この場合確定申告は必要でしょうか?

売り上げから経費を引いた利益が、20万円以下の場合は、確定申告不要 ですね。 税務署の見解です。 したがって、あなたの場合は、なにもする必要はありません。

未成年の契約について

気持ちの問題もありますが、住所が割り出される可能性は低いと思います。ただ、やめますと一言、言っておくのも一つの考え方です。

確定申告しない場合のリスク

収入が会社からの給与のみであり、その給与も2000万円以下の場合には、確定申告の義務はありません。 もろもろの控除により払いすぎた税金を戻してもらうための手続きとして、年末調整でするのか、確定申告でするのか、ということになります。 ...

業務上横領について。

まずは、会社と協議でしょう。 証拠をつかむ必要があります。 会社および顧問弁護士(いれば)が刑事事件にしたほうがいい と判断するなら、警察に被害申告するでしょう。 主犯格と追従者とでは、当然、扱いが異なるでしょう。 だからといって、追...

人格のない社団法人へ謝礼について

仮に支払先が脱税していたとしても、単なる取引相手まで制裁を受けるいわれはないと思います。 なお、「法人」は法律上の人格が与えられたものを指しますので、正確には「人格のない社団」又は「社団法人」と思われます。どちらにしても同じ結論です。

【解決金】は一時所得扱いですか?

難しいですが、慰謝料的な性質を持っているなら、非課税。 贈与の性質を持っているなら、贈与税。 一時所得は、国税も事例を出していますが、本件には該当しないでしょう。

生活費の経費計上について

脱税ですが、税務署が一度調査をしないと、改まらないでしょうね。 税務署に話せば、調査が入るでしょうね。

生活保護費返還義務について。

残念ながら、話が見えないですね。 いくつかの重要な話があるようですが、詳細不明 ですね。 みな関連しているようなので、地元の先生にじっくり お話された方がいいでしょう。

自宅で働く場合の経費

作業用と家事とで按分する。 アバウトになるでしょうが、仕方ないね。 税務署の方針だから。

扶養内での申告について

収入から経費を引いた所得が38万を 越えるなら確定申告の義務がありますね。 開業届と青色申告の手続きをしに税務署 に行くことですね。 そこで知りたいことを聞くといいですよ。 電話で相談にいくことを伝えてからいくと いいでしょう。