友人の彼氏の自殺に関連する法的問題と警察の対応について教えてください
1友人は警察に事情聴取されるのでしょうか。 →事件性がないとしても事情聴取がされる可能性自体はあると思います(全く可能性がないとは言い切れないです)。 2この場合、遺書、連帯保証人の書類、借用書、通帳は警察でコピーもしくはデータ化...
1友人は警察に事情聴取されるのでしょうか。 →事件性がないとしても事情聴取がされる可能性自体はあると思います(全く可能性がないとは言い切れないです)。 2この場合、遺書、連帯保証人の書類、借用書、通帳は警察でコピーもしくはデータ化...
成立する可能性はあるかと思われますが、本人の自白以外に客観的な証拠、例えばカメラの映像等があった方が刑事事件にしやすいかと思われます。
略式命令は、100万円以下の罰金しかできません。 初犯であることや情状酌量の余地があることから、数十万円程度となることが予想されます。 公開相談の場ではこれ以上の個別具体的な回答はいたしかねますので、ご理解ください。
供述調書に反省や謝罪を書くことについては、事案や状況にもよります。具体的にどのような事件であるのか、初回の取調べで何を聞かれ、話したのかなども確認していくことが必要となります。 また、調書に反省や謝罪を書くとしても、どのように書くか...
初犯であれば執行猶予でしょう。 今回の場合、国選であっても有料になる見込みがありますのでご注意ください。
実際にそれが事実であれば、お話しするのが良いと思います。書類が元々入ってなかった、財布も拾った時にはお金は無かったと述べても虚偽になってしまいますし。 反省文は警察は受け取らないと思います。受け取るなら警察、受け取らないのであれば検...
元警察官の弁護士です。 直後に誤りに気づいて店員に申告していることから、犯罪として言われることはおよそ考え難いです。
共犯で、行為態様に主従関係が無さそうであればお互いが連対債務者となるので、片方に請求するのも良いと思います。 支払った方がもう片方に求償権を行使すれば良いので。
文字通り会うだけであれば 青少年条例の深夜同行の罪が考えられ、 たいていの地域では、年齢確認を尽くさず過失で青少年と会った場合も処罰できるとされています
被害の発生状況が相当不自然であったり、被害場所が判然としない場合は被害届の受理を拒否された実例がありますが、被害場所と被害物件が特定できれば通常は受理されます。 捜査は、現場の見分、被害者とされる人間の供述調書の作成、防犯カメラの確認...
行政書士は刑事弁護できません。 示談し、宥恕や被害届を取り下げてもらうのであれば、弁護士にご相談ください。
必要なケースと必要じゃないケースを教えてください。よろしくお願いします。 →各弁護士にもよりますが、勾留前援助について示談などの活動の必要がない場合や必要があっても勾留決定までの時間の制約上活動を行えない場合等の場合は利用しません。被...
一般論として、また事案の性質からみて、自首をしてすぐに逮捕される可能性は非常に低いと考えられます まずは、正直に警察に申告することから始めるのがよいかとおもいます 個人融資というのは、一般的に闇金融と呼ばれるところからの借入だと思いま...
元警察官の弁護士です。 その場合は「刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物」(銃刀法22条)にあたります。 なお、「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並...
一般的な傾向、対応として回答します。 まず、逮捕されることは少ないですが、確かに犯罪には違いありませんので捜査は始まります。 任意の出頭を求められることになるでしょう。 ここで拒むと逮捕のリスクが高まります。 700万円の請求に関...
刑事か民事になるか等を教えて欲しいです →相談者様が「中古の衣服の売りたい方とのやり取りをメールで行っていてメールの返信が1日以上空いた」、「自分は欲しいので値段を聞きましたが買うとは言っていませんでした」というご事情のみを前提とす...
あくまでも可能性ですが、 ・現行犯逮捕ではなく、遺留物からの大麻発見である ・薬物前科が9年前のことである ことからすると、重要参考人として取り調べはするが、公判に堪えうる状況ではないとして、嫌疑不十分として起訴猶予となる可能性も否定...
情状によっては、起訴猶予(不起訴)の可能性はあると思います。 一度、弁護士に相談し、具体的な事情を踏まえた見通しなどを確認するのが良いと思います。
>前歴はあるけど前科はないという場合、この状態で何か犯罪を犯した場合、初犯扱いになりますか? 法律に規定があるのは前科のみですので、「犯歴照会書に過去の逮捕歴等の記載はあるが、罰金以上の刑を受けたことがない」という理解で整理をしま...
示談→供託→贖罪寄付の順に検討することになるかと思います。 示談も重要ですが、万引きは、繰り返すことによって、段々と処分が重くなる犯罪のため、前歴の有無が重要となります。 ご心配なようであれば、信頼できる無料相談可能な弁護士にご相談さ...
いわゆるフェイクポルノについては、現状の刑事法では、名誉毀損罪やわいせつ物頒布罪を問題とされることが多いです。そのため、作成者が個人だけで所有している分には上記罪名には該当しないと考えられます。 そうであるとはいえ、海外では刑事罰の...
一般論としての回答ですが、時効完成の有無を判断するために事実関係を確認することがあり得るため、捜査が一切ないとまでは言い切れません。
元警察官の弁護士です。 呼び出しがあるうちは逮捕を必ずしもするわけではないです。 ただし無視していると逮捕される可能性が出てきます。 一度最寄りの弁護士に詳しく直接相談して、場合によっては対応を依頼してみてください。
元警察官の弁護士です。 刑事としては、名誉毀損での刑事告訴が可能です。また、お店に対する業務妨害にもなり得るところです。 告訴は(特に名誉毀損罪は告訴が必須)犯人を知ってから6カ月を超えると出来なくなります。 民事は、名誉毀損に伴...
お困りのことと思います。 会社の人事・法務担当の「公的に犯罪と認められない限り判断しようがない」という主張に従って方針を考えるとすれば、侮辱罪または名誉毀損罪での刑事告訴を行い、起訴を経て有罪判決を得ることとなるでしょう。 もっとも...
写真があればそこで逮捕されていたと思います。 ないから、帰れています。携帯電話を預かるとかデータを復元するという話がなければ逮捕はされません。 ちなみに、データがあればそこで捕まっているので、ないということで捜査打ち切りと思います。呼...
>>児童ポルノの製造と所持の2つの罪で、略式起訴になる可能性 事案によりますが、可能性ならあるでしょう。
極めて悪質性の高い犯罪だと思います。 とても怖い思いをされたにも関わらず、撮影し証拠保全をしたお子様はご立派です。 質問にお答えします。 示談をすることで、刑は軽くなります。 相手方弁護人が謝罪金と言っているのは、2つのパターンが...
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条(性的姿態等撮影)は以下に該当した場合にいわゆる盗撮罪になります。後ろ姿のみでは処罰される内容に該当しないかと思います。今後...
極めて高価な物品の窃盗であれば一発実刑もあり得るとは思います。 逮捕はされず、必要に応じて警察や検察に出頭して取り調べを受ける在宅捜査もあり得ます。 クレプトマニアの治療をしっかりと行うことを行動で示し続けていく必要があると思います。