夫に遺産相続をさせたくないです。

あなたのお考えが実現できるかどうかは、民法892条の「廃除」の請求を家庭裁判所で認めてもらえるかどうか、です。「廃除」の理由となる事実関係は、「虐待」をうけたか、「重大な侮辱」を受けたか、推定相続人たる夫に「その他著しい非行」があった...

駐車場経営の契約の主体は、長男と弟どちらに?

母親から駐車場管理について、委任を受けたほうが優先しますね。 要支援1なら、委任能力はあるので、委任契約を作成するといいでしょう。 具体的な書き方がわからないときは、地元弁護士に相談するといいでしょう。

死亡保険金と自筆遺言書について

遺言かどうかはわかりません。 おそらく違うでしょう。 遺言なら検認の手続きが必要ですね。 生命保険金は、民法上遺産にならないので、分けなくて 結構です。 法定相続でやればいいでしょう。

遺言書の有効性について

法律的には、遺言が優先されます。 遺言で、受取人を変更することが認められているからです。 遺産分割は、遺言より優先するので、話し合って解決して ください。

友人の遺言を受け取れない

弁護士を通じて、 自筆の遺言書を預かっている者は 家庭裁判所に検認を申し立てなければならず 申立をしないと過料となることを伝えて 検認をするよう求めたらよいと思います。