投稿者特定から賠償請求に発展する可能性は?
昨年10月の投稿であれば、現時点まで意見照会等の連絡が何もないのであれば、開示請求がこれから取られるという可能性は低いように思われます。
昨年10月の投稿であれば、現時点まで意見照会等の連絡が何もないのであれば、開示請求がこれから取られるという可能性は低いように思われます。
「送料3万円」 個別の事情がわかりませんので、一般論として回答しますが、 手数料逃れのための設定であり、実態は商品代金だと考えられます。 またご自身の債務不履行による契約解除です。 以上からすれば、返金対応すべきだと思われます。
分割対応が可能な事務所もあるため,相談をされてみると良いでしょう。ただ,長期の分割は対応していない場合もあるため,ご相談された際の事務所でご確認ください。 裁判所の対応となると無視をするわけにはいかないため,訴状等を共有の上,弁護士に...
ご相談のような著作物の複製は、個人的な利用が目的なら、著作権法に触れずに行えます。 複製して暗記アプリに保存した内容を他人に共有しないのであれば、個人的な利用に当たるとして、違反にはならないと思われます。
開示請求を行った上で、親や事務所に所属しているのであれば事務所に対して請求をする等も考えられるでしょう。
前後のやり取り次第ですが権利侵害が認められ、開示請求が認められる可能性はあるでしょう。 もっとも、現実の人物と直接結びつかないのであれば刑事事件となる可能性は低いように思われます。
これは警察に相談した方がいいと思うが、親に言わずに振り込んでしまったために、知られると結構まずい。自分だけで解決できるのか。ちなみに高校生です →警察含めて法的な解決となると、未成年だけでの解決はできません。
掲示板での「盗撮した」との投稿は、仮に匿名であってもニックネームや容姿の描写から閲覧者があなたを特定できる状態なら「同定可能性」が認められます。 また「盗撮」という具体的な犯罪行為を断定する表現は、事実の摘示にあたり、社会的評価を低下...
非常に高額な請求だと思います。 罰金刑に処されており、刑罰回避のために相場以上での支払い、和解をするメリットもないですね。 ただ、無視すると、請求認容されるリスクがあるので、答弁書を出して金額や損害の費目、因果関係について争った方が良...
元警察官の弁護士です。 詐欺罪における損害を実質的に捉える立場からは、詐欺罪にならないという理解です。 もっとも形式的に捉えて詐欺になるという立場もあります。 実務的には、このケースであれざ、極めて例外的な事情がない限り、詐欺罪に...
■現在の状況と今後の見通し Googleから届いた通知は、裁判所の命令に応じてGoogleがGoogle アカウントに関連する情報を相手方に開示したことの連絡です。何が開示されたか(ログインIPやアカウント登録情報など)の具体的範囲は...
「LINEのトーク画面(アイコンがついたまま)を投稿され「私のうつ病をバカにし見下し悲劇のヒロインぶっています」と実際にしてもないことを書いてXのIDと共に晒され」たことについては、XのIDによりご相談者様のことが特定できる場合には、...
元警察官の弁護士です。 公然性が問題となりますが、個人であってもその方が守秘義務を負うなど特殊なケースでない限り、公然性が満たされて、その他の名誉毀損要件にも問題ないため、名誉毀損罪になります。 晒した相手についても名誉毀損になり...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との...
相手はスクショを投稿するのは犯罪だと言い張って開示請求するといいそのままブロックされたのですがこれはまずいですか →ご事情からすると、相手方が開示請求をしても、認められない可能性が大いにあるように思います。言い合いになっているケースは...
ケースにもよりますが期間としてスムーズにいけば3か月程度で開示が完了します。ただ,IPアドレスが既にわかっているとなると,当該IPアドレスからプロバイダに対して開示命令を申し立てる形となるため,IPアドレス開示のための手続きが省略でき...
「友達」と記載されていますが、冗談でもそのような言辞を使用してはなりません。付き合い方を考える段階に来ているのかもしれません。
このような場合、弁護士に依頼すれば解決することはあるでしょうか。 →一般論として、裁判所に削除仮処分を申立てすることにより、削除ができる可能性があるでしょう。裁判所が仮処分決定を出してもネットショップ運営が記事を削除しない場合、間接強...
ご記載の内容からの判断となりますが、稲葉先生のご指摘のとおりプライバシー権侵害の問題に留まる可能性が高いかと思われます。 民事訴訟に発展する割合については統計等があるわけではないため不明です。 相手が訴訟を匂わせ結果として訴訟を起...
損害論については相手から主張が出ているのであればそれに対する反論として記載はしておいた方が良いでしょう。 具体的な事情によりどう記載するかは分かれますのであくまで一般論ですが、そもそも権利侵害が成立しないとした上で、仮に成立するとし...
削除だけでなく、プライバシー侵害を理由として発信者情報開示請求で投稿者を特定した方がよいでしょう。可能かどうかなどの見通しは、弁護士へ直接相談してください(公開の場で事案が特定できる内容を書くと相手に対策されてしまうおそれがありますの...
職場や警察に言われ、私が処罰を受けることはあるのでしょうか? →相談者様の行為は犯罪とは言い難いものですので、相手方が警察にその旨伝えても、警察から相手にしてもらえない可能性があるように思います。 他方で、相手方の言う、職場に何か言い...
「◯◯(ゲーム内のキャラクター)関連の投稿最近多いけど皆興味ないと思う」という投稿内容ですと、名誉棄損等には当たらないと考えられます。
DMで開示請求されるのか →DMについては、情報プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)における発信者情報開示請求の対象とならず、裁判所に開示請求を申立てしても認められないでしょう。
〇弁護士さんの立場からして、8ヶ月経った開示請求の依頼は受けるものでしょうか? →ホスラブであれば、IPアドレス経由での開示請求しかできないと思いますが、時間が経ちすぎており、依頼を受けないことが多いと思います。ただ、接続プロバイ...
ご質問に書かれた投稿内容(かぎ括弧の記載)が実際の投稿そのままであると仮定して回答すると、発信者情報開示請求しても認められる可能性はほとんどない事例だと思います。 ネットの世界は無法地帯であり、この種の(法的な根拠のない)恫喝も多いの...
「貸しているお金を全額返して欲しい」とのことですが、ご質問の文面から見ると、立て替えたのはAさんで、あなたは自分の分だけを支払っているので、「(あなたではなく)AさんがBさんへ請求できるかどうか」というご質問になると思われますが、それ...
「名前やユーザー名などが見えていない場合」でも、それが一般人を基準として誰を指しているのかが特定できるなら名誉毀損(名誉権侵害)の余地はありますし、仮に誰であるか一見して特定できない場合でも名誉感情侵害による慰謝料請求が認められる余地...
投稿された画像が刑法法のわいせつ画像であるとすれば わいせつ電磁的記録公然陳列の共犯を疑われるおそれがあります。
16歳というのが本当であれば 青少年条例違反(わいせつ行為) が検討されます。年齢確認していない場合は過失でも処罰されます。 検挙確率というのは、どの罪でも同じですが、わかりません。 公訴時効は3年です。