これは詐欺なのでしょうか?
消費者契約法、不実告知、断定的判断の提供により、取り消す、 よって20万円返金せよという書面を、配達証明で送り、その後 少額訴訟になります。 これ以上は、最寄りの弁護士に直で相談してください。
消費者契約法、不実告知、断定的判断の提供により、取り消す、 よって20万円返金せよという書面を、配達証明で送り、その後 少額訴訟になります。 これ以上は、最寄りの弁護士に直で相談してください。
まずは早急にカード会社に詐欺にあってしまったので17万円の請求を止めてもらえないか相談することをおすすめいたします。後払いの方も詐欺であることが明らかなのであれば支払う必要はないかと存じます。 副業詐欺の中では比較的高額な部類なので...
クーリングオフ期間は、申込書または契約書を受け取った日から8日または20日ですので、申込書または契約書を受け取った日を確認し、手続きなどを消費生活センターに相談されてください。
地元弁護士に依頼して、損害賠償請求をしたほうがいいです ね。 不法行為として請求できるでしょう。 お書きになったことを時系列整理をして、出来事表を作って 相談すると、弁護士も対処しやすいでしょう。
クレジット会社に連絡して、再度、引き落としがないことを 確認するといいでしょう。 他に必要な手続きがあるかどうかも、聞くといいでしょう。
「会費」を支払った証拠と、会費の支払い前後から現在に至るまでの相手方とのやりとりの証拠が残っていれば、返還請求は十分に可能性があると思われます。 ただし、いわゆる霊感商法(詐欺)の民事訴訟は簡単ではない場合もあります。何に対してお金を...