わいせつ物頒布罪の罪に問われるか否か。またどのように対処していくべきなのですか?
こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる恐れがありますが、相手方の金銭要求というのも恐喝行為です。 お金を払わないで、頒布行為について、弁護士に相談してから警察に相談しておけば、こちらが逮捕されることはないでしょう。
こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる恐れがありますが、相手方の金銭要求というのも恐喝行為です。 お金を払わないで、頒布行為について、弁護士に相談してから警察に相談しておけば、こちらが逮捕されることはないでしょう。
強要未遂ですね。 ストーカーですね。 いずれも犯罪なので、警察相談がよろしいと思います。 弁護士相談でもいいですよ。
時効は、加害者を知った時から3年ですね。 知った時とは、氏名、住所を指します。 住所が不明なようですから、時効は完成していない可能性がありますね。 住所を探して請求をしてみるといいでしょう。 損害額は、弁護士に相談したほうがいいでしょう。
執行猶予を付した求刑を行なうべきなのではないですか? それとも、検察側の行なう求刑には、執行猶予を付してはならないという決まりでも存在するのですか? →執行猶予を付してはならないという決まりはないはずです。 逆に決まりがない以上検察が...
不特定多数に対し自らとの売春を勧誘する内容なら、売春防止法5条違反で6か月以下の懲役または罰金が科される可能性があります。
話を聞いてくれる弁護士さんを紹介して下さい。 分野別がどれに当てはまるか分かりません。 →申し訳ありませんが、この掲示板は一般的な法律相談に回答する場であり、弁護士を紹介することはできません。弁護士をお探しでしたら、ココナラ法律相談の...
しっかり警察の任意の呼出しに応じて、任意の取調べを受けるのであれば、逮捕はされないと思います。意味もなく出頭要請を拒否すると逮捕されますので、ご注意ください。
>この場合、未成年の知人本人が、民事の損害賠償請求裁判を起こす手段はありますか? 法定代理人である親が意思表示が可能であれば、弁護士に委任すれば、裁判を起こすことが可能です。
正直、不安があるようなら会うこと自体止めた方がいいと思います。 弁護士の中には、性被害を受けた方の二次被害に無頓着だったり、普段は敏感なのに刑事弁護になると途端に鈍感になったりする方がいます。残念ながら。 メールや手紙などの対面しな...
3年前から4年前の事件とすれば,今更という印象を受けます。わざわざ逮捕状を発令してもらって,検挙することはないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
しかし、お客さんの前方不注意と言うことでお店側の過失は無いと言い張られました。 本当に店側の過失はないのでしょうか?? お客さんが通る可能性があるにもかかわらず、その状態のままで放置していたとすれば、お店側にも過失はあるかもしれませ...