退職を勧められましたが育休延長は可能でしょうか?

法律では、産休、育休で最大2年3か月、休職できることになってます。 復職を拒否することはできません。 不利益処分は禁止されてます。 また、解雇理由にはならない事由をあげて退職勧奨してますね。 違法でしょう。 監督署にも相談されるといい...

嫌がらせ退職勧奨で金銭を請求できますか?

弁護士だと時間がかりそうだし、労働審判を考えると税込み 22万は必要になるでしょう。 審判まで行くとすると6か月は見ておく必要がありますね。 法テラスもありますが、ここも時間がかかりそうですね。

不当解雇ではありませんか?

懲戒解雇は、その処分が社会通念上相当といえなければ、有効とはなりません。 この相当といえるかの判断では、行為の内容や結果の重大性、頻度、過去の処分歴など様々な事情が考慮されて判断されます。今回1回限りの軽微な物損事故では、一般的には懲...

アルバイト雇用形態での給与の未払い

給料の未払ついては、まずは、最寄りの労働基準監督署にご相談されることをお勧めいたします。仮に損害があったとしても、給料から天引きすることは基本的に認められませんので、会社側の主張には理由がないものと思われます。

顔写真の無断掲載、なりすまし

投稿者が特定してるなら、名誉棄損で、慰謝料請求をすることです。 弁護士から、請求書を出してもらえば、効果があるでしょう。

退職勧奨が正当なのか・退職条件について

退職勧奨を受けているということであれば,退職条件について交渉することができます。 ただし交渉ですから,どのような条件を提示するかは会社の考え方により,大きく幅があります。 なお,解雇事由に形式的に該当するということであっても,そう簡単...

退職後についてです。

退職勧奨は、会社都合退職の典型ですね。 ハローワークに話したほうがいいと思います。 失業給付の手続きについても、離職票が必要ですから、まだ送付 されていなければ、ハローワークに相談するといいでしょう。 パワハラについては、出来事を整理...

退職勧奨を提示される予定

反論することになるでしょう。 相手側の偏見と独断かもしれないでしょう。 また、いきなりの解雇はみとめられません。 該当はしません。 最初に、始末書、出勤停止、減給などを経てからですね。 これで、最終回答とします。

解雇理由について教えてください

>今回伝えられた理由は解雇理由として妥当なのでしょうか? 妥当とは言えない可能性が高いです。解雇は最終手段ですから,合理的理由が必要となります。 もっとも,現段階では解雇されているわけではなく,あくまで「退職勧奨」されている状況であり...

退職勧奨 急な相手方弁護士との対面があります

1、拒否していいですよ。 秘密録音するといいでしょう。 2、行使できますよ。 3、拒否していいですよ。 4、もともと有期でなく無期雇用だとおもいますね。 5、必要に応じ監督署の助言を求めてもいいですね。

会社都合の退職なのに失業手当が3ヶ月後…

以下はどこにも記載されている情報ですが、 自己都合退職の場合、離職日以前の2年間で、通算12カ月以上の被保険者期間があることが、 雇用保険の受給条件です。 つまり、自己都合退職の場合は1年以上の被保険者期間がなければ給付は受けられない...

会社都合なのに自己都合で退職するように言われています

違法な退職勧奨ですね。 あなたは、雇用機会均等法9条および育児・介護休業法 10条で守られていますね。 遡っての退職扱いも違法です。 あなたの行為は、法律に、反しないでしょう。 監督署で相談して、今後の対応について、助言、指導を 受け...

セクハラ後の不当な異動、退職勧奨

セクハラ慰謝料も、まだ低い昨今ですからね。 微妙な利害判断ですね。 県の労働局がセクハラ相談を扱っているので、弁護士に 依頼する前にそこで情報を収集するのも方法ですね。 また、現状のまま慰謝料請求をするという方法もあるで しょう。

正当な解雇理由になりますか?

ならないですね。 就業規則に休職の規定がありますか。 また、解雇に関する規定がありますか。 あれば、それがひとつの指針になります。 無断欠勤とか休職が3か月以上続くなら、 解雇の対象になるかもしれませんが、あな たの程度では無理です。

名誉毀損の賠償請求について

講師が、あなたのことをなんと言ったのか、だれに言ったのか、 どの範囲で広まったのか、証拠がありますかね。 それが、名誉棄損にあたるなら、慰謝料請求の可能性はある でしょう。