自転車と歩行者の正面衝突
それはないですね。 妥当ではありませんね。
それはないですね。 妥当ではありませんね。
傷つけたことを知って逃げたわけではないので、当て逃げには ならないでしょう。 過失は、罰せられないですね。 知って、逃げた場合のことですね。 民事では、過失があれば、損害を賠償することになります。
いずれ完治すれば、請求書が送られてくるでしょう。 交渉はそれからですね。 過失割合とかもあるでしょう。 連絡するなら、けがの様子を尋ねるくらいでしょう。
大変お困りだと思いますのでお答えします。 >>警察の方で受理されている可能性はないでしょうか? 物件事故で受理されているかとおもいますので、診断書持参で持っていかれるのがよいかと思います。ただ、事故から時間経過しているとなかなか切り替...
ネットで「民事調停」と検索すれば、調停制度に関する説明や調停申立書の書式が出てくると思います。 例 東京簡易裁判所 http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/Vcms3_00000345.ht...
お困りだと思いますのでお答えします! その方々こちらの運転ではなく、ご自身でこけたのであれば自損事故です。ご自身でこけたということですから自損事故だとおもわれます。
法律的には、なにもならないですよ。 あなたに適用される法律はないですね。 法律の外の話で終わりですね。
交渉はしっかりされた方が良いと思います。その上で,ちょっと納得できないけど払おうと思うか,やはり納得いかないので払わないと思うかということでしょう。払わない,という場合には相手が裁判をしてくるの待ちになりますね。
あなたに支払義務はあります。 あとから、痛みが生じることは、よくあります。 相手からきた書類を吟味して、支払を検討すると いいでしょう。
写真だけでは何とも言い逃れできますので。 「画像に写っている、手に持っているストロングゼロの缶空き缶でした」とか言われたら、覆す証拠がないでしょう。
相手は、結局、呑まざるをえないでしょう。
まずは謝罪に伺う際は要望を聞くだけにして、その場で約束をしないことです。諦めずに弁護士を探してください。
傘をさしていたことの過失をどうみるかが、争点でしょう。 事故状況と空模様などがわからないので、はっきりしませんが、 10~20%くらいでしょうかね。 あざの治療費がどの程度かわかりませんが、事故と因果関係が あるなら、損害の対象になり...
それならば、込みで5万でしょう。 1週間程度で和解調書が送られてくるでしょう。 その内容に従えばいいですよ。
以下、ご質問にお答えします。 >1、請求される金額はこちらの過失の7割分なのではないのでしょうか? 過失相殺は、被告側の抗弁なので、rerereさんが主張しない限り、裁判所には認めてもらえません。 そのため、こちらの過失が7割だとお...
けがをしていないと言う事は、物損ですかね。 被害者とは分割で支払うしかないでしょう。 被害者もあるいは保険屋も、いずれ呑むしか ありませんね。 お金はすこしずつでも用意していた方がいい でしょう。 頭金のあるなしでは違いますからね。
民事は相手からの連絡待ちでいいですよ。
1、処理件数が多いと、その程度の遅れは仕方ないですね。 2、過失割合については、事故状況図を作って検討しないと 定かにはわかりませんが、基本はあなたの調べた通りです。 3、支払方法は相手次第ですが、分割の権利はありません。 支払能力が...
妹の彼氏が、妹さんを騙してあるいは暴力や脅迫して連れ去った場合には、誘拐や略取に当たる可能性がありますが、妹さん自らがその自由な意思で彼氏についていっただけという場合には、犯罪は成立しません。
委任状の写しを弁護士からもらうといいでしょう。 事故につき広汎な代理権が与えられていることが わかるでしょう。
あなたもしくは知り合いの修理屋さんにチェックして もらうことになります。 過剰部分があるならそれについては払う必要はあり ませんね。
タクシーの修理費や怪我による損害等,事故によって生じた損害は賠償する義務があります。 保険で賠償されている分は,保険会社が加害者に代わって払っていることになるので, 保険会社から加害者へ賠償(求償)請求してくる可能性があります。 また...
相手が物損事故でよければ、その通りです。 実際は、あとから切り替えることも多いですね。
そうですね。 示談するにしても治癒あるいは後遺症の判断が前提になります。 損害額の出し方は意外に面倒ですから、弁護士に依頼した方が 保険会社との交渉ストレスから解放されるでしょう。
指摘の状況下では当て逃げになりませんね。 車両移動も不自然ではないし、交番にも行ってますからね。 裁判、刑事罰、罰金はないですね。
10%は相手にも過失があるでしょう。 相手があなたの事情を汲んでくれれば分割も 可能でしょう。 あなたから強制できるものではありませんが、 支払能力を勘案してくれるかもしれません。
事故による怪我と退職との因果関係があれば、すくなくとも 治癒までの期間の休業補償は請求できると思いますね。 職場が退職を撤回して、調書を改めてくれれば、いいとは 思いますが。
法テラスで大丈夫でしょう。
流れとしては、保険会社が会社との自動車保険に 基ずいて、修理費を払うでしょう。 保険会社は運転した人にいずれ求償することにな るでしょう。
事実関係と損害額と賠償額はどうなっているか。 後遺症等級数と賠償額はどうなっているか。 これまでの示談状況はどうなっているか。 時効の兼ね合いもあるので、一度弁護士に 相談された方がいいでしょう。 法テラスもありますし、区でも無料相談...