起業コンサルの返金について
仔細な勧誘経過が分からないため、あくまで一般論のお話となりますが、 個別ZOOMでの勧誘が、特定商取引法の電話勧誘販売に該当するのであれば、契約書面は現状では紙媒体を交付する必要があります(特商法18条)。 ※なお、特商法の改正で書面...
仔細な勧誘経過が分からないため、あくまで一般論のお話となりますが、 個別ZOOMでの勧誘が、特定商取引法の電話勧誘販売に該当するのであれば、契約書面は現状では紙媒体を交付する必要があります(特商法18条)。 ※なお、特商法の改正で書面...
消費者センター―、警察、弁護士、いずれの回答も正解です。 書面が来る可能性は極めて低いです。 かりに来たら、もちろん支払ってはいけません。
契約書ややりとりの内容を直接弁護士に見せた方がいい事案です。 ご面倒だとは思いますが、きちんと予約を取ってお近くの弁護士事務所に行かれるようにしてください。
詳細がわかりませんので、このような事案での一般的な回答になりますが。 おそらく登録料といっても数万円だと思いますので、そのような少額請求のために相手が弁護士を雇う可能性は低いと考えます。 仮に弁護士名で連絡が来たとしても、架空の弁護士...
基本的に、請求はなされないと考えられます。 不安でしたら、弁護士に相談に行き、該当サイトなどを見せてアドバイスを貰うようにしてください。
すでに回答済みです。
第三者が保証人等になっていないのであれば、相手が第三者に請求する法的権利はありませんので、単に、脅し文句としていっているだけかと思います。 無視しても大丈夫かと思います。 それでも連絡がくるようでしたら、警察かお近くの弁護士に相談して...
振込用紙の控えは、ありますでしょうか?又、相手の住所、連絡先は、把握しているでしょうか? 最低限必要になります。
信用情報機関に不正利用防止の届け出をすることが考えられます。信用情報機関は複数ありますが、ご参考までにJICCのサイトを貼り付けておきます。 https://www.jicc.co.jp/comment
違約金については、契約書を見ないとどこまで強い義務なのかはコメントできません。 実際に作成したものを持って、お近くの弁護士に相談にいくようにしてください。
無視していいですよ。 サイトやこれまでのやりとりは、残しておいたほうがいいですね。 消費者相談センターでも相談できますね。
詐欺として口座を凍結する方法は考えられますが、すでにお金を持ち逃げされている可能性があるため、返金可能性は少ないと思いますが、警察に相談してみてください。
>税込表示義務化になったとニュースで見ていた為、【1500円(税抜)】と記載されていても1500円が税込価格なのだと、錯誤しました。 何の値段なのでしょうか?
相談者様が提供した個人情報が何かにもよりますが、怪しい支払いには応じないべきです。 支払いに応じると第2、第3の請求が続き、結果として大きな被害に遭う可能性がありますのでお気をつけください。 相手方も、身元が知られたくないので、必要...
サイト内容がわからないと何とも言えませんが、明らかに悪質サイトでしたら無視することです。 訴訟があれば、弁護士に依頼しましょう。 不安でしたら、先にサイトを見てもらうくらいはした方がよいかもしれません。
>もし仮に詐欺だった場合、訴訟出来る確率はどのくらいですか? どのような詐欺を想定しているのでしょうか?
情状面で考慮されて、起訴猶予の確率が上がるでしょう って書きましたよ
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 この場で詐欺に該当すると断定することはできませんが、従前の経緯を踏まえると、相談者様から見ておよそ収入に結びつかないようなものであれば、結婚を見据えて堅実な生活をしてほしい旨を彼...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方が相談者様に対して裁判上金銭の支払いを求めるためには、本来相談者様が支払うべきであった金銭を相手方が立替払いしたことを最低限証明する必要がありますので、相手方が領収書や送金...
詐欺の可能性が極めて高いです。支払う必要はないでしょう。ただし、裁判所から書類が届いた場合だけは、期日に間に合うように、すぐに弁護士に直接相談して下さい。その可能性は低いと思いますが。
ご相談内容、拝見いたしました。クレジットカードでお支払いとの事なので、当事務所として相手先を特定できることは可能ですが、海外のサイトだと厳しいかもしれません。
警察には一度相談されるといいでしょう。 サイト主宰者が海外だと、警察も難色を示すと思いますが、 一度は被害申告してください。 消費者相談センター、国民生活センタにも相談して下さい。 なにか情報が得られることもありますね。
契約書を拝見しないと具体的なアドバイスができない事案だと思いますので、契約書を持参して近隣の弁護士に直接面談相談を受けるようにご友人に伝えてください。
クレジットカード決済やビットキャッシュなどの電子マネー決済ですと、当事務所で調査し相手を追うことができるのですが。。。。 個人に現金を振込されてしまったとのことですので、警察の生活安全課へご相談されることをお勧めします。
書類が来る可能性はありますが、争えるので、出来事整理をして 反論の準備をしておくといいでしょう。 書類が来たら、弁護士と対応を考えるといいでしょう。
詐欺の可能性が高いですね。 警察に相談されるのがよいです。 民事訴訟などでは、なかなか回収が難しいことが多いのが現実です。
①通常弁護士さんを立てると、まず内容証明を相手方(今回は当方のたくたく12)に郵送するか、相手方(今回は当方のたくたく12)に連絡を入れるものだと思っていたのですが違うのでしょうか? → 相手方の連絡先がわかるようであれば、判明...
契約不成立につき、支払い義務はありません。 事前説明を聞いただけでは、契約は成立しませんね。 請求書は来ないと思いますよ。 仮に来たらまた相談されるといいでしょう。
知らない法律事務所から電話 →極端な話電話番号を間違えることもありますので、どのご質問についてもなんともいえません。 法律事務所に折り返しをしても、一般的にはそれだけで不利益を被ることは考え難いので、ご質問事項については当該法律事務所...
もしここで弁護士が見つからなければ、消費生活センターに一度相談してみたほうがいいと思います。 運がよければ、なんとかなるかも知れません。 ちなみに、アプリ内のやりとりを記載されていますが、それらが全て嘘ででっち上げられているという可能...