知人への債権(貸したお金の)回収方法

強制執行するつもりで判決を取りにいく必要が あるようですね。 裁判費用は印紙代、切手代ですが、少額ですが、 相手が任意に支払わない時は、執行の前に訴訟 費用額確定処分という別の手続が必要です。 弁護士費用は自己負担ですね。

預けた物を返してもらえない

手紙を出して回答をもらうようにしましょう。 何回か送るといいでしょう。 遺失物横領罪になることも2度目の手紙に 触れて置くといいでしょう。 返してくれるかどうかはもちろん相手次第な ので定かではありません。

レンタル倉庫について

契約が解除された場合には荷物を処分しても良いという趣旨の条項が含まれていることは散見されますが,裁判の手続を経ずに無断で処分してしまうことは原則として違法です。  当該倉庫に保管されていた物件の時価相当額を損害として賠償請求することが...

友人に貸したお金が返ってこない

弁護士に依頼して電話することは可能です。 ただ、大抵は電話するだけでは返してもらえないでしょうから、裁判手続に移行することが多いと思われます。勤務先がわかっていると差し押さえるべき財産もわかりますから、交渉をする際にも効果的ですね。

求償権の有無の確認の件

会社のために代表取締役が個人資産で立替払いをした金銭について、これは「委任事務に基づく必要費の償還請求権」(民法650条1項)ですので、消滅時効は10年(167条1項)で、まだ請求可能と思います。 なお、商事債権と理解する場合の消滅...

貸金返還請求訴訟を法テラス利用で起こしたい

相談者 様 法テラスは県外への交通費を出してくれないため最初から被告の住所地の弁護士に委任するということも一考の余地があるのかもしれませんが、しかし、相談者様と愛知県の弁護士との打ち合わせが難しくなりますし、また、相談者様を尋問する...