コメント欄に書いてしまったかもしれない教唆発言等について
ご心配されていらっしゃること理解いたしました。 ただ、今ひとつ状況がよくわかりません。まずは、ご自身の発言がYouTubeのコメント欄に確かにアップされているのかどうか、よく確認してみてはいかがでしょうか。 その上で、そのコメント...
ご心配されていらっしゃること理解いたしました。 ただ、今ひとつ状況がよくわかりません。まずは、ご自身の発言がYouTubeのコメント欄に確かにアップされているのかどうか、よく確認してみてはいかがでしょうか。 その上で、そのコメント...
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 お辛い状況のことと存じます。 具体的な状況や文言にもよりますが、手段として考えられるのは、以下のとおりです。 【一人目】 ・刑事告訴(強要罪、名誉毀損罪、侮辱罪あたりです) ・相手方に対し民事で...
プレゼントということであれば,贈与になりますので返却する義務はありません。 したがって,きっぱりと「もらったもので,お返ししません」と伝え,それ以降の連絡を絶つという方法が考えられると思います。 なお,後日紛争になった場合のために,相...
どうすればいいでしょうか 例えば、相手にしないのも一つかと思いますし、弁護士に相談して対応を考えるのも一つかと思います。
snsにあげる場合、よく見かける様に工務店の名前を1文字分からなくしても業務妨害等に当たるのでしょうか? 1文字なくしても、全体からその工務店のことだと分かれば、工務店を特定していることになるのではないでしょうか。
自分はどうすればいいでしょうか 基本的には様子見ではないでしょうか。 また捕まるのでしょうか それは分かりません。 地域によっては、18歳未満の方にわいせつな行為を教えること見せることが青少年保護条例違反となる可能性がありますの...
相手に対して私はお金を払いたく無い。 可能なら不起訴にしたいです。 難しいでしょうか? 相談者がどういう具体的な発言をしたかにもよろうかと思います。 一度、お近くの弁護士に相談に行ってみてもよいと思います。
最近また会話をしてみたら裸で謝罪している動画を求められ、送らなかったら今まで送ってきた動画や画像をお菓子を送った住所(会社の寮)宛に送ると言われてしまいました。 というのは、強要未遂罪にあたるでしょう。 要求されて1対1の送信は、わ...
身元特定&裁判になる可能性はあるのでしょうか?また、裁判になった場合はどうしたらいいでしょうか? まずないと思います。 相手にしなければよいのではないでしょうか。 なお、動画が18歳未満のものであれば、それを取得すると児童ポルノ法...
僕は警察に捕まってしまうのですか? 地域によっては、18歳未満の方にわいせつな行為を教えることが青少年保護条例違反となる可能性があります。 相手の年齢が18歳未満なのか、わいせつな行為を教えたのかどうか、また該当地域の条例を確認す...
いっさい無視がいいと思いますが、心配なら、弁護士無料相談に行かれて 仔細を話すといいでしょう。 そうすれば、落ち着きますでしょう。
もし、今後晒し行為が起こり、相手側が開示請求をした場合、私のどこまでの情報が相手に伝わりますか? 情報開示されるのか分かりませんが、仮にされれば、住所や名前が判明する可能性はあると思います。 また、写真が何度も回されて晒し行為が起...
この場合、何か訴えることは出来るでしょうか? ゲーム上の話であれば、訴えるのは現実的ではないと思いました。 ただ、そのゲームとは離れて、相談者の社会的評価を低下させるような発言があったのであれば、名誉毀損あるいは侮辱を理由として、慰...
すべて破棄したいのですがそれは難しいのでしょうか…? 交換する約束(契約)があったのであれば、それを履行すベきかと思います。 相談者が履行せずに、相談者が特定されれば、引渡し請求とか損害賠償請求がなされる可能性もあると思います。
児童ポルノでなければ、購入者に罪はありません。 もっとも、わいせつ電磁的記録についても、購入者にデータが届いていることが必要なので、何人か捜索されることがあります。
法律に抵触することはないでしょう。 ただし、暴力団に対して、いのちを張って戦っている警察官、市民など大勢の人からすれば、 反感を買う表現ですね。 面白半分でも、あなたの想像力のなさや人格は、批判されても仕方がないですね。 はやく、謝罪...
結論としては、ないと思います。なぜなら、発信者情報開示請求が認められるためには、投稿やツイートなどにより権利を侵害したことが明白である必要があるところ、ご相談事案では、このような要件を充足していないと考えられるからです。
晒されることってありますか。 そこは相手次第かと思います。 晒されてしまったらどうしたら良いでしょうか。 例えば、削除請求や損害賠償請求は考えられるかもしれません。
まず最初に自分に対しての誹謗中傷などされたのは2年ほど前なので時効です。 名誉毀損の事実があるのであれば、時効は3年かと思います。 民事上の損害賠償請求であれば、損害および加害者を知ってから3年、 刑事上であれば、犯罪行為終了時から...
仮に撮影した動画をSNSへ載せた場合には、リベンジポルノ防止法による処罰の対象となるかと思われます。 そのようなことを伺わせるメッセージなどが送られている場合には、防止策として、掲載した場合には犯罪にあたる旨の警告書を送っておくこと...
実際にそのようなことは可能なのか、加えて払う必要はあるのかを教えて頂きたいです。 →電話番号から住所を調べることは弁護士であれば可能ですが、一般の方は難しいと思います。支払う必要性については、実際に請求書が来るかも不明ですので、仮に請...
この場合私は逮捕されるのでしょうか? 可能性としては否定できませんね。 万一、逮捕されたらすぐに弁護士を呼んだほうがよいと思います。 あるいは、現時点で弁護士に相談しておくことも考えられると思います。
だます意思あないので、犯罪にはなりませんが、プライバシー侵害にはなります。 迷惑料名下の慰謝料は、支払う義務はあるでしょう。
書き込みをすぐに削除していただければ問題ないでしょう。 そうすれば、特にこれ以上問題が大きくなることはないと思いますよ。
弁護士費用は弁護士ごとに異なるので何人かの弁護士に見積もりを取ってみるのがいいと思います。 相場ですが、最低でも20万円~は掛かってくると思われます。
一般的にビジネスのアイデアについては知的財産権としての保護が及びませんので、権利を侵害されたことを理由に法的に差し止めを求めることは不可能でしょう。 なお、“「京都アニメーション放火殺人事件」の二の舞“のくだりは脅迫罪に当たりうるとこ...
リプライでもないとなると、そもそも誰のことを言ったのか特定できないので名誉毀損には当たらないかもしれません。 しかし、文脈などで相手のことを言ったことが特定できるのであれば、〇〇の内容や動物虐待などの事実で名誉毀損といえると思います。
開示請求が可能か否かについては、時間的な問題と、明白な権利侵害があったかという問題があります。 まず、時間的な問題については、投稿者のログの保存期間が3~6ヶ月なので、それよりも早く開示請求を しなければなりません。なお、手続きは2段...
あなたが日本語の分からない海外の女性を道具として(いわば、初音ミクにしゃべらせるイメージ)、K先生に対する殺害予告をしたと評価される可能性があると考えられます。 ですので、法律的には、あなた自身による殺害予告と変わりはありません。 ...
個人情報の種類にもよりますが,プライバシー権侵害等を主張して慰謝料請求を行うことはできます。 ただ,第三者を特定する必要があり,そのために必要な発信者情報開示請求は時間との勝負という側面もある上,慰謝料より多くの弁護士費用がかかる可能...