分でできる手続きなので、調べながら、自分でやるといいでしょう。 強制執行も別料金になります。
法的に手続きした場合どの程度の費用が掛かるのか →弁護士に依頼した際の弁護士費用としては着手金と報酬金がかかります。なお、弁護士費用とは別に実費もかかります。 着手金と報酬金の金額の定め方としては、各法律事務所で異なりますが、経済的利...
業務委託のようですね。 請求書を配達証明付きで送ることからでしょう。 誠実な回答がないときは、訴訟ですね。 遅延損害金は請求するのが通例です。 契約事情がわかりませんが、かりに損害を請求されても、 あなたは防御できるでしょう。
こんにちは。 この状況で返してもらうには、弁護士に内容証明郵便を出してもらう、支払督促の申立、訴訟提起といった方法が考えられます。 個人的には、まず、現在の勤務先に弁護士名で催促の手紙を出してもらい、無視された場合には、先に述べた...
まず、キチンと断ったのは賢明な判断です。未成年者にたかるのは、ろくな相手ではありません。 不特定の相手方へ金品をねだっていれば軽犯罪法のこじき行為といえるでしょうが、あなた一人に対し(特に脅迫などもなく)金品を求めても、犯罪にはあたら...
銀行口座がわかっていれば、弁護士であれば、氏名・住所を調べることができますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
発行までの流れと費用を教えていただきたいです。 →流れとしては、①公証役場に事前の問い合わせをして必要書類の確認や日程の調整②公証役場で公正証書作成のために話を聞かれて公正証書を公証人が作成③後日相手方も公証役場にきて公正証書の内容確...
もちろんありませんよ。
法律が優先されます。 ただし、1か月待てるなら、それに越したことはありません。 退職しても、離職証明や社会保険資格離脱証明や、次の勤務先から退職証明 などを求められることがあるので、しばらくの間、関りがありますからね。
私も倉田弁護士のご回答と同意見です。 弁護士の交渉で解決できる場合は、訴訟などより早く解決できることもあります。
最後の返済日から5年以上経過している場合には,時効が完成している可能性があります。 時効完成の有無等について,一度,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
相手は、了承したことになります。 ラインのやり取りは証拠になります。 法的請求もできます。 権利があるので進めていいですよ。
書面通知がいいでしょう。 配達証明付きで。 1月8日から、年3%の遅延利息をつけていいですよ。 調停申し立てもいいですし、少額訴訟もいいですよ。 調べてみて下さい。
貸し借りと言えるか微妙ですし、相手方が既に返済しないことを明らかにしているのであれば、返済は期待できないでしょう。 裁判をして支払いについて判決をとれるかどうかもかなり怪しいケースです。 お金を渡すのは簡単ですが、取り戻すのは非常に...
>契約書提出はしてなかったものの一応同意した上で活動していたとなると契約書を提出していなくても契約を交わしたという事になるのでしょうか? なると思います。 >違約金を支払わなければ契約破棄出来ないのでしょうか? 契約破棄はできる...
状況がやや不透明なので、弁護士に一度相談するといいでしょう。
相手方には手続代理人弁護士が付いているのですから,調停手続の中で強く主張するほかないでしょう。不当利得と言われますが,特別給付金の振込先は世帯主なので,果たして不当利得が成立するのか微妙な気もします。 ちなみに,我が国の民事訴訟制度上...
こんにちは。 親子でも、離婚をしたとしても貸金の返済請求には何らの障害もありません。 消滅時効にもかかっていませんので、請求は可能です。 ただ、法的な請求をするとなると貸したことが証明できる証拠が必要となります。 ・借用書はありま...