威力業務妨害罪での後日逮捕
あなたの行為は詐欺罪に当たると思われますが、事件化されるとしても、逮捕までされることはないと思います。
あなたの行為は詐欺罪に当たると思われますが、事件化されるとしても、逮捕までされることはないと思います。
公然わいせつ行為の監視カメラ映像で逮捕される可能性は? →可能性がゼロということはあり得ませんので、逮捕される可能性はあります。
勘違いしたのでしょうかね。 認知が入ってますかね。 やっていいことと、いけないことの判断基準が、グレーですね。 どこかで見つけられるでしょう。 あなたは、罪になりません。
何も生じないと思います。 変質者と思われることもなく、通報も、逮捕もないでしょう。 今後、注意すれば、よいでしょう。
口座売却は犯罪です。 不法行為になるので、被害者から損害を請求されます。 警察に事情を話しているなら、逮捕はありません。 被害者弁護士と交渉になります。 金額が大きいようなら、弁護士に相談したほうがいいでしょう。
警察が被害届を受け付けれくれる場合は、敢えて告訴状を作成するまでの必要はありません。 まずは、警察への被害相談を進めてください。 その上で、告訴状の作成が必要となった場合は最寄りの法律事務所に直接ご相談されてください。 なお、大変...
構成要件に該当する行為ですので、当該行為を行なっていたことが証拠を元に判明すれば刑事事件化の可能性とあり得るかと思われます。
民間企業であれば、罰金前科は、就職先にはバレません。逮捕されると報道で知られることはあります。 他には、海外出張の支障になることがあります。
はっきりとした基準があるわけではありません。 ただ、ちゃんとした職を持っていること、家もしっかりとあること、警察からの呼び出しにも応じ捜査に協力的であること等は考慮されることが多いように思われます。
ご質問者様のご報告の状況からしますと、気のせいではないかと推察されます。おそらく後日逮捕などはないと思います。ご安心ください。
1,違法ではないですが、警察に、捜査の進捗状況を問い合わせると いいでしょう。 2,有罪確認後に連絡するといいでしょう。 結論としては、違法性欠如のため、名誉棄損は免れるでしょう。
プライバシー侵害ですね。 知られたら、慰謝料を求められる可能性はあります。 ただし、本人のためを思ってのことですから、違法性は弱いでしょう。
20万のうちデート代(あなたの報酬)は、差し引くといいでしょう。 そのほかの観光経費は返したほうがいいでしょう。 また、詐欺ではないので、警察は動きません。
研究というのであれば、 冤罪事件に関して出版されている書籍などがありますので、そちらを読むなど最低限の作業はされるべきです。 ご自身がやろうとしていることは、 wikipediaを丸写ししてレポートを出すのと変わりません。 重要な...
前科事件を踏まえて考えると、公判請求(起訴)の可能性は否定できません。 検察庁での事情聴取に備えて、相談者さんにとって有利な事情を説明できるよう準備されておかれたら良いでしょう。
警察の内部事情のため、現在どのような状態かは不明ですが、刑事告訴を受理した上で進展がないということであれば、在宅事件として捜査が後回しにされ、進展が遅いという可能性はあるでしょう。
身柄拘束されるかどうかは、証拠隠滅や逃亡の可能性などを考えて判断されるためなんとも言えません。ただ、窃盗や横領等で刑事責任を追及される可能性はあるでしょう。
警察の前に弁護士に整理してもらうといいでしょう。
いずれもないですね。 回答終了します。
今後、刑事手続が進み、捜査が終了した後に検察官が処分を決める流れになります。 初犯で被害額を考えると、起訴の可能性は高くない様に思われます。 他方で、被害者の方が処罰を望んでいる場合、略式決定(罰金)の可能性は否定できません。 略式決...
訴訟は各事件ごとですので、理論上は影響はないでしょう。 しかし、実際には社会的影響も考慮される場面はありますので、全く無意味とまでは断言できません。
その他の罪が加算されることはありません。 示談も成立してるので、微罪処分として処理されると思います。
問われるとしても過失傷害罪でしょう。 見込みは、私見では10%でしょう。 被害者が言うように、判定されることはありません。 事実認定は、慎重を期しますから。
名誉毀損で相手が訴えると言い動いてます。 その場合、だいたい何ヶ月後ぐらいに賠償請求が来るのでしょうか。 民事ですと2,3か月というところでしょう。 ログの保存の問題があるので、早いことが多いと思います。 また逮捕はされますか? ...
社会に戻れます。 微罪なため、起訴するまでもないと言うことです。 これで終わります。
一般論として生中継事案で検討される罪名としては 不同意わいせつ罪 青少年条例違反(わいせつ行為) などでしょう。
仮に捜査当局が廃棄物処理法違反として捜査しているとしても、正直な話、どこまでの捜査を行うのかは判然としません。 参考に申し上げるならば、捜査機関には捜査比例の原則という枠組みが課せられています。 これは、被侵害利益の重さに見合うほどに...
発覚しても、注意で終わるでしょう。 自首の必要はないですね。 通報する人もいないでしょう。 送検もないでしょう。 精神疾患治療ですね。
【後ろから座席を複数回かなり強く蹴られました。(座席が半回転するほどでした)】という点について、暴行罪に該当し得ると考えられます。被害届を受けて警察が動くかどうかは警察の判断にはなりますが、捜査が開始される可能性はあるでしょう。
連絡を無視し続けていると逃亡のおそれや証拠隠滅をするおそれがあるとして,身柄拘束されてしまうリスクが出てきます。日程の調整はある程度可能ですので,警察へ電話をし,話をしに行く日程の調整をされた方が良いでしょう。 もし一人で行くことが...